内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
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会
会議録情報#0
令和六年四月二十五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
内閣委員会
委員長 阿達 雅志君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
広瀬めぐみ君
石垣のりこ君
宮崎 勝君
委 員
衛藤 晟一君
太田 房江君
加藤 明良君
古賀友一郎君
高橋はるみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
鬼木 誠君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
経済産業委員会
委員長 森本 真治君
理 事
青山 繁晴君
中田 宏君
長峯 誠君
古賀 之士君
東 徹君
委 員
浅尾慶一郎君
越智 俊之君
小林 一大君
上月 良祐君
丸川 珠代君
渡辺 猛之君
辻元 清美君
村田 享子君
里見 隆治君
三浦 信祐君
石井 章君
礒崎 哲史君
岩渕 友君
平山佐知子君
国務大臣
経済産業大臣 齋藤 健君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済安
全保障)) 高市 早苗君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
常任委員会専門
員 山田 千秀君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 高村 泰夫君
内閣官房内閣審
議官 門松 貴君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室長兼内閣府政
策統括官 飯田 陽一君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室次長兼内閣府
大臣官房審議官 彦谷 直克君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室次長兼内閣府
大臣官房審議官 品川 高浩君
内閣府大臣官房
総合政策推進室
室長 笹川 武君
内閣府規制改革
推進室次長 稲熊 克紀君
公正取引委員会
事務総局官房審
議官 向井 康二君
個人情報保護委
員会事務局長 松元 照仁君
総務省大臣官房
政策立案総括審
議官 武藤 真郷君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 内山 博之君
経済産業省大臣
官房審議官 井上誠一郎君
経済産業省通商
政策局通商機構
部長 柏原 恭子君
経済産業省貿易
経済協力局長 福永 哲郎君
特許庁総務部長 滝澤 豪君
─────────────
本日の会議に付した案件
○重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
の確保の推進に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
〔内閣委員長阿達雅志君委員長席に着く〕
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
内閣委員会
委員長 阿達 雅志君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
広瀬めぐみ君
石垣のりこ君
宮崎 勝君
委 員
衛藤 晟一君
太田 房江君
加藤 明良君
古賀友一郎君
高橋はるみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
鬼木 誠君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
経済産業委員会
委員長 森本 真治君
理 事
青山 繁晴君
中田 宏君
長峯 誠君
古賀 之士君
東 徹君
委 員
浅尾慶一郎君
越智 俊之君
小林 一大君
上月 良祐君
丸川 珠代君
渡辺 猛之君
辻元 清美君
村田 享子君
里見 隆治君
三浦 信祐君
石井 章君
礒崎 哲史君
岩渕 友君
平山佐知子君
国務大臣
経済産業大臣 齋藤 健君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済安
全保障)) 高市 早苗君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
常任委員会専門
員 山田 千秀君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 高村 泰夫君
内閣官房内閣審
議官 門松 貴君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室長兼内閣府政
策統括官 飯田 陽一君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室次長兼内閣府
大臣官房審議官 彦谷 直克君
内閣官房経済安
全保障法制準備
室次長兼内閣府
大臣官房審議官 品川 高浩君
内閣府大臣官房
総合政策推進室
室長 笹川 武君
内閣府規制改革
推進室次長 稲熊 克紀君
公正取引委員会
事務総局官房審
議官 向井 康二君
個人情報保護委
員会事務局長 松元 照仁君
総務省大臣官房
政策立案総括審
議官 武藤 真郷君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 内山 博之君
経済産業省大臣
官房審議官 井上誠一郎君
経済産業省通商
政策局通商機構
部長 柏原 恭子君
経済産業省貿易
経済協力局長 福永 哲郎君
特許庁総務部長 滝澤 豪君
─────────────
本日の会議に付した案件
○重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○経済施策を一体的に講ずることによる安全保障
の確保の推進に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
〔内閣委員長阿達雅志君委員長席に着く〕
阿
阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) これより内閣委員会、経済産業委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたします。
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の衆議院における修正部分の説明につきましては、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略いたします。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたします。
