三橋一彦の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。
 補充的な指示につきましては、地方制度調査会の答申を踏まえまして、様々な事態に迅速かつ柔軟に対応できるよう、国の市町村に対する指示は直接行うことができるとともに、都道府県を経由して行うことも可能としております。その際には、委員御指摘、委員が御質問ありましたとおり、都道府県知事その他の執行機関を通じてすることができるとしておりますが、これは当該市町村の事務処理の実態を最もよく把握し得る立場にある都道府県の執行機関を経由することができるようにしたものでございます。
 例えば、現在の地方自治法におきましても、国が市町村の教育委員会の担任する事務について是正の要求や指示を行う場合には、文部科学大臣が都道府県教育委員会に対しましてこれらを行うよう指示することができるものとされております。
 なお、都道府県知事の総合調整権は、都道府県全体として均衡を保持するために、長に、内部管理事務を合理化することができるように、組織、事務局等に属する職員の定数又は職員の身分の取扱い、予算の執行、財産管理等の財務に関し付与されているものでございまして、各執行機関たる委員会の権限の内容まで立ち入るものでないと解されていることから、補充的な指示を都道府県知事を介さずに都道府県教育委員会を経由して行うことが地方自治法の都道府県知事の総合調整権に矛盾するものとは考えていないところでございます。

発言情報

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発言者: 三橋一彦

speaker_id: 16630

日付: 2024-06-05

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会