地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会

2024-06-05 参議院 全128発言

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会議録情報#0
令和六年六月五日(水曜日)
   午後二時二十八分開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月三十一日
    辞任         補欠選任
     神谷 政幸君     越智 俊之君
     長谷川 岳君     長谷川英晴君
 六月三日
    辞任         補欠選任
     藤井 一博君     友納 理緒君
 六月四日
    辞任         補欠選任
     太田 房江君     小林 一大君
     上田  勇君     新妻 秀規君
 六月五日
    辞任         補欠選任
     長谷川英晴君     臼井 正一君
     山本 香苗君     宮崎  勝君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         古川 俊治君
    理 事
                磯崎 仁彦君
                山本佐知子君
                岸 真紀子君
                杉  久武君
    委 員
                臼井 正一君
                越智 俊之君
                小林 一大君
                進藤金日子君
                鶴保 庸介君
                友納 理緒君
                山本 啓介君
                高木 真理君
                福島みずほ君
                新妻 秀規君
                宮崎  勝君
                山本 香苗君
                東   徹君
                片山 大介君
                伊藤 孝恵君
                伊藤  岳君
   国務大臣
       国務大臣
       (デジタル大臣) 河野 太郎君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(地方創
       生))      自見はなこ君
   副大臣
       内閣府副大臣   工藤 彰三君
       厚生労働副大臣  浜地 雅一君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        古賀友一郎君
       総務大臣政務官  船橋 利実君
       法務大臣政務官  中野 英幸君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        岩波 祐子君
       常任委員会専門
       員        荒井 透雅君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       門前 浩司君
       内閣官房国際博
       覧会推進本部事
       務局長代理    茂木  正君
       内閣官房デジタ
       ル田園都市国家
       構想実現会議事
       務局審議官
       内閣府地方創生
       推進室次長    西  経子君
       内閣府地方創生
       推進室次長    木村 宗敬君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        岩間  浩君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        大森 一顕君
       デジタル庁統括
       官        冨安泰一郎君
       デジタル庁統括
       官        楠  正憲君
       デジタル庁統括
       官        布施田英生君
       デジタル庁審議
       官        榊原  毅君
       総務省大臣官房
       審議官      三橋 一彦君
       法務省大臣官房
       審議官      松井 信憲君
       外務省大臣官房
       サイバーセキュ
       リティ・情報化
       参事官      松尾 裕敬君
       農林水産省大臣
       官房審議官    関村 静雄君
       観光庁観光地域
       振興部長     中村 広樹君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方創生及びデジタル社会の形成等に関しての
 総合的な対策樹立に関する調査
 (地方自治法改正案における指示権に関する件
 )
 (東京一極集中の是正と少子化対策に関する件
 )
 (円安によるガバメントクラウドに係る支払額
 への影響に関する件)
 (戸籍情報連携システムの障害への政府の対応
 に関する件)
○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
 推進を図るための関係法律の整備に関する法律
 案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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古川俊治#1
○委員長(古川俊治君) ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、長谷川岳君、神谷政幸君、藤井一博君、太田房江君及び上田勇君が委員を辞任され、その補欠として長谷川英晴君、越智俊之君、友納理緒君、小林一大君及び新妻秀規君が選任されました。
 また、本日、長谷川英晴君が委員を辞任され、その補欠として臼井正一君が選任されました。
    ─────────────
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古川俊治#2
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地方創生及びデジタル社会の形成等に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官門前浩司君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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古川俊治#3