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の衆議院における修正部分の説明につきましては、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略いたします。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
古
古賀之士#2
○古賀之士君 おはようございます。立憲民主・社民の古賀之士でございます。
今回は、連合審査、設けていただきまして、誠にありがとうございます。また、その連合審査に質問の機会を与えていただいて、ありがとうございます。重ねて感謝申し上げます。
私は三十一年余りメディアの世界におりました。取材の際に歴史的な公文書に触れる機会が幾度となくあり、また、その第一級の歴史的な資料を見るにつけまして、私たちの未来の道しるべにもなり得ると、その重要性を経験してまいりました。重要性といえば、今回のセキュリティークリアランス、この必要性もしっかりと十分認識した、そういう思いで今日は質問に立たせております。
特に、今日はふだんなかなか質問することのできない高市大臣にまず質問させていただきます。
委員の皆様方もお手元にも配付されております資料一の資料をまず御覧ください。法案の第四条の有効期間指定と解除について書かれてあります。長文でございますので、この資料にあります部分のポイントを、アンダーラインで示させていただいた部分をまず、インターネットや動画で御覧になっている方もいらっしゃいますので、読ませていただきます。
重要経済安保情報である情報や関連する行政文書は、五年を超えない範囲においてその有効期間を定める。さらにその、次のアンダーライン、五年を超えない範囲で有効期間を延長するものとする。略して、通じて三十年を超えることはできない。さらにまた略、三十年を超えて延長することができる。略、通じて六十年を超えることはできない。これが四条の四項までのまとめと言っていい部分かと思います。
そして次に、この第六条、失礼、第四条のこの第六項、赤い囲いの部分のところでございます。行政機関の長は、第四項の内閣の承認を得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等に移管しなければならないというものでございます。
これを御覧いただいた上で、高市大臣に伺います。まず、この重要経済安保情報である情報や関連する行政文書等は、この指定の有効期間が満了するとき又は指定が解除されたとき、どのように公文書として保存され、一般に公開されるものでございましょうか。
この発言だけを見る →今回は、連合審査、設けていただきまして、誠にありがとうございます。また、その連合審査に質問の機会を与えていただいて、ありがとうございます。重ねて感謝申し上げます。
私は三十一年余りメディアの世界におりました。取材の際に歴史的な公文書に触れる機会が幾度となくあり、また、その第一級の歴史的な資料を見るにつけまして、私たちの未来の道しるべにもなり得ると、その重要性を経験してまいりました。重要性といえば、今回のセキュリティークリアランス、この必要性もしっかりと十分認識した、そういう思いで今日は質問に立たせております。
特に、今日はふだんなかなか質問することのできない高市大臣にまず質問させていただきます。
委員の皆様方もお手元にも配付されております資料一の資料をまず御覧ください。法案の第四条の有効期間指定と解除について書かれてあります。長文でございますので、この資料にあります部分のポイントを、アンダーラインで示させていただいた部分をまず、インターネットや動画で御覧になっている方もいらっしゃいますので、読ませていただきます。
重要経済安保情報である情報や関連する行政文書は、五年を超えない範囲においてその有効期間を定める。さらにその、次のアンダーライン、五年を超えない範囲で有効期間を延長するものとする。略して、通じて三十年を超えることはできない。さらにまた略、三十年を超えて延長することができる。略、通じて六十年を超えることはできない。これが四条の四項までのまとめと言っていい部分かと思います。
そして次に、この第六条、失礼、第四条のこの第六項、赤い囲いの部分のところでございます。行政機関の長は、第四項の内閣の承認を得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等に移管しなければならないというものでございます。
これを御覧いただいた上で、高市大臣に伺います。まず、この重要経済安保情報である情報や関連する行政文書等は、この指定の有効期間が満了するとき又は指定が解除されたとき、どのように公文書として保存され、一般に公開されるものでございましょうか。
高
高市早苗#3
○国務大臣(高市早苗君) 重要経済安保情報の指定の有効期間が満了し、あるいは、有効期間内であるが、指定要件を欠くこととなり指定を解除された重要経済安保情報が記録されている行政文書に関しましては、行政文書としての保存期間の定めに従い、一般の行政文書として行政機関で保存することになります。
また、その保存期間が満了した場合は、公文書管理法の規定にのっとり、歴史公文書等に該当するもの、つまり歴史資料として重要な公文書その他の文書にあっては国立公文書館等に移管することとなります。それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるとされているものの、廃棄する場合には、内閣総理大臣と協議し、その同意を得なければならない。廃棄について同意が得られなければ、改めて保存期間を定め、保存することとなります。
一方、本法案四条六項は、重要経済安保情報の指定期間が三十年を超えることによって、四条四項の規定により内閣の承認を得ようとしたものの、これが得られなかった場合には、公文書管理法の規定にかかわらず、保存期間の満了とともに国立公文書館等に移管しなければならないとしております。国立公文書館等に移管された場合には、公文書管理法に従って、特定歴史公文書等として管理されることとなります。
情報公開についてというお尋ねですが、行政機関が保有している場合の一般への公開につきましては、そもそも、重要経済安保情報の指定の解除の前後を問わず、行政文書としては情報公開法の適用対象でございます。開示、不開示の判断は情報公開法に基づいて行われることとなります。ただし、指定の解除前であれば、公にすることにより国の安全が害される等のおそれが認められ、不開示と判断されることが想定されます。
以上でございます。
