三橋一彦の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(三橋一彦君) 今、副大臣が御答弁いたしましたように、住民基本台帳は住民の居住関係を公に証明するためのものであるとともに、各種の事務処理の基礎となるものというものでございます。
その上で、総務省といたしましては、現在、大村市に対しましてその考え方等を確認をしているというところでございます。住民票における世帯主との続き柄として、現在内縁の夫婦である場合に用いられている夫(未届)と、それから今回の大村市のケースに取り扱われた夫(未届)とが表記の方法として同一となることで、国、地方における各種の手続におきまして、これらの方々の関係を確認するための住民票がどのように取り扱われるか、実務上の課題があるのではないかというふうに認識をしております。
この実務上の課題は、今回のようなケースと事実婚との関係性をどういうふうに考えるかと、必ず生じるのではないかというふうに考えているところでございまして、現在、いずれにいたしましても、大村市の考え方等につきまして確認を行っているというところでございます。その状況を踏まえて、対応を検討してまいりたいと考えております。