小泉龍司の発言 (本会議)

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○国務大臣(小泉龍司君) 仁比聡平議員にお答えを申し上げます。
 まず、DVの主張に対する非難についてお尋ねがありました。
 DVの主張の当否は、個別の事案における具体的な事情に即して判断されるべきものであり、保護命令が発令されていないことのみをもって、DVの主張を虚偽と評価することはできないと考えております。
 次に、本改正案に関する様々なお声についてお尋ねがありました。
 本改正案については、改正に慎重なお立場からも様々な御意見があることは承知をしております。真摯に受け止めるべきものと考えております。
 今後の国会審議においても、国民に不安が広がることなく、本改正案の趣旨、内容について正しく理解されるよう丁寧に説明をしてまいります。
 次に、別居親による干渉や支配の危険性についてお尋ねがありました。
 本改正案では、離婚後の父母双方を親権者にできることとしているのは、本改正案で離婚後の父母双方を親権者にできることとしているのは、離婚後の父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで子の利益を確保しようとするものであります。
 また、本改正案では、父母相互の協力義務等に関する規定を新設し、親権は子の利益のために行使しなければならないことを明らかにしております。
 このように、本改正案は、別居の親権者に同居親による養育への不当な干渉や支配を容認するものではありません。
 次に、父母の合意がない場合に離婚後の父母双方を親権者とする必要性についてお尋ねがありました。
 父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられるため、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないのは、かえって子の利益に反する結果となりかねません。
 そこで、本改正案では、裁判所は、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質的、総合的に判断するべきこととしております。
 どのような場合に父母双方を親権者とすることが子の利益に資するかについては、一概にお答えすることが困難でありますが、例えば、親権者変更や親権の停止又は喪失に至らない事案においても、同居親と子供の関係が必ずしも良好ではないケース、同居親による子の養育に不安があるために別居親の関与があった方が子の利益にかなうケースがあり得ると考えております。
 次に、父母の葛藤が子の利益に与える影響についてお尋ねがありました。
 お尋ねについては、父母の意見対立の状況等によっても異なり、一概にお答えすることは困難ですが、例えば、父母の感情的問題等により、親権の共同行使、これが困難である状態は子の利益を害すると考えています。
 次に、離婚後の子の養育の在り方に関する日本乳幼児精神保健学会の声明に対する受け止めについてお尋ねがありました。
 子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であり、また、その安全、安心を確保することも重要であります。
 本改正案では、DVや虐待のおそれがある場合のほか、父母の感情的問題等により親権の共同行使が困難である場合にも、裁判所が必ず、場合にも、裁判所が必ず単独親権としなければならないこととしており、御指摘の声明で指摘されている御懸念にも対応したものとなっていると考えております。
 次に、親子交流事件の運用に関する、同じく日本乳幼児精神保健学会の声明に対する受け止めについてお尋ねがありました。
 親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保することが重要であると考えています。親子交流を実施する旨を定めるかについては、個別の事案における具体的な事情を踏まえて家庭裁判所で適切に判断されるべき事項であるため、法務大臣として具体的にお答えすることは差し控えます。
 その上で、一般論として申し上げれば、家庭裁判所では、親子交流の安全、安心を確保するとともに、子の利益を確保する観点から適切な審理が行われることを期待しております。
 次に、子の監護に関する事件をめぐる家庭裁判所の運用の検証についてお尋ねがありました。
 法務省としては、親子交流に関しても、協議離婚に関する実態調査や未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に対する調査などの調査を行ってまいりました。もっとも、お尋ねについては、裁判所の運用に関わる事項であるため、そのような検証を行うかどうかも含め、裁判所において適切に検討されるべきものと考えております。
 次に、子の意見表明権についてお尋ねがありました。
 子の意見聴取は、現行の家事事件手続法で定められています。子の意見表明権を民法上明文化することについては、離婚の場面で子に親を選択するように迫ることになりかねず、かえって子の利益に反するとして慎重な意見もございます。
 本改正案では、子の意見表明権を明文化してはおりませんが、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化しており、ここに言う子の人格の尊重は、子の意見、意向等が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨を含むものであります。
 次に、親権の用語、概念についてお尋ねがありました。
 親権は、子に対する支配権ではなく、また権利のみではなく義務としての性質を有しており、子の利益のために行使しなければならないものと理解されています。
 本改正案では、親権という用語自体は見直しておりませんが、このような親権の性質を明確化しているところでございます。
 次に、親の資力等が要件となっている各省庁の支援策についてお尋ねがありました。
 本改正案が御指摘の支援策に影響を及ぼすかなどについては、第一次的にはそれぞれの法令を所管する各省庁において検討されるべき事柄であると考えていますが、その上で、衆議院法務委員会の附帯決議では、本法の施行に伴い、税制、社会保障制度、社会福祉制度等への影響がある場合には、子に不利益が生ずることはないかという観点に留意して、必要に応じ関係府省庁が連携して対応を行うこと等とされました。
 本改正案が成立した際には、その趣旨を踏まえ、円滑な施行に必要な環境整備を確実かつ速やかに行うとともに、国民への周知広報の在り方の検討も含め、関係府省庁等と連携してまいりたいと思います。
 次に、監護者の定めについてお尋ねがありました。
 父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要です。裁判所の判断で離婚後の父母双方を親権者と定めた場合に、父母が子の身上監護をどのように分担するかは、それぞれの事情により異なると考えられます。そのため、離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とすることは相当ではないと考えております。
 次に、省庁横断的な連絡協力体制の構築についてお尋ねがありました。
 お尋ねについては、衆議院法務委員会の附帯決議でも、子の利益を確保するための措置が適切に講じられるよう、関係府省庁等が連携して必要な施策を実施するための体制整備を進めることなどとされております。
 本改正案が成立した際には、その趣旨を踏まえ、円滑な施行に必要な環境整備を確実かつ速やかに行うべく、関係府省庁等との連携協力体制の構築に向けて取り組んでまいりたいと思います。
 最後に、養育費の立替払と求償制度についてお尋ねがありました。
 お尋ねのような仕組みの導入については、期待するお声がある一方で、回収手続に要するコスト、給付型社会保障制度との関係の整理、モラルハザードの問題など、様々な問題、課題があり、慎重な検討が必要です。
 その中で、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合の償還等免除の要件を緩和する取組が既に開始されています。
 本改正案では、法定養育費を新設するなど、養育費の履行確保に向けた改正を行っており、行おうとしており、まずは、その施行後の養育費の履行状況等を注視したいと考えております。(拍手)
   〔国務大臣加藤鮎子君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 小泉龍司

speaker_id: 26883

日付: 2024-04-19

院: 参議院

会議名: 本会議