この発言だけを見る →また、その保存期間が満了した場合は、公文書管理法の規定にのっとり、歴史公文書等に該当するもの、つまり歴史資料として重要な公文書その他の文書にあっては国立公文書館等に移管することとなります。それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるとされているものの、廃棄する場合には、内閣総理大臣と協議し、その同意を得なければならない。廃棄について同意が得られなければ、改めて保存期間を定め、保存することとなります。
一方、本法案四条六項は、重要経済安保情報の指定期間が三十年を超えることによって、四条四項の規定により内閣の承認を得ようとしたものの、これが得られなかった場合には、公文書管理法の規定にかかわらず、保存期間の満了とともに国立公文書館等に移管しなければならないとしております。国立公文書館等に移管された場合には、公文書管理法に従って、特定歴史公文書等として管理されることとなります。
情報公開についてというお尋ねですが、行政機関が保有している場合の一般への公開につきましては、そもそも、重要経済安保情報の指定の解除の前後を問わず、行政文書としては情報公開法の適用対象でございます。開示、不開示の判断は情報公開法に基づいて行われることとなります。ただし、指定の解除前であれば、公にすることにより国の安全が害される等のおそれが認められ、不開示と判断されることが想定されます。
以上でございます。
古
古賀之士#4
○古賀之士君 高市大臣の御答弁はかなり先の質問まで確認の上で言っていただいて、大変有り難いと思います。その上で、また確認を参考人の方に伺っていきたいと思っております。
では、資料の二を続いて御覧ください。この公文書管理の適正の確保を担う責任者の役割というところでございます。
これ、今、高市大臣もおっしゃったように、大きく三つの部分に分けられます。一番上の部分は、これ行政文書は、歴史的公文書等となった場合は、これは、保存期間の満了後に国立のそういう公文書館等に移管されて原則永久保存されます。そして、残り二つの部分、いずれも廃棄、廃棄と書かれています。つまり、公文書館に移管され、保存されないケース以外は、もう原則これ廃棄というようなことを皆さんで共有認識していただければと思っております。
お尋ねでございます。これは内閣府に対して質問ですが、この公文書に関して、この公文書館に入れば関連文書もこれ保存されて、高市大臣もおっしゃいましたけれども、確認です、誰でもこれ見ることが可能なんでしょうか。
この発言だけを見る →では、資料の二を続いて御覧ください。この公文書管理の適正の確保を担う責任者の役割というところでございます。
これ、今、高市大臣もおっしゃったように、大きく三つの部分に分けられます。一番上の部分は、これ行政文書は、歴史的公文書等となった場合は、これは、保存期間の満了後に国立のそういう公文書館等に移管されて原則永久保存されます。そして、残り二つの部分、いずれも廃棄、廃棄と書かれています。つまり、公文書館に移管され、保存されないケース以外は、もう原則これ廃棄というようなことを皆さんで共有認識していただければと思っております。
お尋ねでございます。これは内閣府に対して質問ですが、この公文書に関して、この公文書館に入れば関連文書もこれ保存されて、高市大臣もおっしゃいましたけれども、確認です、誰でもこれ見ることが可能なんでしょうか。
笹
笹川武#5
○政府参考人(笹川武君) お答え申し上げます。
公文書館に入れば文書は誰でも見ることができるのかということでございます。結論的にはそういうことでございまして、行政機関から国立公文書館に移管され、保存されている文書については、公文書管理法第十六条に定める利用の制限に該当する場合を除いて、閲覧することは可能でございます。
この発言だけを見る →公文書館に入れば文書は誰でも見ることができるのかということでございます。結論的にはそういうことでございまして、行政機関から国立公文書館に移管され、保存されている文書については、公文書管理法第十六条に定める利用の制限に該当する場合を除いて、閲覧することは可能でございます。
古
古賀之士#6
○古賀之士君 閲覧することは当然可能だということです。
今回の法案は、よく言われますように、特定秘密であるトップシークレットとシークレット、これに準ずるコンフィデンシャルという秘密に値するというふうに説明を受けております。つまり、二階建ての一階部分が今回の法案、その運用は特定秘密に準ずる取扱いで行うであろうとの説明を受けております。
そこで、資料の三を御覧ください。
これは、その取扱いを準ずるであろうとされている特定秘密保護法の運用基準における指定解除、それから有効期間満了後の取扱いに関するものでございます。今回の重要経済安保情報の法案の運用基準も、特定秘密保護法にもということで説明受けて、これに準ずると受けておりますので、この資料を提示させていただきました。
特にお伺いしたいのは、三十年を超える特定秘密というものは、いわゆる歴史的、公文書館等に移管するとこちらも書かれてあります。特にこの二の一番下のウの部分でございますが、二十五年を超えて三十年以下の特定秘密に関して、これ万が一にも廃棄することがないよう、当該行政文書が歴史資料として重要なものでないか否か、特に慎重に判断するものとすると書いてございます。つまり、二十五年を超えて三十年を超えないもの、これに関して、当該行政文書が歴史資料として重要かどうかは判断をするということです。
これ、先ほども高市大臣が少しお話、御答弁いただきましたけれども、確認ですが、誰がどういう形で判断するんでしょうか。
この発言だけを見る →今回の法案は、よく言われますように、特定秘密であるトップシークレットとシークレット、これに準ずるコンフィデンシャルという秘密に値するというふうに説明を受けております。つまり、二階建ての一階部分が今回の法案、その運用は特定秘密に準ずる取扱いで行うであろうとの説明を受けております。
そこで、資料の三を御覧ください。
これは、その取扱いを準ずるであろうとされている特定秘密保護法の運用基準における指定解除、それから有効期間満了後の取扱いに関するものでございます。今回の重要経済安保情報の法案の運用基準も、特定秘密保護法にもということで説明受けて、これに準ずると受けておりますので、この資料を提示させていただきました。
特にお伺いしたいのは、三十年を超える特定秘密というものは、いわゆる歴史的、公文書館等に移管するとこちらも書かれてあります。特にこの二の一番下のウの部分でございますが、二十五年を超えて三十年以下の特定秘密に関して、これ万が一にも廃棄することがないよう、当該行政文書が歴史資料として重要なものでないか否か、特に慎重に判断するものとすると書いてございます。つまり、二十五年を超えて三十年を超えないもの、これに関して、当該行政文書が歴史資料として重要かどうかは判断をするということです。
これ、先ほども高市大臣が少しお話、御答弁いただきましたけれども、確認ですが、誰がどういう形で判断するんでしょうか。
飯
飯田陽一#7
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
