地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会

2024-04-05 参議院 全159発言

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会議録情報#0
令和六年四月五日(金曜日)
   午前十時二十七分開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月四日
    辞任         補欠選任
     臼井 正一君     進藤金日子君
     山本 香苗君     里見 隆治君
     串田 誠一君     片山 大介君
 四月五日
    辞任         補欠選任
     片山 大介君     石井 苗子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         長谷川 岳君
    理 事
                磯崎 仁彦君
                山本佐知子君
                岸 真紀子君
                杉  久武君
    委 員
                越智 俊之君
                太田 房江君
                進藤金日子君
                鶴保 庸介君
                友納 理緒君
                長谷川英晴君
                山本 啓介君
                高木 真理君
                福島みずほ君
                上田  勇君
                里見 隆治君
                東   徹君
                石井 苗子君
                片山 大介君
                伊藤 孝恵君
                伊藤  岳君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(地方創
       生))      自見はなこ君
   副大臣
       国土交通副大臣  堂故  茂君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        古賀友一郎君
       文部科学大臣政
       務官       本田 顕子君
       環境大臣政務官  国定 勇人君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        岩波 祐子君
       常任委員会専門
       員        荒井 透雅君
   政府参考人
       内閣府地方創生
       推進室次長    西  経子君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官       佐々木正士郎君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        岩間  浩君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        吉田健一郎君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        中村 広樹君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        豊岡 宏規君
       総務省大臣官房
       審議官      濱田 厚史君
       スポーツ庁審議
       官        橋場  健君
       文化庁審議官   小林万里子君
       国土交通省大臣
       官房審議官    勝又 正秀君
       環境省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       大森 恵子君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
    ─────────────
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長谷川岳#1
○委員長(長谷川岳君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、串田誠一君、臼井正一君及び山本香苗君が委員を辞任され、その補欠として片山大介君、進藤金日子君、里見隆治君が選任されました。
    ─────────────
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長谷川岳#2
○委員長(長谷川岳君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地域再生法の一部を改正する法律案の審査のため、本日、委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進室次長西経子君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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長谷川岳#3