○委員長(古川俊治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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古川俊治#4
○委員長(古川俊治君) 地方創生及びデジタル社会の形成等に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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福島みずほ#5
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派、社民党の福島みずほです。
 本日、本会議で地方自治法の改正法案が審議入りをしました。地方デジタルのこの特別委員会でも、この地方自治法の改正法案、とても重要で、私は問題ありと思っているので質問をさせていただきます。
 まず、そもそも立法事実ってあるんでしょうか。どのような事態を想定した立法なのでしょうか。
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船橋利実#6
○大臣政務官(船橋利実君) 立法事実に関してのお尋ねでございましたけれども、ダイヤモンド・プリンセス号の対応についてお話をさせていただきたいと思いますけれども、このときに、委員も当時の様子を御記憶にあろうかと思いますが、入院を必要とされる患者の搬送、移送につきまして都道府県の区域を超えた対応というものが必要になってございました。困難な状況の中で、関係者から協力をいただきながら、国がその調整の役割を果たしてきております。
 当時の感染症法では、保健所設置団体が行う入院調整あるいは入院患者の移送については国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題がございましたので、国が果たすべき役割を明確化するため、感染症法については必要な改正が行われたというふうに承知をしてございます。
 このように、過去の感染症や災害への対応を踏まえ個別法の見直しというものが重ねられておりますが、これまでの経験を踏まえますと、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るというものでございまして、そうした事態に備えておく必要がございます。このことが本改正案の立法事実であると考えてございます。
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福島みずほ#7
○福島みずほ君 二〇〇〇年施行の地方分権改革で、国が指示を出す場合は具体的に個別法を作り、包括的な指示はしないことになりました。そのことに明確に反しています。
 一点のみをもって、今の政務官の説明で、まさに指示が、予想外のことが起きたということを理由に閣議決定のみで国会の関与なく指示ができるというのは、まさに日本国憲法が規定する地方自治の本旨を踏みにじるものであり、二〇〇〇年の地方分権改革に反するものではないですか。
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三橋一彦#8
○政府参考人(三橋一彦君) 補充的な指示についてのお尋ねでございますけれども、私ども、補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して、特に必要があると認めるときに、また、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って必要な限度で行使されるものというふうに考えております。また、その手続につきましては、あらかじめ地方団体に対しまして資料、意見の提出の求め等適切な措置を講ずるよう努めなければならないというふうにしておるところでございます。また、各大臣が閣議決定を経るというふうにして、手続を設けております。
 こうして限定的な要件、適正な手続の下で行使されるものということでございますので、私ども、地方分権改革の原則にのっとった措置、規定として制度を構築しているものでございます。
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福島みずほ#9
○福島みずほ君 いや、全く間違っていると思います。先ほど政務官は、搬送できなかったことを理由に、政府が指示ができなかったことが問題だとおっしゃいました。それは、調整すればいい、あるいは要望すればいい、あるいは自治体にそのことを、始めればいいわけであって、私は、搬送はもちろん重要だけれど、これぐらいの、これぐらいと言ったら悪いですが、これを理由に一般的指示、まさに補充的指示、政府がまさに自治体に対して指示ができるというふうにするのは、これからしょっちゅう、じゃ、こういうことが起きる可能性があるじゃないですか。
 迅速に法律を作るとか、あるいは現場で調整するとか可能であるのに、何で地方自治の本旨を踏みにじることをやるんですか。
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三橋一彦#10
○政府参考人(三橋一彦君) 先ほど申しましたように、私ども、これは第三十三次地方制度調査会の答申に基づきまして、この中で様々な議論をさせていただきました。今政務官から御説明申し上げましたとおり、保健所設置団体が行う入院調整、入院患者の移送について国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題があったことから、国が果たすべき役割を明確化するため、感染症法について必要な改正が行われたものと承知をしております。
 このように、過去の感染症や災害への対応を踏まえまして個別法の見直しは重ねられておりますけれども、これまでの経験を踏まえますと、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであるというふうに考えております。そうした場合に備えておく必要があるという形で今回御答申をいただきまして、制度化をしたというものでございます。
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福島みずほ#11
○福島みずほ君 自治体と国は対等です。あなたと私は対等です。なぜ予想外のことが起きたとして私に指示ができるんですか。
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三橋一彦#12
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
 地方自治法は、地方自治の本旨に基づきまして国と地方自治体の間の基本法制を定めております。地方自治法の中で、関与の法定主義あるいは関与の基本原則のほか、一定のものについて関与の一般的な根拠規定を設けております。
 その中で、補充的な指示は、地方分権一括法で構築されました国と地方の関係の基本原則にのっとって規定しているものでございます。地方自治法の基本的な考え方を変更するというものではございません。
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福島みずほ#13
