加藤鮎子の発言 (本会議)

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○国務大臣(加藤鮎子君) 清水貴之議員の御質問にお答えいたします。
 DVの定義についてお尋ねがありました。
 配偶者防止、失礼しました、配偶者暴力防止法においては、配偶者からの暴力を、配偶者からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義し、こうした暴力の被害に遭った方への相談支援等の体制や国民の理解を得るための教育、啓発などを定めております。
 配偶者からの暴力は、外部からの発見が困難で、周囲も気付かないうちにエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があります。国民への啓発につきましては、配偶者暴力防止法に基づき、ただいま申し上げた特性も十分踏まえ、取り組む必要があると考えています。
 相談支援機関の呼称等についてお尋ねがありました。
 配偶者暴力防止法では、被害発生や被害後の影響についての性別による状況等を踏まえ、都道府県が設置する女性相談支援センターに配偶者暴力相談支援センターの機能を担わせることや、女性相談支援員が被害者の相談に応じ、必要な援助ができることなどを定めています。御指摘の地方公共団体が使う用語もこれによるものと存じます。
 その一方で、同法における被害者は女性に限られるわけではなく、また、配偶者暴力相談支援センターについても、女性相談支援センターに限られておらず、様々な施設がその機能を担っています。
 男性を含め、多様な被害者がためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられる環境の整備は重要と認識しており、引き続き、そのような観点からも相談支援体制の充実に努めてまいります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 加藤鮎子

speaker_id: 21574

日付: 2024-04-19

院: 参議院

会議名: 本会議