○委員長(長谷川岳君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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長谷川岳#4
○委員長(長谷川岳君) 地域再生法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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友納理緒#5
○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。
 この度は質問の機会をいただきまして、長谷川委員長、理事の皆様、どうもありがとうございます。
 通告に従いまして、地域再生法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 まず初めに、地域住宅団地の再生についてお伺いをいたします。
 我が国では、高度経済成長期に都市の郊外部を中心に住宅団地が開発をされました。現在、住宅団地は、五ヘクタールを超えるもので全国に三千団地あると、超えるものだけでも全国に三千団地あるということです。約半数が三大都市にあるということですけれども、戸建て住宅、集合住宅団地が共に含まれているというふうに考えております。イメージをするものですと、住宅、多摩の方に、私は多摩の方にある住宅団地をイメージをしていたんですけど、戸建て、確かに郊外に行きますと戸建てがたくさんあるというところもたくさんありまして、そういったところがあるというところですね。
 こうした住宅団地の課題としましては、同時期に子育て世代が一斉に入りましたので、高齢化をしているというところですね。現在、空き家が増えていたりですとか、交通機能が低下していたり、生活の利便性も低下している、コミュニティーが弱体化している、そういった問題が挙げられていると思います。
 こういった住宅団地の再生に向けた取組が進められておりますけれども、住宅団地では広範囲に、住居ですから住居系の用途規制がなされているということもありますので、生活の利便性を高める施設ですとか福祉施設というのが、住居以外の多様な機能を導入することがとても難しいという現状があるということがございます。
 このような課題を解消するために、まず、令和元年に地域住宅団地再生事業の創設を盛り込んだ地域再生法改正案が成立して、この法案には、住宅団地の再生の円滑な実現を図るために市町村が地域住宅団地再生事業計画を作成すること、あと、多様な建物の用途の導入ですとか、地域交通の利便性、介護サービス等の充実のために各行政手続をワンストップ化することなどが盛り込まれているというふうに拝見をしました。
 本法律案は、この地域住宅団地を再生するためにこの法律を更に改正をしていくものだと理解しております。
 具体的には、地域住宅団地再生事業計画には、地域住宅団地再生の方向性とその他の基本的指針のほかに任意的記載事項というものが記載されますけれども、それが更にこの法律案で追加されているという形ですね。よく三点が挙がっているかと思いますが、そういったところがあると。
 そこで、まず、令和元年の地域再生法改正について、一個前の改正についてちょっとお伺いをしたいんですが、地域住宅団地再生事業計画の作成が規定されて、先ほど申し上げましたとおり、各行政手続がワンストップ化されたということがありますけれども、この特例措置が利用された件数というのはどの程度あったのでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
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佐々木正士郎#6
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
 令和元年の法改正により制度が創設されて以降、地域住宅団地再生事業の活用件数は二件であり、埼玉県小川町の東小川住宅団地、それから神奈川県平塚市の平塚高村団地において事業が進められているところでございます。
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友納理緒#7
○友納理緒君 令和元年の改正から約五年以上経過しておりますと。二例というのは、お話を聞いたときに少し少ないのではないかなと思ったんですが、その理由の分析というのはなされているのでしょうか。それを、その結果を今回の改正につなげられているかというところなんですけれども、教えていただけますでしょうか。
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佐々木正士郎#8
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
 住宅団地再生事業は、多様な主体が一堂に会し、土地利用、医療、福祉、交通等の様々な要素から成る住宅団地再生の姿を総合的に描くことを前提として、その実現のための調整や各種手続をワンストップで行い、同時並行でスピーディーに進めることを実現する制度でございます。