○福島みずほ君 これは、やはり地方分権、そして日本国憲法の地方自治の本旨を踏みにじるものだと思います。
 それは、この間のコロナや様々な点において総括をきっちりやって、そしてどのような法律が必要か、個別法でやればいいことじゃないですか。なぜ問題にするのか。個別的なことではないんですよ。法律の根拠がないのに、個別法に基づいて指示をするのではないんですよ。一般的に、予定外のことで、想定外のことで政府が指示をする。しかも、これ国会の関与がありません。閣議決定だけでやれるんですよ。国会は何も意見言えないじゃないですか。政府は間違うことだってある。それのチェックができないんですよ。だから、これは本当に問題で、撤回すべき、あるいは成立させるべきではない法案だと思います。
 災害、感染症、武力攻撃事態、戦争、いろいろあると思いますが、今日、本会議で岸真紀子さんも質問されました。戦争、有事、武力攻撃事態において予想外のことがたくさん起きるかもしれません。そのときに、政府は自治体に対して指示ができるということでしょうか。
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三橋一彦#14
○政府参考人(三橋一彦君) 本改正案の、国民の生命、財産等を保護するために必要な的確、迅速な措置を行うという事態につきまして、どのように具体的な事態が該当するのかということにつきましては、特定の事態の類型を念頭に置いたものではございませんが、実際に生じた事態の規模や態様に照らしましてその該当性が判断されるものでございます。
 その上で、本法案の補充的な指示は、このような事態において個別法の指示が行使できない場合に限って行使されるものであるというふうに考えております。事態対処法で定められております武力攻撃事態等への対応に対しましては、想定される事態につきまして事態対処法制において必要な規定が設けられており、事態対処法制に基づき対応する考えであるというふうに理解をしております。
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福島みずほ#15
○福島みずほ君 理解できません。
 武力攻撃事態においては、武力攻撃事態法にきちっと法律があるから新たな想定外のことは起こらず、指示は要らない。だけど、感染症や災害についてはそれぞれ法律があり、災害対策基本法や災害救助法やいろいろあって、何度も災害やインフルエンザ感染症を経験しているのに、いや、まだ予想外のことが起きるという、その説明はないですよ。
 武力攻撃事態が起きたときに、絶対に国は自治体に対して今の法律が規定している以上の指示権行使しないと断言できますか。
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三橋一彦#16
○政府参考人(三橋一彦君) 繰り返しになりますけれども、具体的に、この国民の安全に重大な影響を及ぼす事態について具体的にどのような事態が該当するかは、特定の事態の類型を念頭に置いたものではなくて、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものでございます。
 その上で、本法案の補充的な指示は、このような事態において個別法の指示が行使できない場合に限って行使されるものでございます。事態対処法で定められております武力攻撃事態等への対応につきましては、想定される事態につきまして事態対処法制において必要な規定が設けられておるところでございますので、事態対処法制に基づき対応する考えであるというふうに理解をしております。
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福島みずほ#17
○福島みずほ君 有事、戦争、武力攻撃事態において、絶対に国が指示権を行使しないということでよろしいんですね。イエスかノーかで答えてください。
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三橋一彦#18
○政府参考人(三橋一彦君) 具体的にどのような事態が該当するのかという点につきましては、特定の事態を、類型を念頭に置いたものではございません。実際に生じた事態の規模や態様に照らしましてその該当性が判断されるというものでございます。
 その上で、本件の補充的な指示につきましては、このような事態について個別法の指示が行使できない場合に限って行使されるものであるということでございます。
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福島みずほ#19
○福島みずほ君 答弁変わりましたよ。今までは、武力攻撃事態については法律が全て書いてあるので指示をしないとおっしゃったんです。感染症や、それから災害はなぜか指示ができるという、含み、というふうに答弁されていますよね。だから確認したんです。戦争、有事、武力攻撃事態で指示を政府は自治体にしないということでよろしいんですね。
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三橋一彦#20
○政府参考人(三橋一彦君) あくまでも、今回の補充的な指示は、このような事態において個別法の指示が行使できない場合に限って行使されるものということでございます。
 事態対処法で定められております武力攻撃事態等への対応につきましては、想定される事態につきまして事態対処法制において必要な規定が設けられておりまして、事態対処法制に基づき対応する考えであるというふうに理解をしております。
 本改正案に基づく補充的な指示を行使することは想定されていないものと理解をしております。
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福島みずほ#21
○福島みずほ君 何度も何度も確認します。では、戦争、武力攻撃事態、有事になったときに、政府は自治体に対して指示をしないということでよろしいですね。改めてお聞きします。指示はしないということでよろしいですね。
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三橋一彦#22
○政府参考人(三橋一彦君) 繰り返しになりますけれども、事態対処法制で、今回の、国民の安全に重大な事態、影響を及ぼす事態について具体的にどのような事態が該当するかということにつきましては、特定の事態の類型を念頭に置いているものではございません。実際に生じた事態の規模や態様等に照らしましてその該当性が判断されるというものでございます。
 その上で、本法案の補充的な指示は、このような事態において個別法の指示が行使できない場合に限って行使されるというものでございます。事態対処法で定められている武力攻撃事態への対応に対しましては、想定される事態につきまして事態対処法制において必要な規定が設けられており、事態対処法制に基づいて対応するという考えであると理解しております。
 また、本改正案に基づく補充的な指示を行使することは想定されていないものと理解をしております。
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福島みずほ#23
