2024-05-24
参議院
河野太郎
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
河野太郎の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
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○国務大臣(河野太郎君) 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、デジタルによる手続完結に加え、行政機関等が円滑なデータ連携を行い、手続において一度限りの情報提出とすること等の環境整備を行うことで、国民の利便性向上と行政運営の簡素化、効率化を図ることを目的とするものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、デジタル社会形成基本法において、施策の策定に係る基本方針にデータの内容を正確かつ最新に保つこと等のデータの品質の確保のための措置を講ずることを追加するとともに、デジタル社会の形成に関する重点計画において定める事項にデータの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を追加することとしております。
第二に、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律において、公的基礎情報データベースの整備等の推進に係る措置を講ずるとともに、他の法令の規定により変更届出を行わなければならない法人に係る名称等の登記事項について、行政機関等がデータ連携により入手した場合は、当該変更届出が行われたものとみなす旨の措置を講ずることとしております。
第三に、独立行政法人国立印刷局法及び情報処理の促進に関する法律において、公的基礎情報データベースの整備等を効果的に推進するための体制整備として、独立行政法人国立印刷局にデータの加工等の業務を、独立行政法人情報処理推進機構にデータの標準化に係る基準の作成等の業務を追加した上で、関係業務の主務大臣に内閣総理大臣を追加する措置を講ずることとしております。
第四に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、内閣総理大臣が特定個人情報を利用して事務処理を行う行政機関等に対し当該情報の正確性の確保のための必要な支援を行う旨の規定を定めることとしております。また、個人番号カードについて、本人確認に係る機能を移動端末設備に搭載するための措置を講ずるとともに、次期個人番号カードの導入に当たり、同カードの電磁的記録事項として性別は残した上で、券面記載事項から性別を削除する等の措置を講ずることとしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年三か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。