古賀之士の発言 (内閣委員会、経済産業委員会連合審査会)

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○古賀之士君 閲覧することは当然可能だということです。
 今回の法案は、よく言われますように、特定秘密であるトップシークレットとシークレット、これに準ずるコンフィデンシャルという秘密に値するというふうに説明を受けております。つまり、二階建ての一階部分が今回の法案、その運用は特定秘密に準ずる取扱いで行うであろうとの説明を受けております。
 そこで、資料の三を御覧ください。
 これは、その取扱いを準ずるであろうとされている特定秘密保護法の運用基準における指定解除、それから有効期間満了後の取扱いに関するものでございます。今回の重要経済安保情報の法案の運用基準も、特定秘密保護法にもということで説明受けて、これに準ずると受けておりますので、この資料を提示させていただきました。
 特にお伺いしたいのは、三十年を超える特定秘密というものは、いわゆる歴史的、公文書館等に移管するとこちらも書かれてあります。特にこの二の一番下のウの部分でございますが、二十五年を超えて三十年以下の特定秘密に関して、これ万が一にも廃棄することがないよう、当該行政文書が歴史資料として重要なものでないか否か、特に慎重に判断するものとすると書いてございます。つまり、二十五年を超えて三十年を超えないもの、これに関して、当該行政文書が歴史資料として重要かどうかは判断をするということです。
 これ、先ほども高市大臣が少しお話、御答弁いただきましたけれども、確認ですが、誰がどういう形で判断するんでしょうか。

発言情報

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発言者: 古賀之士

speaker_id: 27432

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会