2024-04-05
参議院
友納理緒
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
友納理緒の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
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○友納理緒君 ありがとうございます。
今回の、令和元年の後に制度を利用している埼玉県の小川町ですとか、先ほど挙げていただいたところはうまく進んでいたりすると思いますので、是非そういったところを、頑張っているところを支援するとともに、その周りに広げていっていただくという今おっしゃったような対策を取っていただければと思います。
次に、住宅団地再生事業計画作成のプロセスについてお伺いをいたします。これは自見大臣にお伺いをしたいと思います。
先日、今年一月に自見大臣が上郷ネオポリスを視察されたという記事を拝見をいたしました。上郷ネオポリスというのは、一九七〇年代に開発されて、その開発をした民間企業が郊外団地再生の取組の一環として地域の住民の皆さんと連携をしながら様々取り組んでくださっている好事例なのかなと思って拝見をしておりました。
例えば、私自身が住んでいる実家のマンションとかも、実は、築四十年ぐらいたつんですけれども、今購入しようとすると、新築を購入したときよりも高い価格で取引をされていたりします。考えてみますと、確かに、最初に建てた住宅メーカーが子会社で管理会社などがあって、それでその後も継続的に関わっているというところがあって、そういった継続的な関わりがあると、その最初のその場所をつくった趣旨というか、それを基に一貫性のある取組をしていくことというのが、まあもちろん自治会の力もあるとは思うんですけれども、そういった連携が取れるのかななんて思ったりはしますけれども。
今回、改正法の第十七条の三十六の第三項を見ますと、地域再生協議会は、この規定の同一項ですね、一項の協議を行うために必要があると認めるときは、その構成員以外の者であって、当該地域住宅団地再生地区の当初の整備をしたものに対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができるという規定が新設されるかと思いますけれども、これは冒頭に、自見大臣が御覧になった好事例もあるようなことに鑑みて、当初関わった民間事業者などに継続に、継続的に関わっていただくことを期待したものだと考えておりますけれども、この規定の趣旨を改めて教えていただきたいというのが一つと、あともう一つ、通常は住宅が完成したら手を引くのが事業者でありますので、継続的に関わっていただくといっても、なかなか、志のあるところはそういったことが可能かなと思いますけれども、難しい面ももしかしてあるのかなと思うんですが、この規定を実効性をあるものにするためにはどういった取組をなさっていくつもりがあるのでしょうか。教えていただければと思います。