仁比聡平の発言 (本会議)

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○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平です。
 会派を代表して、民法改定案について質問いたします。
 離婚後共同親権を導入しようとする本法案は、親子関係と家族の在り方に関する戦後民法の根本に関わる改正であるにもかかわらず、国民的合意のないまま、まるで波風が激しくなる前にと言わんばかりに衆議院採決、本院に送付されました。
 とりわけ、DVや虐待から逃れ、安心、安全な生活を取り戻そうとする方々や、行政、弁護士の支援に対し、裁判所の保護命令が出されたもの以外は虚偽DVなどと一律に非難する質問まで行われましたが、法務大臣、そうした非難は誤りではありませんか。
 多くの一人親家族から悲鳴のような怒りの声が噴き上がっています。衆議院法務委員会採決の朝、十万筆に達したSTOP共同親権オンライン署名は、一週間で二十三万筆を超えようとしています。ある方は、裁判の尋問に立ち、震えながらしゃべるとき、一人きりで怖かった、でも、思った、私は一人じゃない、私たちだったとSNSに投稿されました。これまで沈黙を強いられてきた多くの方々がつながり、上げてきた声を正面から受け止め、丁寧な審議が尽くされなければなりません。
 法務大臣、広がるこうした声をどう受け止めますか。
 離婚後共同親権の導入がどのように子の利益の実現になるのか、伺います。
 夫婦関係は破綻しても、父母間に子供の養育だけは協力して責任を果たそうとする関係性があり、親権の共同行使が真摯に合意され、それが子の利益にかなう場合には、離婚後も共同親権とした上でもろもろの規律を定めることはあり得ます。
 しかし、本法案は、そうした合意がない、できない父母間にも、裁判所が共同親権を定め得るとするものです。
 法務省は、父母の合意がないことのみをもって双方を親権者とすることを一律に許さないとするのは、かえって子の利益に反する結果となりかねない、子の利益のため必要なケースがあり得ると言いますが、それが一体具体的にどのような場合、類型なのか、今なお示しておりません。逆に、法制審委員の民法学者から、共同親権が望ましい場合と単独親権の方がよい場合の基準や運用について十分な議論ができなかったとの発言がなされたのは驚くべきことです。
 改正法案によって新たな人権侵害の危険があってはならないのは当然です。父母間に真摯な合意がないのに親権の共同行使を求めれば、別居親による干渉や支配を復活、継続する仕掛けとして使われ、結果、子の権利や福祉が損なわれてしまう危険は否定できないのではありませんか。
 同居親の不適切養育に対しては、現行法下でも児童相談所を始めとした支援が取り組まれ、民法上も親権者の変更や親権の停止、喪失などの対応が可能です。あえて非合意型共同親権を導入することが子の利益に必要だとする立法事実を、法務大臣、お示しください。
 法務大臣は、私の質問に、両親が離婚をせずにその家庭の中で子供が育つ、これが一番子供の利益だと言い、離婚後においても父母双方が適切な形で子供の養育に関わり、責任を果たすことによって子供の利益を守ることができると述べましたが、それは大臣の家族観であって、立法事実ではありません。関係が破綻した父母の葛藤にさらされることこそ、子の利益を害するのではありませんか。
 日本乳幼児精神保健学会は声明で、子供は離婚により傷つくと言われることがあるが、正確ではない、離婚に至るまでの面前DVによる心理的虐待など、父母のいさかいに伴う親子関係、離婚後の生活環境や親子関係の変化などの複数のストレス要因の絡み合いにより、身体的、心理的、社会的に大きなダメージを受けるのであり、子供の成長、発達にとって最も重要なのは、安全、安心を与えてくれる主たる養育者との安定した関係と環境が守られることと強調して、離婚後共同親権のリスクを厳しく指摘していますが、こども政策担当大臣、法務大臣、どのように受け止めますか。
 さらに、日本乳幼児精神保健学会は、家庭裁判所で二〇一二年頃から鮮明になった原則面会交流と呼ばれる運用に対し、臨床現場では、家庭裁判所で面会交流を決められた子供たちが、面会交流を嫌悪し、面会をめぐる別居親との紛争にさらされ、あるいは過去のトラウマからの回復が進まず、全身で苦痛を訴え不適応を起こして、健康な発達を害されている事例が増えていると厳しく指摘しましたが、法務大臣、どのように受け止めますか。
 別居親との面会は原則よいこととし、子供が別居親を拒否すると、根掘り葉掘り拒否の理由を尋ねたり、どういう条件なら会ってもよいかという聞き方で直接の面会交流が実施されるように誘導し、あるいは子供が別居親を拒否するのは同居親の刷り込みであると評価して子供の意思を尊重しない扱いは、子供の意思を否定することに等しい、それは逆に親子関係の改善を困難にし、大人不信、社会不信を募らせるリスクを持つとの指摘は、そのとおりだと思います。法務省は、最高裁判所とともに、この間の面会交流を含む子の監護をめぐる家庭裁判所の運用の実態について検証すべきではありませんか。
 本改正に当たっても、子供の人格を尊重するというだけでなく、子どもの権利条約、こども基本法の精神に立ち、子供の意見表明権を明記すべきです。答弁を求めます。
 子供の意思に反する強制は子供を傷つけることになります。戦前の家制度を引きずるかのように親の子に対する支配権という認識が色濃く残る親権という用語、概念を改め、子供を主体に親子関係を捉え直し、子供が安心、安全に暮らせるようにするための親の責務であり、社会による子供の権利と福祉の保障であることを明確にするときです。法務大臣、どう取り組むのですか。
 法案では、既に離婚し単独親権となっている親子に対して、別居親が共同親権への親権者変更を申し立て、合意できないのに裁判所が共同親権を定めることもあり得、その後、約定の養育費が払われないことがあり得ることになります。
 盛山文部科学大臣は、高校無償化の就学支援金について、共同親権で二人の親であれば合算、親権者二人分、二名分の収入に基づいて判定を行うということに当然なると述べましたが、共同親権になって高収入の別居親が授業料、養育費を払わないとき、無償でなくなるのは子の利益に反することは明白ではありませんか。
 法務大臣、親の資力、収入などが要件となっている各省庁の主な支援策は、児童扶養手当や日本財団のまごころ奨学金など、昨日までの調べで少なくとも二十八件あります。親の同意や関与が規定されている法令も多数に上っています。離婚後共同親権の導入がこれらにどのような影響を及ぼすか、関係省庁ときちんと協議し、当該施策の基準と運用、課題と検討の見通しを国民が一覧できるよう、速やかに示すべきです。
 子を監護する者が誰かなどの混乱をなくすためにも、少なくとも、非合意型で裁判所が共同親権を定めるというなら、監護者の指定を必須とすべきではありませんか。
 さらに、省庁横断的な連携協力体制の構築について、衆院では与党の質問に対し、構築に向けて具体的な検討を進めてまいりたいと逃げ道を残す答弁にとどまっていますが、一体どう進めるのですか。
 養育費の国による立替払と求償制度も具体的速やかに検討すべきだと考えますが、いかがですか。
 法務大臣の明確な答弁を求め、質問を終わります。(拍手)
   〔国務大臣小泉龍司君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 仁比聡平

speaker_id: 18362

日付: 2024-04-19

院: 参議院

会議名: 本会議