鈴木俊一の発言 (本会議)

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○国務大臣(鈴木俊一君) 芳賀道也議員の御質問にお答えいたします。
 まず、政治資金と納税の関係についてお尋ねがありました。
 政治資金は、政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれかに、いずれに帰属するかによって課税関係が異なりますが、仮に政治家個人に帰属する場合には雑所得の収入として取り扱われ、必要経費を控除した後、残額がない場合には課税関係は生じない一方で、残額がある場合には雑所得として申告していただく必要があると承知しております。
 その際、必要経費として認められる経費は、政治活動のために支出した費用であるとされていると承知しております。また、一般論として、申告が期限を徒過した場合には、法令にのっとり延滞税等が課せられるものと承知しております。
 次に、政治資金に係る税務申告を促すべきとのお尋ねがありました。
 所得税は申告納税制度の上に成り立っており、国会議員であれ、一般の国民の方々であれ、まずは納税者において自身の収入や経費を計算し、所得が発生した場合には申告していただくことになります。
 その上で、政治が国民の信頼の下で成り立っていることに鑑みれば、国会議員は一般国民よりもより高い説明責任を負っているのであり、関係する議員におかれては、説明責任を果たすという意味でも、自らの課税関係をしっかり確認し、法令にのっとった判断をすることで疑義を晴らしていただくことが重要であると考えております。
 議員が例示したような対応は考えておりませんが、総理は今後とも国民の信頼回復に向けて関係者は説明責任を果たすべきと述べられており、私としてもそのような対応がなされるべきものと考えております。
 次に、トリガー条項の凍結解除、揮発油税等の当分の間税率の廃止及び航空燃料税との取扱いの違いについてお尋ねがありました。
 トリガー条項については、自由民主党、公明党、国民民主党による協議の取りまとめ文書において、ガソリンスタンドと元売の事務負担が大きい等の様々な課題が指摘されており、その解除に当たっては、まずはこれらの課題が解決される必要があると考えております。
 また、揮発油税等については、道路特定財源の廃止を踏まえ、民主党政権下において検討が行われた結果、地球温暖化対策の観点や厳しい財政事情を踏まえて、それまでの税率が当分の間税率として維持され、現在に至っているものと承知しておりますが、今日、これらの状況がより深刻となっていることも踏まえれば、廃止には慎重であるべきと考えております。
 航空機燃料税については、税率の変更が行われているのは事実ですが、揮発油税とは税率変更による流通、販売の現場に与える影響などが異なるため、同様に捉えるべきではないと考えております。
 最後に、航空燃料税法に米軍機に対する航空燃料税の非課税規定を置かない理由についてお尋ねがありました。
 国際約束である日米地位協定において、合衆国軍隊が日本国において使用する財産について租税を課さない旨が規定され、この規定が米軍機の航空燃料を非課税とする根拠となっていることから、航空燃料税法において改めてその旨の規定を設ける必要はないものと承知をしております。(拍手)
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発言情報

speech_id: 121315254X00720240313_017

発言者: 鈴木俊一

speaker_id: 5579

日付: 2024-03-13

院: 参議院

会議名: 本会議