 前提となる住宅団地再生の姿を描くためには関係者の合意形成に多大な労力を要するところ、計画の作成主体である地方公共団体においても十分に調整を行うことができておらず、結果として個別事業を行うのみとなり、本制度を活用する必要性が乏しかったものと考えております。
 このため、今回の改正により、地域再生推進法人の提案制度を導入し、地域の関係者が主体的に取り組むことで住宅団地再生の姿を描きやすくすることとしたところでございます。また、各種許認可等の手続をワンストップで行うことができるのみならず、用途規制の緩和などを追加し、地方公共団体の政策手段を増やしたことから、今後は活用が進むことを期待しているところでございます。
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友納理緒#9
○友納理緒君 ありがとうございます。
 前回の特例では既存のものをワンストップでできるというところに重きが置かれていたところに対して、今回はこの法律でしかできないことというのが出てくるというふうにお伺いしておりますので、活用が期待されるところですけれども、先ほど申し上げました、今回、任意的記載事項というので新規で三点盛り込まれているかと思いますけれども、具体的には、建築物の用途を変更した場合の容積率の緩和ですとか、あと廃校の活用促進に関する事項、あと都市公園の占用許可の特例などなどですね、ほかもありますけれども、これらが盛り込まれたということですけれども。
 この改正過程において、住宅団地が立地する市町村の要望、先ほど、三千、大きなものでも三千ぐらいあるということでしたけれども、申し上げましたけれども、そういった要望をどのように把握してこの法律案に反映したのでしょうか。参考人にお伺いいたします。
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佐々木正士郎#10
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答え申し上げます。
 住宅団地につきましては、急激な人口減少、少子高齢化等の様々な課題が深刻化しており、地方公共団体、民間事業者等を構成員とする住宅団地再生連絡会議の下に昨年八月に設置されたワーキンググループにおいて議論が行われ、十二月には、住宅団地再生連絡会議におきまして、地域活動等を促すための支援や制度的な枠組みの充実、それから既存ストックを活用して多様な都市機能を導入するための制度の充実が必要であるとの住宅団地再生に向けた提言が取りまとめられたところでございます。
 今回の改正は、こうした住宅団地再生に取り組む地方公共団体等の声を踏まえ、住宅団地再生事業を拡充し、地域再生推進法人による計画提案制度の創設、既存ストック活用して住宅団地の多機能化を進めるための措置の充実等を行うものとしたところでございます。
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友納理緒#11
○友納理緒君 ありがとうございます。
 今回の改正案を見ても、先ほどおっしゃっておりました住宅団地再生連絡協議会の提言の内容をかなり踏まえた内容になっているのかなとお見受けをいたしましたので、是非今回の改正法が活用されていただきたいと思っているところですけれども、若干の不安は、前回の改正で二例しか使われなかったというところですね。今回、この改正がされた後に、好事例というのが出てきた場合にそれを横展開していくですとかいろんな対策が必要になってくると思いますが、こういった今回の新たな改正がきちんと自治体、市町村で採用されるようにどのような取組、支援を行う、国としてどのような支援を行っていくのでしょうか。教えていただけますか。
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佐々木正士郎#12
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答え申し上げます。
 住宅団地再生には多くの方々の知見やノウハウ、意欲的な取組が必要であり、地方公共団体や関係する事業者、地域住民の方々などに改正法の内容やメリットを理解していただけるよう、ホームページ等におきまして地域住宅団地再生事業制度に関する情報提供を行うとともに、マニュアルにおいて優良事例を紹介することなどによりまして横展開を図り、制度の活用に向けた支援、周知に努めてまいりたいと思っております。
 また、住宅団地再生を進めるに当たっては、法制度だけではなく財政的支援も重要であると認識しておりまして、意欲的な取組を行う地方公共団体に対しては、デジタル田園都市国家構想交付金を活用し、拠点施設の整備等に係る支援を行っているところでございます。
 そのほかにも、例えば国土交通省におきまして、住宅市街地総合整備事業におきまして既存ストックを活用した生活支援施設の整備あるいは協議会活動に係る支援を行っているなど、関係省庁におきましても様々な支援措置を講じているところでありまして、このような支援措置の活用事例を周知するなど、引き続き関係省庁とも連携して取り組んでまいりたいと考えるところでございます。
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友納理緒#13
○友納理緒君 ありがとうございます。
 今回の、令和元年の後に制度を利用している埼玉県の小川町ですとか、先ほど挙げていただいたところはうまく進んでいたりすると思いますので、是非そういったところを、頑張っているところを支援するとともに、その周りに広げていっていただくという今おっしゃったような対策を取っていただければと思います。
