三橋一彦の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
 地方自治法は、地方自治の本旨に基づきまして国と地方自治体の間の基本法制を定めております。地方自治法の中で、関与の法定主義あるいは関与の基本原則のほか、一定のものについて関与の一般的な根拠規定を設けております。
 その中で、補充的な指示は、地方分権一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって規定しているものでございます。地方自治法の基本的な考え方を変更するというものではございません。

発言情報

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発言者: 三橋一彦

speaker_id: 16630

日付: 2024-06-05

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会