盛山正仁の発言 (本会議)

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○国務大臣(盛山正仁君) 音喜多議員にお答えいたします。
 まず、不登校児童生徒の学習評価や高校進学についてお尋ねがありました。
 不登校児童生徒の将来の社会的自立に向けては、教育支援センター等の学校外の施設において相談、指導を受けることができるようにするなど、教育の機会が確保されることや、本人が希望すればその学習成果が適正に評価されることが重要であると考えております。
 学校外の施設における学習による出席の扱いや学習の評価については、一定の要件の下、個々の児童生徒の状況等を理解している学校長の責任において行われるものでありますが、文部科学省では、その際の考え方として、当該施設における相談、指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであること、保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること、当該施設における学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断されることなどを示しているところです。
 また、高校学校、高等学校入学者選抜についても、生徒の学ぶ意欲や能力を適切に評価するため、中学校の出席状況のみをもって不利益な取扱いをしないようにするとともに、生徒の自己申告書や学校以外の場における学習状況に係る資料等を選抜において勘案するなどの配慮を行うことが望まれる旨、教育委員会等に対して通知をしております。
 引き続き、各教育委員会や学校と連携しながら、不登校児童生徒の将来の社会的自立に向けてしっかりと取り組んでまいります。
 次に、フリースクール等へ通っている家庭、生徒への経済的支援についてお尋ねがありました。
 不登校児童生徒への支援については、まずは公の機関である教育委員会が主体となり、学校内外の学習の場を整備することが重要と考えていますが、子供の状況によっては、フリースクール等の民間団体と連携しながら相談・支援体制の強化等を図っていくことが必要となります。
 その上で、フリースクール等に子供を通わせる世帯への経済的負担については、現在、困窮家庭の不登校児童生徒に対する経済的支援の在り方に関する調査研究を実施しているところです。引き続き、この調査研究等を通じて、経済的支援が不登校児童生徒の社会的自立に与える影響、効果等の検証を進めてまいります。
 次に、いじめの加害児童生徒に対する指導と支援についてお尋ねがありました。
 いじめが発生した際の対応については、いじめ防止対策推進法第二十三条第三項において、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うこととされております。また、同法により定めるものとされているいじめの防止等のための基本的な方針では、いじめの加害児童生徒への対応として、特別の指導計画による指導のほか、出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応を行うことで、自らの行為の悪質性を理解させ、健全な人格の発達に配慮するよう示しています。
 加えて、いじめの加害児童生徒が様々な背景を有している場合もあることから、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用し、指導だけではなく適切な支援を行うことや、その際に外部の関係機関と連携することも有効であることなどを通知等において周知しているところです。
 引き続き、いじめの被害児童生徒への支援はもとより、加害児童生徒への指導や支援も含め、関係省庁とも連携しつつ、いじめ防止対策に取り組んでまいります。
 次に、二〇二一年に発生した北海道旭川市の中学生凍死事件についてお尋ねがありました。
 委員から御指摘のあった北海道旭川市におけるいじめ事案については、令和三年四月以降、担当者を旭川市教育委員会に派遣し、指導、助言を行うなど、文部科学省としても継続的に必要な対応を行っているところです。
 本事案については、令和四年九月に教育委員会に設置された第三者委員会による重大事態調査報告書が取りまとめられ、その後、同年十二月から首長部局において再調査が実施されているところであり、文部科学省としては、引き続き、旭川市の状況を注視しつつ、必要な指導、助言を行ってまいります。(拍手)
   〔国務大臣加藤鮎子君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 盛山正仁

speaker_id: 7216

日付: 2024-06-21

院: 参議院

会議名: 本会議