古賀之士の発言 (内閣委員会、経済産業委員会連合審査会)

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○古賀之士君 おはようございます。立憲民主・社民の古賀之士でございます。
 今回は、連合審査、設けていただきまして、誠にありがとうございます。また、その連合審査に質問の機会を与えていただいて、ありがとうございます。重ねて感謝申し上げます。
 私は三十一年余りメディアの世界におりました。取材の際に歴史的な公文書に触れる機会が幾度となくあり、また、その第一級の歴史的な資料を見るにつけまして、私たちの未来の道しるべにもなり得ると、その重要性を経験してまいりました。重要性といえば、今回のセキュリティークリアランス、この必要性もしっかりと十分認識した、そういう思いで今日は質問に立たせております。
 特に、今日はふだんなかなか質問することのできない高市大臣にまず質問させていただきます。
 委員の皆様方もお手元にも配付されております資料一の資料をまず御覧ください。法案の第四条の有効期間指定と解除について書かれてあります。長文でございますので、この資料にあります部分のポイントを、アンダーラインで示させていただいた部分をまず、インターネットや動画で御覧になっている方もいらっしゃいますので、読ませていただきます。
 重要経済安保情報である情報や関連する行政文書は、五年を超えない範囲においてその有効期間を定める。さらにその、次のアンダーライン、五年を超えない範囲で有効期間を延長するものとする。略して、通じて三十年を超えることはできない。さらにまた略、三十年を超えて延長することができる。略、通じて六十年を超えることはできない。これが四条の四項までのまとめと言っていい部分かと思います。
 そして次に、この第六条、失礼、第四条のこの第六項、赤い囲いの部分のところでございます。行政機関の長は、第四項の内閣の承認を得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等に移管しなければならないというものでございます。
 これを御覧いただいた上で、高市大臣に伺います。まず、この重要経済安保情報である情報や関連する行政文書等は、この指定の有効期間が満了するとき又は指定が解除されたとき、どのように公文書として保存され、一般に公開されるものでございましょうか。

発言情報

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発言者: 古賀之士

speaker_id: 27432

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会