友納理緒の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。
 この度は質問の機会をいただきまして、長谷川委員長、理事の皆様、どうもありがとうございます。
 通告に従いまして、地域再生法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず初めに、地域住宅団地の再生についてお伺いをいたします。
 我が国では、高度経済成長期に都市の郊外部を中心に住宅団地が開発をされました。現在、住宅団地は、五ヘクタールを超えるもので全国に三千団地あると、超えるものだけでも全国に三千団地あるということです。約半数が三大都市にあるということですけれども、戸建て住宅、集合住宅団地が共に含まれているというふうに考えております。イメージをするものですと、住宅、多摩の方に、私は多摩の方にある住宅団地をイメージをしていたんですけど、戸建て、確かに郊外に行きますと戸建てがたくさんあるというところもたくさんありまして、そういったところがあるというところですね。
 こうした住宅団地の課題としましては、同時期に子育て世代が一斉に入りましたので、高齢化をしているというところですね。現在、空き家が増えていたりですとか、交通機能が低下していたり、生活の利便性も低下している、コミュニティーが弱体化している、そういった問題が挙げられていると思います。
 こういった住宅団地の再生に向けた取組が進められておりますけれども、住宅団地では広範囲に、住居ですから住居系の用途規制がなされているということもありますので、生活の利便性を高める施設ですとか福祉施設というのが、住居以外の多様な機能を導入することがとても難しいという現状があるということがございます。
 このような課題を解消するために、まず、令和元年に地域住宅団地再生事業の創設を盛り込んだ地域再生法改正案が成立して、この法案には、住宅団地の再生の円滑な実現を図るために市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成すること、あと、多様な建物の用途の導入ですとか、地域交通の利便性、介護サービス等の充実のために各行政手続をワンストップ化することなどが盛り込まれているというふうに拝見をしました。
 本法律案は、この地域住宅団地を再生するためにこの法律を更に改正をしていくものだと理解しております。
 具体的には、地域住宅団地再生事業計画には、地域住宅団地再生の方向性とその他の基本的指針のほかに任意的記載事項というものが記載されますけれども、それが更にこの法律案で追加されているという形ですね。よく三点が挙がっているかと思いますが、そういったところがあると。
 そこで、まず、令和元年の地域再生法改正について、一個前の改正についてちょっとお伺いをしたいんですが、地域住宅団地再生事業計画の作成が規定されて、先ほど申し上げましたとおり、各行政手続がワンストップ化されたということがありますけれども、この特例措置が利用された件数というのはどの程度あったのでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。

発言情報

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発言者: 友納理緒

speaker_id: 8576

日付: 2024-04-05

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会