ただいま三十年未満、二十五年以上三十年未満の文書についての考え方についての御質問がございました。
まず、原則としては、指定の有効期間が通じて三十年未満の重要経済安保情報であって、その指定を解除し、又は指定の有効期間が満了したものを記録する行政文書のうち保存期間が終了したものは、公文書管理法に従いまして歴史管理されることとなります。
これが、歴史的公文書等に該当すれば、国会、国立公文書館等に移管されますが、該当しなければ、内閣総理大臣に協議して、その同意を得て廃棄するということでございますが、今御紹介のございました特定秘密にもございますように、三十年未満であるものの二十五年を超える重要経済安保情報を記録する文書については、長期間にわたり重要経済安保情報に指定された情報が記録されている文書であり、歴史公文書等というべきものが含まれる場合も少なくないというふうに考えております。
このため、万が一にも歴史公文書等を廃棄することのないよう、当該行政文書が歴史資料として重要なものであるか否かは特に慎重に判断する必要があるというふうに考えておりまして、これらについて担当する行政機関において慎重にまずは判断する必要があろうかというふうに考えております。
この発言だけを見る →ただいま三十年未満、二十五年以上三十年未満の文書についての考え方についての御質問がございました。
まず、原則としては、指定の有効期間が通じて三十年未満の重要経済安保情報であって、その指定を解除し、又は指定の有効期間が満了したものを記録する行政文書のうち保存期間が終了したものは、公文書管理法に従いまして歴史管理されることとなります。
これが、歴史的公文書等に該当すれば、国会、国立公文書館等に移管されますが、該当しなければ、内閣総理大臣に協議して、その同意を得て廃棄するということでございますが、今御紹介のございました特定秘密にもございますように、三十年未満であるものの二十五年を超える重要経済安保情報を記録する文書については、長期間にわたり重要経済安保情報に指定された情報が記録されている文書であり、歴史公文書等というべきものが含まれる場合も少なくないというふうに考えております。
このため、万が一にも歴史公文書等を廃棄することのないよう、当該行政文書が歴史資料として重要なものであるか否かは特に慎重に判断する必要があるというふうに考えておりまして、これらについて担当する行政機関において慎重にまずは判断する必要があろうかというふうに考えております。
古
古賀之士#8
○古賀之士君 確認ですが、かいつまんで言うと、各担当している行政の機関の長をトップとする省庁できちんとその歴史的公文書的な価値があるかどうかを判断するというのは、関係のその省庁であるというふうな考え方で間違いありませんね。イエスかノーかでお願いします。
この発言だけを見る →飯
古
古賀之士#10
○古賀之士君 もう一度申し上げますが、このセキュリティークリアランスに関しては、その重要性を十分認識して、やはり各国とのこの時代の流れとともに必要なものであるということを私も重々認識した上での質問をさせていただいていますので、どうぞ誤解のないようにお願いをいたします。
その、じゃ、判断するメンバーの方々というのは、既にセキュリティークリアランス、いわゆるその適性評価を受けているというふうに認識してよろしいですか。確認ですが。
この発言だけを見る →その、じゃ、判断するメンバーの方々というのは、既にセキュリティークリアランス、いわゆるその適性評価を受けているというふうに認識してよろしいですか。確認ですが。
飯
飯田陽一#11
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
このまさに重要経済安保情報を保管しているその責任者でございますので、重要経済安保情報を取り扱う者としてその情報を漏らすおそれがないかどうか、適性評価を受けた者であるというふうに認識をしております。
この発言だけを見る →このまさに重要経済安保情報を保管しているその責任者でございますので、重要経済安保情報を取り扱う者としてその情報を漏らすおそれがないかどうか、適性評価を受けた者であるというふうに認識をしております。
古
古賀之士#12
○古賀之士君 ということで、実際その適性評価を受けている方々が判断をしていくと言っているということでございます。これちょっと、一つ確認としてやっぱり押さえておきたいところなので伺いました。
その中で私が更に伺いたいのは、三十年を超えていない特定秘密の扱い方です。これに、いわゆる先ほどの資料三の中で明示されていないものに関してはどのように扱っていくのでしょうか。
この発言だけを見る →その中で私が更に伺いたいのは、三十年を超えていない特定秘密の扱い方です。これに、いわゆる先ほどの資料三の中で明示されていないものに関してはどのように扱っていくのでしょうか。
飯
飯田陽一#13
○政府参考人(飯田陽一君) お答えいたします。
特定秘密についての御質問だというふうに思いますけれども、特定秘密につきましては、それが特定秘密である場合には、文書であれば特定秘密と表示をする、あるいは電子ファイルであれば、それが分かるような形で記録をするということになっております。
それらにつきましてはこの特定秘密保護法のルールが適用されるわけでございますけれども、それに該当しないものにつきましては、公文書管理法の規定に従って判断することになるというふうに考えております。
この発言だけを見る →特定秘密についての御質問だというふうに思いますけれども、特定秘密につきましては、それが特定秘密である場合には、文書であれば特定秘密と表示をする、あるいは電子ファイルであれば、それが分かるような形で記録をするということになっております。
それらにつきましてはこの特定秘密保護法のルールが適用されるわけでございますけれども、それに該当しないものにつきましては、公文書管理法の規定に従って判断することになるというふうに考えております。
古
古賀之士#14
○古賀之士君 それでは伺います。
先ほどの高市大臣の御答弁と今の御答弁をかみ合わせると、まとめると、基本、逆に公文書館、国立公文書館等に移管されないケースというのは基本原則廃棄というような考え方でよろしいんですね。
この発言だけを見る →先ほどの高市大臣の御答弁と今の御答弁をかみ合わせると、まとめると、基本、逆に公文書館、国立公文書館等に移管されないケースというのは基本原則廃棄というような考え方でよろしいんですね。
飯
飯田陽一#15
○政府参考人(飯田陽一君) お答えをいたします。
基本が廃棄ということでございますけれども、あくまでも歴史的公文書等に該当しないものについては、内閣総理大臣に協議をした上で、その同意を得て廃棄をするということになります。
この発言だけを見る →基本が廃棄ということでございますけれども、あくまでも歴史的公文書等に該当しないものについては、内閣総理大臣に協議をした上で、その同意を得て廃棄をするということになります。
古
古賀之士#16