 次に、住宅団地再生事業計画作成のプロセスについてお伺いをいたします。これは自見大臣にお伺いをしたいと思います。
 先日、今年一月に自見大臣が上郷ネオポリスを視察されたという記事を拝見をいたしました。上郷ネオポリスというのは、一九七〇年代に開発されて、その開発をした民間企業が郊外団地再生の取組の一環として地域の住民の皆さんと連携をしながら様々取り組んでくださっている好事例なのかなと思って拝見をしておりました。
 例えば、私自身が住んでいる実家のマンションとかも、実は、築四十年ぐらいたつんですけれども、今購入しようとすると、新築を購入したときよりも高い価格で取引をされていたりします。考えてみますと、確かに、最初に建てた住宅メーカーが子会社で管理会社などがあって、それでその後も継続的に関わっているというところがあって、そういった継続的な関わりがあると、その最初のその場所をつくった趣旨というか、それを基に一貫性のある取組をしていくことというのが、まあもちろん自治会の力もあるとは思うんですけれども、そういった連携が取れるのかななんて思ったりはしますけれども。
 今回、改正法の第十七条の三十六の第三項を見ますと、地域再生協議会は、この規定の同一項ですね、一項の協議を行うために必要があると認めるときは、その構成員以外の者であって、当該地域住宅団地再生地区の当初の整備をしたものに対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができるという規定が新設されるかと思いますけれども、これは冒頭に、自見大臣が御覧になった好事例もあるようなことに鑑みて、当初関わった民間事業者などに継続に、継続的に関わっていただくことを期待したものだと考えておりますけれども、この規定の趣旨を改めて教えていただきたいというのが一つと、あともう一つ、通常は住宅が完成したら手を引くのが事業者でありますので、継続的に関わっていただくといっても、なかなか、志のあるところはそういったことが可能かなと思いますけれども、難しい面ももしかしてあるのかなと思うんですが、この規定を実効性をあるものにするためにはどういった取組をなさっていくつもりがあるのでしょうか。教えていただければと思います。
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自見はなこ#14
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 住宅団地におきましては、地域住民が主体的にその再生に取り組んでいくことが基本であると考えておりますが、私が視察をさせていただきました上郷ネオポリス、大変すばらしい取組されておられましたが、のように、開発事業者が可能な範囲で関与をし、そして当該事業者の知見もしっかりと活用しながら住宅団地の再生を前に進めていくということは非常に有効であると考えているところであります。
 このため、本法案におきましては、地域再生協議会が、住宅団地を開発した事業者に対しまして、資料の提供、また意見の表明、説明等の必要な協力を求めることができる旨規定をしておりまして、開発事業者に対しては、その求めに応じるよう努めるものとする努力義務を課すこととしております。
 具体的には、開発事業者が開発当初の設計思想等に関する情報提供ですとか、あるいは町づくりに関するノウハウの提供、あるいは地域住民と一緒になって課題の抽出や解決策についての議論を行うということなどを期待しているところであります。
 今般の法改正を契機といたしまして、上郷ネオポリスのように開発事業者が地域住民等と協力をして住宅団地再生に取り組んでいる優良事例につきまして様々な機会を捉えて紹介することにより、開発事業者に対して住宅団地再生への協力をしっかりと働きかけてまいりたいと存じます。
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友納理緒#15
○友納理緒君 ありがとうございます。
 やっぱりそういった協力がしっかりあると住宅団地の再生がより円滑に進むのかなというふうに考えますので、事業者も含めて関わりやすい、そして住民との連携も取りやすいような支援をしていただければというふうに考えております。
 済みません、続きまして、一問飛ばさせていただきまして、地域再生推進法人についてお伺いをさせていただきます。
 地域再生推進法人は、地方公共団体の補完的な立場で地域の再生に取り組む組織として、地方公共団体により指定を受けた法人です。NPO等の、NPO等の非営利法人や地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社などが指定されているということでございます。本法律案では、新たに、この地域再生推進法人が市町村に対し地域住宅団地再生事業計画の作成等を提案できる仕組みが創設されています。
 まず、そして、一つ目の質問ですが、地域再生推進法人は、地域に近い立場でコーディネーター役になってくださいますので、地域再生にとってはとても重要な皆さんであると考えています。そこで、地域におけるコミュニティーの、コミュニティー再生などのノウハウを有するNPOですとか、そういった法人の知見というのを最大限に生かすために、是非地域再生推進法人になっていただきたいと思うんですけれども、まず、この法人に指定されるメリットというものがどういうものがあるかというところですね。公的な位置付けが付与されるですとか、地方公共団体に対して地域再生協議会を組織することが要請できるというのは拝見したんですけれども、ちょっともう少し分かりやすく御説明をいただければと思います。政府参考人、お願いいたします。
