盛山正仁の発言 (本会議)

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○国務大臣(盛山正仁君) 仁比議員にお答えいたします。
 共同親権の場合における高等学校等就学支援金の取扱いについてお尋ねがありました。
 高等学校等就学支援金は、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定が行われるため、今般の民法改正後に共同親権となった場合には親権者が二名となることから、基本的には親権者二名分の収入に基づき判定を行うこととなります。
 他方で、親権者が二名の場合であっても、親権者である保護者の一方がドメスティック・バイオレンスや児童虐待等により就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には親権者一名で判定を行うこととしており、これは共同親権となった場合においても同様の取扱いとなります。
 御指摘のような場合も含め、これらの判定に当たっては、認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて柔軟に判断することとなりますが、文部科学省としても、適切な認定事務が行われるよう、法務省とも連携しながら、都道府県等に対する丁寧な周知に努めてまいります。(拍手)

発言情報

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発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2024-04-19

院: 参議院

会議名: 本会議