○福島みずほ君 想定されていない。つまり、今日、答弁で、武力攻撃事態、戦争、有事において政府は自治体を指示をしないというふうに政府は答弁をされました。これは指示をしないという答弁です。もうこれは確定していますので、確定というか、もし変更があったらですが、今日、指示をしないとはっきりとおっしゃったので、未来永劫指示をしないものというふうに国会は理解をいたします。
 ただ、変ですよね。武力攻撃事態は十分だから指示はしない、でも、感染症法や災害救助法は指示をするかもしれないという、それ分からないんですよ。政府と自治体は対等です。でも、政府は私に、私、自治体とすると、政府は私に指示をします、何の指示をするんですか、それは想定外だから分かりませんと言われて、私は、はい、分かりましたとは言えないでしょう。対等だったら指示をするなですよ。個別法なくして指示をするなというのが地方分権の考え方です。だから、この法律は根本的に間違っていると思います。
 今回の法律案は、緊急時において、自民党日本国憲法改正草案は、緊急事態条項において、国は地方公共団体の長に対して指示ができるとしています。構図が地方公共団体に対して指示ができるという点で同じなんですが、これ緊急事態条項との関係はありますか。
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三橋一彦#24
○政府参考人(三橋一彦君) お尋ねは憲法改正の議論の中の緊急事態条項との関係ということだというふうに理解いたしますが、国会におきましては、憲法改正に関する議論として、緊急事態対応としての議員任期の延長や国民の権利制限等を定めることができるとする、いわゆる緊急政令などの議論が行われていると承知をしております。
 他方、本改正案は、個別法の規定では想定されない事態において、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するための国と地方の関係等の特例を、地方分権一括法で構築された基本原則の下、地方自治法に定めようとするものでございます。また、国民の権利を制限し、義務を課する措置など、法律の根拠を必要とする事務につきましては、これらの根拠がない場合には指示をすることができないものでございます。
 このため、緊急政令等の憲法改正に関する議論と関係するとの御指摘は当たらないと考えております。
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福島みずほ#25
○福島みずほ君 当たらないということでした。
 ただ、自民党日本国憲法改正草案の緊急事態条項は、国は地方公共団体の長に対して指示ができるとしています。そして、今回の地方自治法改正法案、まあ改悪法案とあえて言わさせていただきますと、政府は地方に対して、個別法によらず、緊急、緊急も入っていないですね、国民の、まさに国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における場合に指示ができるとあるので構造的には一緒です。だから、同じように、やはり地方分権、地方自治の本旨を踏みにじるという欠点があるというふうに考えます。
 二百五十二条の二十六の五ですが、各大臣の指示権発動は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し又は発生するおそれがある場合に重大な影響を及ぼす事態に関する状況を勘案して特に必要があると認めるときとの要件は、極めて広く、かつ曖昧です。このような規定では、国側は容易にこの要件に当たると判断して指示権を行使することができるのではないですか。
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三橋一彦#26
○政府参考人(三橋一彦君) 先ほどの答弁と重なる部分はあるかもしれませんが、この補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案し、特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って必要な限度で行使されるものとしております。
 また、その手続につきましては、あらかじめ地方公共団体に対しまして資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないというふうにしておりまして、また、各大臣が閣議決定を経ることとしております。
 こうした限定的な要件、また適正な手続の下で行使されるものでございまして、国側は容易にこの要件に当たると判断して指示権を行使することができるとの御指摘は当たらないものというふうに考えております。
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福島みずほ#27
○福島みずほ君 緊急性がある場合のみ個別法で定める規定だったのが、今回の法案では緊急の必要という文言はありません。要件を緩めています。なぜですか。
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三橋一彦#28
○政府参考人(三橋一彦君) 災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法では、大規模な災害や感染症の蔓延から国民の生命等を保護するという立法趣旨から、的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときという要件を規定しているというふうに認識をしております。
 本改正案の補充的な指示につきましては、大規模な災害や感染症蔓延その他その被害の程度において類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対応するための様々な国民の生命等の保護の措置の実施を確保するものでありますことから、同様に緊急にという要件ではなく、措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があるときと認めるときという要件とする必要があると考えております。
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福島みずほ#29
○福島みずほ君 東日本大震災のときには、各自治体はむしろ自分たちに権限をくれと言いました。国に権限がない、指示がないから困ったという話は一切聞いておりません。指示権については否定的です。
 そして、当時、議員立法、閣法含め、立法を国会は精力的に行いました。緊急であればというか、必要があれば国会はそれは作ると思います。こういう形で、政府が勝手に、勝手にというかですね、閣議決定だけで指示権行使することは問題だと考えます。
 これは、国会の報告はありますが、そもそも国会への事前承認は緊急性に支障があるとして、なぜかここでは緊急性が出てきていますが、国会の事前承認は緊急性に支障があるとして、国会の関与を認めておりません。問題ではないですか。
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