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佐々木正士郎#16
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
 委員から御指摘いただきましたとおり、地域再生の推進につきましては、地方公共団体のみならず、より住民に近い立場でのコーディネーター役といたしまして、コミュニティー再生などのノウハウを蓄積した優良なNPO等の連携は大変重要であるというふうに考えております。このため、地域再生推進法人は、公共団体の補完的な立場で地域再生の推進に取り組む組織を地方公共団体が指定できるこの地域再生推進法人制度を創設したものでございます。
 委員からも御指摘がございました指定されることのメリットでございますが、これ制度としてもそうなんでございますけれども、公共団体さんの方にお話をお聞きしますと、やはり地域再生事業の担い手がはっきりと見える化されて分かるということで、地域の住民の方にも非常に認知がされやすいとか、あるいは、市町村が指定をすると、自治体が指定するということですので、やはり地域の方からとってみても、自治体が指定しているという意味でやはり信用が高まると、そういったこともお聞きしておりますので、そういったメリットがあるのかなというふうに考えております。
 それから、地域再生協議会に対しましても、公共団体に対してこの団地再生を進める上での協議会を組織するよう要請するというような事務も与えられておりますので、そういったメリットがあると考えているところでございます。
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友納理緒#17
○友納理緒君 ありがとうございます。
 確かに、様々な事業者が、法人がある中で、認知されやすいというのは確かにいい、この人がイニシアチブ取ってやっていくんだというのが見えやすいというのはすごくいいなというふうに感じました。
 あと、ただ、自治体が信用を与えるというと、よくある公的なお墨付き論みたいなところが出てきますので、そうすると、ある程度質の担保に対して市町村も含めて責任を持っていかなければいけない部分があるのかなと思いますけれども、これ監督という制度が入っていますのでそれで担保していくのかなというところはありますが、その辺りの、こういった法人が増えてきたときのその質をどう担保するかというところは引き続き検討していただければというふうに考えております。
 あと、先ほど、新たに、私、地域再生推進法人が市町村に対し地域住宅団地再生事業計画の作成等を提案できる仕組みが創設されたということで申し上げましたけれども、これは現行法でも運用によっては可能であるのかなと考えたりもするんですが、これを今回法定化することの意義はどこにあるのでしょうか。政府参考人にお願いいたします。
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佐々木正士郎#18
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、現行におきましても、事実上、地域再生推進法人が市町村に対して計画なりいろんな様々な提案をできるということも、これも考えられることでございますが、一方で、地方公共団体が、地域再生推進法人をこれまで以上に深く巻き込んで、現場のニーズを十分踏まえつつ、連携、協働して住宅団地再生を進めていくということが求められているのかなと思ってございます。
 このため、改正法案におきましては、地域再生推進法人が地域住宅団地再生事業計画について提案できる、提案をすることができる制度を創設することとし、提案を受けた市町村は遅滞なく地域住宅団地再生事業計画の作成の必要性を判断することとしたところでございます。
 現に住宅団地再生に取り組んでいる地域住民等から成る団体が市町村から地域再生推進法人として指定され、意欲を持って提案を行えば市町村がしっかり受け止めるということを法律上制度として明確に位置付けることで、地域再生推進法人による提案を促すことになると考えられ、官民共創による住宅団地再生を後押しすることができるものと考えているところでございます。
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友納理緒#19
○友納理緒君 ありがとうございます。
 市町村に応答義務が発生するというのは随分大きなことかなというふうに考えております。
 あとは、この質問の最後なんですけど、この地域再生法に基づく様々な制度が頑張っている自治体を応援するという意気込みがあることはすごくよく分かるんですけれども、やっぱりどこの自治体も頑張れるわけではなくて、その規模ですとかいろんな意味があってなかなか法人の指定にも、恐らく県によっても指定件数に差が出てきたりということはあるのかなというふうに考えますけれども、そのなかなか頑張ることができない自治体においてもこういった住宅団地はあるわけで、地方創生を考える上ではそういった自治体にも頑張ってもらわなければいけないというところがあると思うんですが、地域再生推進法人と行政との、市町村とのコミュニケーションにまず地域差があるのかどうかというところと、そういった地域再生推進法人の指定が少ない県に対しては、そういった自治体に対してはどういった働きかけをこれからやられていくのかというところをちょっと教えていただければと思います。政府参考人。