○古賀之士君 一応、例えとして申し上げておきます。
既にこの歴史的な価値があって公文書館に移管したものは、二階建ての二階部分の特定秘密に関しては、これまで扱われている案件というのは七百二件あります。七百二件のうち、廃棄されているものが相当数ございます。引き続き特定秘密の扱いになっているものがあります。ただし、現時点でまだ十年しかたっていないからという考え方もありますが、既に国立公文書館に移管されたものというのはゼロです。一件もありません。ですから、少なくともこの十年の特定秘密の二階建ての二階の部分に関しては、まだ歴史的な評価を受けていないものが一〇〇%であるという現実があるわけですね。
ただ、申し上げておきたいのは、あくまでこのセキュリティークリアランスの重要性を認識しつつも、特定秘密保護法でもやはりこれ我が国が初めて行うことです。それから、このセキュリティークリアランス法も我が国で初めて行うことです。この歴史的なやっぱりスタートの資料というのは私は個人的には極めて重要だと思っています。だからこそ、廃棄を安易にするのではなくて、ここにうたってあるように慎重に検討していくということを、ひとつ引き続き内閣委員会でもしっかりと審議を深めていただきたいとお願い、要望をいたします。
それに関して更に深掘りをさせていただきますと、資料の四でございます。
先ほどから出ておりますように、特定秘密保護法の扱いに準ずるというのが今回の法案でございますので、これの旧版を出してまいりました。ただ、この旧版といっても確認を取りました。新しく書き換えられていますが、これで、この旧版でもう全て変わりはないということでございます。付け加えられて膨大になっている分だけ分かりにくいので旧版を例示させていただきましたので、御了承ください。
この中に、調査の方法です。
あなたやあなたの上司や同僚など知人その他の関係者、面接等に関しとか、あるいは団体、医療機関にどんなもの、どういうことをやっていたのか、診察来ていたのか、信用情報、例えばあなたの借金は幾らですかとか、クレジットカードの使用歴であなたがクレジットカード停止したことはありますかとか、あるいは議論になっているかもしれませんが、飲酒ですね、飲酒であなたはけんかしたことありますかと、こういうことまで書いてあるんですね、その質問票の中に。これで適性評価を受けた方はそれはいいでしょう、そのまま。
ただし、問題点が二つございます。一つは、この職場や友人や親戚に聞きに行ってもいいということにこれなっているわけですけれども、この聞きに行った方たちに対する守秘義務はこの法案の中に網羅されていないんですよ。つまり、例えば私は古賀之士ですが、いや、古賀さん、うちのところにあんたを調べに来たったいということは言ってもいいんですよ。守秘義務ないんですから。そして、そのあった後に、もしその方が適性評価を受けられなかったときに、何でということになるわけですが、それが今お話だと非開示になっちゃっていると。で、これが何かというと、非開示になっているということはもう確認を取っております。
私の持ち時間がなくなってまいりましたので、ちょっとここだけでお話しさせていただきます。
なぜこういう問題提起だということで、引き続き内閣委員会で是非考えていただきたいのは、調べに来られた方、調査した方に対して、それはもう守秘義務がないということは、当然もう本人も含めて話が上るという可能性が十分あるということです、現状では。もしそうでなかったらちょっと否定していただきたいんですが、それでよろしいですね。進めさせていただきます。
なぜならば、これ、特定秘密保護法の運用基準に関して準ずるものの、一階建ての部分の法案だからです。セキュリティー法案のこのセキュリティークリアランスは物すごく重要だと私も認識していますし、大切なものだと思っているからこそしっかりとスタートさせなければならないという、そういう認識に立って思っております。
ただ、いろいろな不幸な出来事も歴史は証明しております。例えば、今、映画、アカデミー賞七部門取りました「オッペンハイマー」という映画ありますけれども、これは実は、科学者ですが、セキュリティークリアランスを剥奪されました。六十八年たって二〇二二年にようやく復活されました。もう亡くなってからです。それがきっかけでこの映画化となれたというのもありましたし、彼の、オッペンハイマーのその自伝はピュリッツァー賞を取り、そして今回、作品がアカデミー賞を取ったということはやっぱり重いと思っています。是非関係者の皆様方は、私もまだじっくり拝見したことはないんですけれども、こういう歴史的な事実もあります。
それから、今、AI、コンピューターなどでも様々な問題が出ておりますけれども、そのAIのコンピューターの父とも言われているイギリス人、この方のお名前を今ちょっと失念していますが、申し訳ありません、この日本のコンピューターの父と言われて、失礼、世界のコンピューターの父とも言われている方も、当時、イギリスで同性愛が犯罪だったので逮捕された経験がありました。二〇〇〇年以降、二十一世紀になってようやくイギリス政府が謝罪をして名誉を回復したという経緯もございます。
この内閣委員会でも、先日、この同性愛に関する調査なども指摘をされた方がいらっしゃったと思いますけれども、そういうプライバシーの部分も様々な問題もはらんでおります。
是非、今の現状の中では、不服の申立てができても非開示になってしまう、そのおそれが十分にあるという現実、そして、それに対して苦情を申し立てることはできると書いてあるんです。でも、苦情を申し立てた後どのように対応するかは書かれていないんです。つまり、第二のオッペンハイマーや、第三、第四のそういう犠牲者が出ないことを祈りたいと思っていますし、現実的に安全保障の分野では、冤罪となったある企業がついこの間も取り沙汰されて報道された経緯も皆様よく御存じだと思います。
こういう不幸が二度とないように、しっかりとこの法案を、熟議の府たる参議院の名にふさわしく、引き続き内閣委員会で深く議論を進めていただきたいと思っております。
時間が大分オーバーしましたので、これにて私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →既にこの歴史的な価値があって公文書館に移管したものは、二階建ての二階部分の特定秘密に関しては、これまで扱われている案件というのは七百二件あります。七百二件のうち、廃棄されているものが相当数ございます。引き続き特定秘密の扱いになっているものがあります。ただし、現時点でまだ十年しかたっていないからという考え方もありますが、既に国立公文書館に移管されたものというのはゼロです。一件もありません。ですから、少なくともこの十年の特定秘密の二階建ての二階の部分に関しては、まだ歴史的な評価を受けていないものが一〇〇%であるという現実があるわけですね。
