岸真紀子の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○岸真紀子君 今、二つの問いをしたところ、厚生労働省からは、個別具体の把握をしていませんのでというお答えの下に今のような答弁になったと思いますが、でもやっぱり、これ、この事象が起きているということは、薬剤師法の第二十一条には、「調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と、調剤の求めに応ずる義務がありまして、同じく、同じくというか、医師法には、第十九条に「診療に従事する医師は、診療治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されています。優先レーンとかという問題ではなくて、保険証の種類によって、特にその薬局で起きた事象は、患者の扱いを変えているのは、これ法的に問題があるのではないかと指摘せざるを得ません。
 こういった法律の趣旨に反する事象を放置すべきではないと考えますが、速やかな対応をお願いしたいんですが、どうお答えでしょうか。

発言情報

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発言者: 岸真紀子

speaker_id: 13507

日付: 2024-06-12

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会