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佐々木正士郎#20
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
 高度経済成長期に開発された住宅団地におきましては、急激な人口減少や少子高齢化、地域コミュニティーの活力低下などの待ったなしの課題が刻々と進行しておりまして、様々な地方公共団体において、地域の居住の拠点である住宅団地の再生は重要な政策課題として認識されているものと考えてございます。
 実際に国土交通省の住宅局の調査によりますと、住宅団地に係る問題意識をありと回答した市町村の割合は、平成二十九年度の六二・九%から、令和四年度には六五・七%へと、五年間で二・八ポイント増加しているというところでございます。
 一方で、他の政策課題と比較いたしまして相対的に住宅団地再生に対する問題意識が低い地方公共団体や、あるいは地域再生推進法人となり得るような住宅団地再生の担い手の育成に課題を抱える地方公共団体も存在すると認識しているところでございます。
 政府といたしましては、地方公共団体や関係する事業者、地域住民の方々などに制度の内容やメリットを理解していただけるよう、様々な機会を捉えて、制度や活用できる支援措置に関する情報提供を行うとともに、マニュアルにおいて優良事例についても周知することにより、住宅団地再生の取組を後押ししてまいりたいと考えているところでございます。
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友納理緒#21
○友納理緒君 ありがとうございます。
 続きまして、地域住宅団地再生に向けた方向性について、自見大臣にお伺いをしたいと思います。
 令和五年十二月七日に、先ほど参考人からもありましたけれども、住宅団地再生連絡会がまとめました提言において、住宅団地の課題と再生に向けた方向性というものが示されていまして、一つが地域活動等について、二つ目が若者、子育て世帯や高齢者等の住環境について、三つ目が交通サービスについて、四つ目が日用品等の販売拠点や働く場所についてということなんですが、冒頭に申し上げました、こういった住宅団地は高齢化が進んでいますので、やっぱり若い世代に流入していただくことというのがとても重要ではないかと考えています。
 地域交通の課題に対応することももちろん重要だと考えますが、ちょっとこの地域再生法を利用したものではないんですけれども、愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウンというものがございまして、そちらの取組を拝見しましたら、本当に若い世代の流入のために様々な取組をされていて、実際その学校を用途変更して多世代交流拠点施設というのをつくって取組を進められていますけれども、まあ市側としての認識としても、人口減少に一定の歯止めが掛かっている認識を持っているということですので、ちょっと先は、そういった面では、こういった取組に向けて明るいところがあるのかなと考えるところなんですが。
 そこで、本改正案でも、ある程度そういった若い世代の流入ですとか交通サービスについての手当ての部分というのがされていると思いますけれども、この点についてどのようにお考えになるでしょうか。自見大臣、お願いいたします。
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自見はなこ#22
○国務大臣(自見はなこ君) お答えいたします。
 住宅団地については、若者や子育て世代から高齢者まで、地域住民が世代を超えて安心して暮らせる場へと再生を図る必要があると考えてございます。
 若者でございますが、若年世代の流入を促進するに当たりましては、ワーキングスペース等の若い世代の方々が働く場所ですとか、あるいは日用品の販売店等の生活利便施設の不足等が課題となってございますので、今回の改正におきましては、住宅専用地域における用途制限を緩和をして、そして店舗等の立地を可能とする建築基準法の許可の手続に関する更なる円滑化の措置、またあるいは、住宅や廃校を日用品の販売店等の日常生活に必要な施設に用途変更する場合におけるそれぞれの容積率や高さ制限に係る建築基準法の特例の創設を行うこととしておりまして、これらの特例の活用により、若年世代にとっても魅力ある場へと住宅団地が再生されることを期待してございます。
 また、委員も問題意識示していただいておりますが、住宅団地においては居住しておられる高齢者の方々の日常的な移動手段の確保も課題となってございます。現行制度におきましては、コミュニティーバスの路線の新設等の手続をワンストップ化することで、住宅団地の内外における交通の充実を図っているところであります。
 しかしながら、住宅団地内においては採算性の確保が難しい、採算性が取れないということがございますので、そういった理由によりまして交通事業者の参入が見込めず、そして結果として交通空白地域となる、そういった地域も存在いたしますことから、このような地域においては、自宅から住宅団地内の拠点施設やバス停までの連絡をするラストワンマイルの移動手段を確保するため、今般、自家用有償、自家用有償旅客運送の手続のワンストップ化を行うこととしてございます。