ただ、申し上げておきたいのは、あくまでこのセキュリティークリアランスの重要性を認識しつつも、特定秘密保護法でもやはりこれ我が国が初めて行うことです。それから、このセキュリティークリアランス法も我が国で初めて行うことです。この歴史的なやっぱりスタートの資料というのは私は個人的には極めて重要だと思っています。だからこそ、廃棄を安易にするのではなくて、ここにうたってあるように慎重に検討していくということを、ひとつ引き続き内閣委員会でもしっかりと審議を深めていただきたいとお願い、要望をいたします。
それに関して更に深掘りをさせていただきますと、資料の四でございます。
先ほどから出ておりますように、特定秘密保護法の扱いに準ずるというのが今回の法案でございますので、これの旧版を出してまいりました。ただ、この旧版といっても確認を取りました。新しく書き換えられていますが、これで、この旧版でもう全て変わりはないということでございます。付け加えられて膨大になっている分だけ分かりにくいので旧版を例示させていただきましたので、御了承ください。
この中に、調査の方法です。
あなたやあなたの上司や同僚など知人その他の関係者、面接等に関しとか、あるいは団体、医療機関にどんなもの、どういうことをやっていたのか、診察来ていたのか、信用情報、例えばあなたの借金は幾らですかとか、クレジットカードの使用歴であなたがクレジットカード停止したことはありますかとか、あるいは議論になっているかもしれませんが、飲酒ですね、飲酒であなたはけんかしたことありますかと、こういうことまで書いてあるんですね、その質問票の中に。これで適性評価を受けた方はそれはいいでしょう、そのまま。
ただし、問題点が二つございます。一つは、この職場や友人や親戚に聞きに行ってもいいということにこれなっているわけですけれども、この聞きに行った方たちに対する守秘義務はこの法案の中に網羅されていないんですよ。つまり、例えば私は古賀之士ですが、いや、古賀さん、うちのところにあんたを調べに来たったいということは言ってもいいんですよ。守秘義務ないんですから。そして、そのあった後に、もしその方が適性評価を受けられなかったときに、何でということになるわけですが、それが今お話だと非開示になっちゃっていると。で、これが何かというと、非開示になっているということはもう確認を取っております。
私の持ち時間がなくなってまいりましたので、ちょっとここだけでお話しさせていただきます。
なぜこういう問題提起だということで、引き続き内閣委員会で是非考えていただきたいのは、調べに来られた方、調査した方に対して、それはもう守秘義務がないということは、当然もう本人も含めて話が上るという可能性が十分あるということです、現状では。もしそうでなかったらちょっと否定していただきたいんですが、それでよろしいですね。進めさせていただきます。
なぜならば、これ、特定秘密保護法の運用基準に関して準ずるものの、一階建ての部分の法案だからです。セキュリティー法案のこのセキュリティークリアランスは物すごく重要だと私も認識していますし、大切なものだと思っているからこそしっかりとスタートさせなければならないという、そういう認識に立って思っております。
ただ、いろいろな不幸な出来事も歴史は証明しております。例えば、今、映画、アカデミー賞七部門取りました「オッペンハイマー」という映画ありますけれども、これは実は、科学者ですが、セキュリティークリアランスを剥奪されました。六十八年たって二〇二二年にようやく復活されました。もう亡くなってからです。それがきっかけでこの映画化となれたというのもありましたし、彼の、オッペンハイマーのその自伝はピュリッツァー賞を取り、そして今回、作品がアカデミー賞を取ったということはやっぱり重いと思っています。是非関係者の皆様方は、私もまだじっくり拝見したことはないんですけれども、こういう歴史的な事実もあります。
それから、今、AI、コンピューターなどでも様々な問題が出ておりますけれども、そのAIのコンピューターの父とも言われているイギリス人、この方のお名前を今ちょっと失念していますが、申し訳ありません、この日本のコンピューターの父と言われて、失礼、世界のコンピューターの父とも言われている方も、当時、イギリスで同性愛が犯罪だったので逮捕された経験がありました。二〇〇〇年以降、二十一世紀になってようやくイギリス政府が謝罪をして名誉を回復したという経緯もございます。
この内閣委員会でも、先日、この同性愛に関する調査なども指摘をされた方がいらっしゃったと思いますけれども、そういうプライバシーの部分も様々な問題もはらんでおります。
是非、今の現状の中では、不服の申立てができても非開示になってしまう、そのおそれが十分にあるという現実、そして、それに対して苦情を申し立てることはできると書いてあるんです。でも、苦情を申し立てた後どのように対応するかは書かれていないんです。つまり、第二のオッペンハイマーや、第三、第四のそういう犠牲者が出ないことを祈りたいと思っていますし、現実的に安全保障の分野では、冤罪となったある企業がついこの間も取り沙汰されて報道された経緯も皆様よく御存じだと思います。
こういう不幸が二度とないように、しっかりとこの法案を、熟議の府たる参議院の名にふさわしく、引き続き内閣委員会で深く議論を進めていただきたいと思っております。
時間が大分オーバーしましたので、これにて私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
村
村田享子#17
○村田享子君 立憲民主・社民の村田享子です。
私も、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、これについて民間事業者の観点から幾つかお聞きをしたいと思います。
本法案の意義の一つに、日本企業の国際的なビジネス機会の拡大というものを挙げられていらっしゃいます。有識者の最終とりまとめの中にも、企業からのニーズということで、宇宙分野の海外政府からの入札に際し、セキュリティークリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっているというような話がございましたが、例えばこの例に即して申し上げますと、今度このような説明会があって、その参加要件になっているからセキュリティークリアランスを付与してほしい、それはこの法案ではできないという理解でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →私も、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、これについて民間事業者の観点から幾つかお聞きをしたいと思います。
本法案の意義の一つに、日本企業の国際的なビジネス機会の拡大というものを挙げられていらっしゃいます。有識者の最終とりまとめの中にも、企業からのニーズということで、宇宙分野の海外政府からの入札に際し、セキュリティークリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっているというような話がございましたが、例えばこの例に即して申し上げますと、今度このような説明会があって、その参加要件になっているからセキュリティークリアランスを付与してほしい、それはこの法案ではできないという理解でよろしいんでしょうか。
