武見敬三の発言 (本会議)

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○国務大臣(武見敬三君) 川合孝典議員の御質問にお答えいたします。
 労働基準関係法令違反の解消についてお尋ねがありました。
 労働基準関係法令の遵守は、外国人材の受入れ機関に限らず、労働者を雇用する全ての雇主にとって当然の責務です。
 現行の技能実習制度においても、監理団体による監査、外国人技能実習機構による実地検査や労働基準監督署への通報を通じて労働基準関係法令違反の防止、是正に努めていますが、育成就労制度では、さらに、外国人技能実習機構を改組して設置する外国人育成就労機構の指導監督機能及び支援・保護機能の強化、外部監査人選任の義務化などによる監理支援機関の独立性、中立性の確保、労働基準監督署との連携の更なる強化などにより労働基準関係法令違反を解消できるよう、更に取組を強化してまいります。
 日本語や技能を学ぶ機会のチェックの仕組みについてお尋ねがありました。
 現行の技能実習制度においては、入国後の日本語研修を含め、技能実習計画の内容や目標が一定の基準に適合していることを計画認定の要件とするとともに、当該計画と実態にそごがないかについて外国人技能実習機構による実施検査において確認しております。また、技能実習一号から二号への移行など、実習の次の段階への移行に当たっては、技能検定への合格を要件としております。
 こうした仕組みにより、技能実習生が日本語や技能を着実に修得できるよう、引き続き取り組んでまいります。
 監理団体の基盤強化についてお尋ねがありました。
 政府としても、技能就労、あっ、育成就労制度の下で監理支援機関による監理支援が適切に行われるためには、その独立性、中立性の強化と併せて、監理支援機関が一定の財産的基盤を有することが必要と考えています。
 このため、育成就労制度においては、監理支援機関の財産的基礎に係る基準について、主務省令においてその要件を厳格化、明確化することとしており、十分な体制を有する団体に監理支援を担っていただけるよう、具体的な基準を検討してまいります。
 なお、技能実習制度においては、第三者による中間搾取等が生じないよう、営利を目的としない団体に監理団体の許可を与えることとしており、この点は育成就労制度でも同様としております。
 転籍制限と労働基準関係法令との整合性についてお尋ねがありました。
 一般に、外国人労働者には、労働関係法令だけでなく、出入国在留管理関係法令も適用され、個々の在留資格の性質を踏まえた規律が定められているものと承知しています。
 育成就労制度における本人意向の転籍の要件となる就労期間については、急激な変化を緩和するための措置として、人材育成の観点を踏まえた上で一年とすることを目指しつつ、分野ごとに一年から二年までの範囲内で期間を設定することとしたものです。これは、育成就労という在留資格の性質に鑑み、転籍先での計画認定に当たって出入国在留管理関係法令上の観点から課せられる規制であり、労働関係法令とそごを来すものではないと考えております。
 以上であります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 武見敬三

speaker_id: 849

日付: 2024-05-24

院: 参議院

会議名: 本会議