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友納理緒#23
○友納理緒君 ありがとうございます。
 若い世代が入ってきて、交通も充実していくことで高齢者も住みやすいというのは、本当に多世代がそこで住みやすい環境をつくっていくことだと思いますので、是非進めていただきたいと思います。
 最後に、地方拠点強化税制についてお伺いいたします。
 今回、これ移転型と拡充型というのがあると思いますけれども、ここで対象となる本社機能というのは事務所、研究所、研修所だったところを、今回拡充されて、子育て支援施設が拡充されるというのがこの制度ですが、今回の検討過程の中で、深く福利厚生施設として社宅ですとか社員寮等他の施設も追加してほしいという提案が日本商工会議所ですとか全国商工会連合会からあったというふうに聞いております。
 若者や女性を含めて働きやすい場をつくるという観点からはそれらの整備も重要だと考えますけれども、この点についてどのように支援をされていくのでしょうか。政府参考人にお伺いいたします。
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吉田健一郎#24
○政府参考人(吉田健一郎君) お答えいたします。
 令和六年度税制改正におきましては、東京圏への転入超過の大半を占める若年層にとって魅力的な雇用を創出する観点から、特定業務施設と併せて整備される育児支援施設について税制措置の対象への追加を予定しております。
 お尋ねのその社宅等の整備につきましては、今般の法案において地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に追加することとしておりまして、これにより、中小企業基盤整備機構による債務保証制度や日本政策金融公庫による融資制度の活用を可能とする予定でございます。
 これらを通じ、引き続き企業の地方移転等をしっかり促進してまいります。
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友納理緒#25
○友納理緒君 ありがとうございます。
 税制だけではなくて様々な対策を取っていただけるということですので、是非、そこに拠点を移してそこに継続的にいていただけるために、様々な支援をしていただければと思います。
 ちょうど、先週兵庫県の、兵庫県に伺いまして淡路の方に話を聞いたら、今すごくにぎわっているんですけれども、これがいつまで続くか分からないという不安を住民は持っているというふうにおっしゃっていまして、そうお感じになっている方も多いのかなと思うんです。
 ですから、この制度自体が拠点を移すというところに力を入れている制度だということはよく分かっているんですが、そこが持続可能になるようにそこに住み、居着いていただけるように、今回の保育施設も、造った後に、まあ地域の住民の方も入れていいということなんですけど、元々人がいないところに行ったから子供いるのかなとか、だから運営はどうしていくんだとか、ちょっと気になるところはあるんですが、そこで新たな子供が生まれて、ずっと保育園を、全部ちゃんと埋まって運営ができればそれはそれですばらしいことですので、そこでずっと運営ができるように、そういうフェーズが来たらそういった支援も含めて考えていただければと思います。
 これで私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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福島みずほ#26
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。今日はよろしくお願いいたします。
 まず、地域再生推進法人なんですが、今までも営利企業は対象となっておりましたが、改めて営利団体、営利企業も対象となるということでよろしいですね。
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佐々木正士郎#27
○政府参考人(佐々木正士郎君) おっしゃるとおりでございます。
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福島みずほ#28
○福島みずほ君 利潤などが、これ余りこれでもうけようというのではないかもしれませんが、営利団体が入るということで、利潤など、どう考えていらっしゃいますか。
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佐々木正士郎#29
○政府参考人(佐々木正士郎君) お答えいたします。
 地域再生推進法人の指定に当たっては、地方公共団体は、事業の実施又は事業への参加などの業務を適切かつ確実に行うことができるかを審査することとしております。また、指定後も、報告徴収、業務改善命令、指定の取消し、情報の提供、指導、助言を行うことができることから、適切な監督が行われるものと考えております。
 したがいまして、会社が地域再生推進法人に指定されることにつきましては特段問題ないと考えているところでございます。
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