高
高市早苗#18
○国務大臣(高市早苗君) 本法案は、諸外国に通用する制度にしようということで、検討の段階で諸外国の制度も十分に調べてまいりました。
諸外国におけるセキュリティークリアランス制度を踏まえますと、望めば誰でも適合事業者になれたり、望めば誰でも適性評価を受けられるということになっているわけではなく、それぞれの政府が保有する重要な情報について、各行政機関の施策の実施に当たり安全保障の確保のために民間事業者に提供しようとする場合において、当該事業者や当該情報の取扱いの業務を行う従業者の信頼性の確認を行う制度といたしております。
ですから、まず事業者について申し上げると、適合事業者に認定するのは我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者に限定しております。また、従業者について申し上げると、適性評価を受けることができるのはその適合事業者において重要経済安保情報として指定された情報の取扱いの業務を行うことが見込まれる者に限定しております。
諸外国との関係でいいますと、それぞれの国できちっと情報保全ができる、同レベルの制度が整っているということがBトゥーB、ビジネスの関係でも信頼性のあかしになるものだと考えております。
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ですから、まず事業者について申し上げると、適合事業者に認定するのは我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者に限定しております。また、従業者について申し上げると、適性評価を受けることができるのはその適合事業者において重要経済安保情報として指定された情報の取扱いの業務を行うことが見込まれる者に限定しております。
諸外国との関係でいいますと、それぞれの国できちっと情報保全ができる、同レベルの制度が整っているということがBトゥーB、ビジネスの関係でも信頼性のあかしになるものだと考えております。
村
村田享子#19
○村田享子君 今の大臣の御答弁で、やっぱり重要経済安保情報をまずは提供する前提でというようなお話でございました。
ちょっと質問を、最後のも先にちょっとお聞きをするんですけれども、今回のこのクリアランスホルダーになった場合、それは属人的であると、そういった質疑も行われておりましたが、例えば、じゃ、この説明会に参加したいと思っている企業が、じゃ、うちの企業、クリアランスホルダーの方を募集していますと、そこに特化したそうした募集、採用というのはできるんでしょうか。
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高
高市早苗#20
○国務大臣(高市早苗君) この法律案では、企業がそのようなことを行うことを禁止するものではございません。
ただし、今回、適性評価はそれぞれの行政機関が行うと、適性評価調査は内閣府で一元化して行うということになっておりますので、適性評価を既に得ておられる方でも、転職先の事業者が転職前の勤務先とは別の行政機関と契約しているような場合には適性評価を実施し直すこととなる可能性あります。
また、求職者がクリアランスを持っていることについて雇用側が確認する方策がございません。すなわち、政府に問合せをされても目的外利用の禁止の観点からなかなかお答えは難しいということを考えますと、実務上、こうしたことを定着させるに当たっての課題というのはあると存じております。
この発言だけを見る →ただし、今回、適性評価はそれぞれの行政機関が行うと、適性評価調査は内閣府で一元化して行うということになっておりますので、適性評価を既に得ておられる方でも、転職先の事業者が転職前の勤務先とは別の行政機関と契約しているような場合には適性評価を実施し直すこととなる可能性あります。
また、求職者がクリアランスを持っていることについて雇用側が確認する方策がございません。すなわち、政府に問合せをされても目的外利用の禁止の観点からなかなかお答えは難しいということを考えますと、実務上、こうしたことを定着させるに当たっての課題というのはあると存じております。
村
村田享子#21
○村田享子君 企業がそうした方を募集、採用することは禁じてはいないというような御答弁だったということで。
続いて、やっぱりこの法案、企業の皆さんとお話をしてもやはり期待をされている部分が多い、ビジネスがやっぱり広がっていってほしいというふうに思われていると思うんですが、じゃ、先ほど最初の質問でもありましたように、まずはその政府から重要経済安保情報を提供するというところから始まるわけなんですけれども、じゃ、どういった企業に提供をされるのかというのをちょっとお伺いをしたいと思います。
衆議院の委員会の中で、高市大臣の御答弁の中でですね、重要経済安保情報として指定された情報は当然に公にされることはありませんので、事業者にとっては、まずは行政機関側から重要経済安保情報を提供したいという打診を待つというようなことになりますということなんですね。
であった場合に、じゃ、どのように、政府として、その適合事業者と契約をしようとするとき、その相手方となる事業者を選んでいくのか、その基準や範囲等を教えていただければと思います。
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衆議院の委員会の中で、高市大臣の御答弁の中でですね、重要経済安保情報として指定された情報は当然に公にされることはありませんので、事業者にとっては、まずは行政機関側から重要経済安保情報を提供したいという打診を待つというようなことになりますということなんですね。
であった場合に、じゃ、どのように、政府として、その適合事業者と契約をしようとするとき、その相手方となる事業者を選んでいくのか、その基準や範囲等を教えていただければと思います。
高
高市早苗#22
○国務大臣(高市早苗君) 適合事業者の認定でございますが、基本的に行政機関がその保有する重要経済安保情報を利用、事業者に利用させる必要がある場合、十条一項による情報提供の前提として行われるものでございます。その前に重要経済安保情報の利用場面を生じさせる調達契約などの背景があるのが通常です。
そうした調達契約などの相手方の選択の方法ですが、入札や公募による場合を含めて様々であると考えられます。各行政機関における個別のプロセスの中でその方法は決められていくと考えております。
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村
村田享子#23
○村田享子君 これまでの質疑をお聞きしていると、スタートアップ企業であるとか中小企業もこの適合事業者の対象になるということで、そうした企業のビジネス機会の拡大につなげていくという意味でいうと、やっぱりどういった事業者に声を掛けていくのかという、そこの部分がすごく重要だというふうに思います。
