上川陽子の発言 (政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会)

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○国務大臣(上川陽子君) 今回の法改正におきましては、在外公館に勤務する外務公務員に支給される在勤手当につきまして、二〇二四年度、令和六年度より、毎年四月にその月額を外貨建てで決定をし、年度内はその外貨建ての定額を支給することにより、在勤手当の支給額が為替変動の影響を基本的に受けないこととしたところであります。
 JICA職員の給与やまた手当につきましては、JICAの給与規程上、今回改正された在外公館名称位置給与法の規定も踏まえまして設定することとなっておりまして、今回の法改正を踏まえた対応については、JICAにおきまして判断されるものと承知をしております。

発言情報

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発言者: 上川陽子

speaker_id: 1920

日付: 2024-05-24

院: 参議院

会議名: 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会