小泉龍司の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(小泉龍司君) この十四条のただし書は、まず、検事総長に対しては個別的な指揮権を発動し得るということがまず書いてあります。もちろんそれはそのとおりでありますが、一方では、元検事総長の伊藤栄樹氏の著作「検察庁法逐条解説」、検察庁法に関する逐条解説はこの書籍以外は余りないようでありまして、ほぼ唯一の逐条解説だというふうに聞いておりますが、その中で、法務大臣と検事総長の意見が食い違った場合には、検事総長においても意見具申、意見申立てをして相互の誤解を解消すべきとの見解が掲載されており、このような見解も検察庁法十四条ただし書が検察の独立性を担保する趣旨であることを前提としたものである、そういう考え方を述べさせていただいたものでございます。

発言情報

speech_id: 121315206X01920240618_155

発言者: 小泉龍司

speaker_id: 26883

日付: 2024-06-18

院: 参議院

会議名: 法務委員会