なので、今、入札とか公募といったお話ありましたが、そうした場合は幅広く企業に呼びかけていく、そうしたような理解でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →なので、今、入札とか公募といったお話ありましたが、そうした場合は幅広く企業に呼びかけていく、そうしたような理解でよろしいんでしょうか。
高
高市早苗#24
○国務大臣(高市早苗君) 重要経済安保情報そのものの中身を詳細にお示しした上での公募とか競争入札というのは、これは困難なことでございます。重要経済安保情報を取り扱うおおむねこのような内容の仕事ということで丸めて、まずはお知らせすることになるとは思います。また、いざ仕事をするということになりますと、秘密保持契約等必要にもなってまいります。
ただ、そのチャンスというのは、大企業などに限られるものではなく、中小企業やスタートアップにも開かれているものでございます。
この発言だけを見る →ただ、そのチャンスというのは、大企業などに限られるものではなく、中小企業やスタートアップにも開かれているものでございます。
村
村田享子#25
○村田享子君 是非多くの企業のチャンスにということでお願いをしたいと思います。
続いて、ちょっとサプライチェーンというような観点から考えていきたいんですが、私、製造業の労働組合の出身ということもありまして、例えば宇宙のような分野でいっても、やっぱり一つの製品を作るのにもう幅広いサプライチェーンに連なる企業の方がいらっしゃいます。
ある一つの企業が重要経済安保情報の提供を受けていろんな研究なり物を作ろうとしていた場合に、ああ、ちょっとここの素材だったり部品の部分というのは取引先のあの会社にちょっとやってもらわないと困るなと。もちろん、重要経済安保情報をその適合事業者から取引先に漏らすことはできませんから、そうなってくると、じゃ、その最初に情報の提供を受けた適合事業者が国に対して、取引先のあそこの事業者にも是非この情報を提供してもらって一緒に研究なりやっていきたいんだけどというような道筋になるんじゃないかなと思いますが、このようなことは国に求めるということはできるんでしょうか。
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ある一つの企業が重要経済安保情報の提供を受けていろんな研究なり物を作ろうとしていた場合に、ああ、ちょっとここの素材だったり部品の部分というのは取引先のあの会社にちょっとやってもらわないと困るなと。もちろん、重要経済安保情報をその適合事業者から取引先に漏らすことはできませんから、そうなってくると、じゃ、その最初に情報の提供を受けた適合事業者が国に対して、取引先のあそこの事業者にも是非この情報を提供してもらって一緒に研究なりやっていきたいんだけどというような道筋になるんじゃないかなと思いますが、このようなことは国に求めるということはできるんでしょうか。
高
高市早苗#26
○国務大臣(高市早苗君) 御指摘のように、適合事業者が政府に対して、下請企業またお取引先に重要経済安保情報を提供するよう、事実上の行為として依頼をすることは可能でございます。行政機関から重要経済安保情報の提供を受けている事業者がそのものを下請企業など他の事業者に開示するということは、委員がおっしゃるとおりできません。下請企業に共有する必要がある場合は、当該行政機関にその旨を相談して、依頼をしていただくことが必要になります。
その上で、行政機関におきましては、まず、当該事業者からその下請企業に業務を外注することが必要であり、かつ、その下請企業が外注された業務を遂行する上で重要経済安保情報を取り扱う必要があると判断した上で、当該下請企業も適合事業者の基準を満たすということを確認して、当該下請企業との間で秘密保持に関する契約も結び、さらに、その企業で重要経済安保情報を取り扱わせる者について適性評価を行った上で、行政機関からこの下請企業に対して重要経済安保情報を提供するという順になってまいります。
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村
村田享子#27
○村田享子君 もう一点、済みません、高市大臣に確認をしたいんですけど、もちろん、適合事業者が下請の業者に情報内容を漏らすことはいけないわけなんですけれども、その下請業者に対して、例えば、適合事業者におたくもなってくださいよというようなことを求めることはできるんでしょうか。
この発言だけを見る →高
高市早苗#28
○国務大臣(高市早苗君) それは、その適合事業者がまず行政機関に相談をされるというその以前に、下請の事業者と、重要経済安保情報を取り扱わなきゃいけないんで、もし行政機関にそれを伝えるとしたら適合事業者になってもらわなきゃいけないし、場合によったら取り扱う従業員の方に、適性評価、このための調査を受けていただくことになるかもしれないというところまでは大丈夫でございます。
ただ、そういう手順によることなく適合事業者が下請事業者に対して重要経済安保情報そのものを開示してしまったら、漏えいの罪に問われることになります。
この発言だけを見る →ただ、そういう手順によることなく適合事業者が下請事業者に対して重要経済安保情報そのものを開示してしまったら、漏えいの罪に問われることになります。
村
村田享子#29
○村田享子君 適合事業者が取引先に情報を漏らさないというのは大前提でそういった話をすることはできるということで、ここでちょっと一点、公正取引委員会に確認をしたいんですけれども。
下請法や独占禁止法の優越的地位の濫用というものがございます。適合事業者が取引先に対して適合事業者となることを求めるということは、下請法違反や独占禁止法の優越的地位の濫用には当たらないのか。またあわせて、自分のその適合事業者の取引先が適合事業者になれなかった又はならないと言った若しくは適合事業者になったんだけれども政府と契約は締結しない若しくは締結できなかった、そうしたことを理由に取引先に対して不利益を与えるようなことをした場合又は不利益なことを与えるよというようなことを言った場合はこうした下請法や独禁法の関係はどうなっているのか、教えてください。
この発言だけを見る →下請法や独占禁止法の優越的地位の濫用というものがございます。適合事業者が取引先に対して適合事業者となることを求めるということは、下請法違反や独占禁止法の優越的地位の濫用には当たらないのか。またあわせて、自分のその適合事業者の取引先が適合事業者になれなかった又はならないと言った若しくは適合事業者になったんだけれども政府と契約は締結しない若しくは締結できなかった、そうしたことを理由に取引先に対して不利益を与えるようなことをした場合又は不利益なことを与えるよというようなことを言った場合はこうした下請法や独禁法の関係はどうなっているのか、教えてください。