古賀之士の発言 (内閣委員会、経済産業委員会連合審査会)
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○古賀之士君 一応、例えとして申し上げておきます。
既にこの歴史的な価値があって公文書館に移管したものは、二階建ての二階部分の特定秘密に関しては、これまで扱われている案件というのは七百二件あります。七百二件のうち、廃棄されているものが相当数ございます。引き続き特定秘密の扱いになっているものがあります。ただし、現時点でまだ十年しかたっていないからという考え方もありますが、既に国立公文書館に移管されたものというのはゼロです。一件もありません。ですから、少なくともこの十年の特定秘密の二階建ての二階の部分に関しては、まだ歴史的な評価を受けていないものが一〇〇%であるという現実があるわけですね。
ただ、申し上げておきたいのは、あくまでこのセキュリティークリアランスの重要性を認識しつつも、特定秘密保護法でもやはりこれ我が国が初めて行うことです。それから、このセキュリティークリアランス法も我が国で初めて行うことです。この歴史的なやっぱりスタートの資料というのは私は個人的には極めて重要だと思っています。だからこそ、廃棄を安易にするのではなくて、ここにうたってあるように慎重に検討していくということを、ひとつ引き続き内閣委員会でもしっかりと審議を深めていただきたいとお願い、要望をいたします。
それに関して更に深掘りをさせていただきますと、資料の四でございます。
先ほどから出ておりますように、特定秘密保護法の扱いに準ずるというのが今回の法案でございますので、これの旧版を出してまいりました。ただ、この旧版といっても確認を取りました。新しく書き換えられていますが、これで、この旧版でもう全て変わりはないということでございます。付け加えられて膨大になっている分だけ分かりにくいので旧版を例示させていただきましたので、御了承ください。
この中に、調査の方法です。
あなたやあなたの上司や同僚など知人その他の関係者、面接等に関しとか、あるいは団体、医療機関にどんなもの、どういうことをやっていたのか、診察来ていたのか、信用情報、例えばあなたの借金は幾らですかとか、クレジットカードの使用歴であなたがクレジットカード停止したことはありますかとか、あるいは議論になっているかもしれませんが、飲酒ですね、飲酒であなたはけんかしたことありますかと、こういうことまで書いてあるんですね、その質問票の中に。これで適性評価を受けた方はそれはいいでしょう、そのまま。
ただし、問題点が二つございます。一つは、この職場や友人や親戚に聞きに行ってもいいということにこれなっているわけですけれども、この聞きに行った方たちに対する守秘義務はこの法案の中に網羅されていないんですよ。つまり、例えば私は古賀之士ですが、いや、古賀さん、うちのところにあんたを調べに来たったいということは言ってもいいんですよ。守秘義務ないんですから。そして、そのあった後に、もしその方が適性評価を受けられなかったときに、何でということになるわけですが、それが今お話だと非開示になっちゃっていると。で、これが何かというと、非開示になっているということはもう確認を取っております。
私の持ち時間がなくなってまいりましたので、ちょっとここだけでお話しさせていただきます。
なぜこういう問題提起だということで、引き続き内閣委員会で是非考えていただきたいのは、調べに来られた方、調査した方に対して、それはもう守秘義務がないということは、当然もう本人も含めて話が上るという可能性が十分あるということです、現状では。もしそうでなかったらちょっと否定していただきたいんですが、それでよろしいですね。進めさせていただきます。
なぜならば、これ、特定秘密保護法の運用基準に関して準ずるものの、一階建ての部分の法案だからです。セキュリティー法案のこのセキュリティークリアランスは物すごく重要だと私も認識していますし、大切なものだと思っているからこそしっかりとスタートさせなければならないという、そういう認識に立って思っております。
ただ、いろいろな不幸な出来事も歴史は証明しております。例えば、今、映画、アカデミー賞七部門取りました「オッペンハイマー」という映画ありますけれども、これは実は、科学者ですが、セキュリティークリアランスを剥奪されました。六十八年たって二〇二二年にようやく復活されました。もう亡くなってからです。それがきっかけでこの映画化となれたというのもありましたし、彼の、オッペンハイマーのその自伝はピュリッツァー賞を取り、そして今回、作品がアカデミー賞を取ったということはやっぱり重いと思っています。是非関係者の皆様方は、私もまだじっくり拝見したことはないんですけれども、こういう歴史的な事実もあります。
それから、今、AI、コンピューターなどでも様々な問題が出ておりますけれども、そのAIのコンピューターの父とも言われているイギリス人、この方のお名前を今ちょっと失念していますが、申し訳ありません、この日本のコンピューターの父と言われて、失礼、世界のコンピューターの父とも言われている方も、当時、イギリスで同性愛が犯罪だったので逮捕された経験がありました。二〇〇〇年以降、二十一世紀になってようやくイギリス政府が謝罪をして名誉を回復したという経緯もございます。
この内閣委員会でも、先日、この同性愛に関する調査なども指摘をされた方がいらっしゃったと思いますけれども、そういうプライバシーの部分も様々な問題もはらんでおります。
是非、今の現状の中では、不服の申立てができても非開示になってしまう、そのおそれが十分にあるという現実、そして、それに対して苦情を申し立てることはできると書いてあるんです。でも、苦情を申し立てた後どのように対応するかは書かれていないんです。つまり、第二のオッペンハイマーや、第三、第四のそういう犠牲者が出ないことを祈りたいと思っていますし、現実的に安全保障の分野では、冤罪となったある企業がついこの間も取り沙汰されて報道された経緯も皆様よく御存じだと思います。
こういう不幸が二度とないように、しっかりとこの法案を、熟議の府たる参議院の名にふさわしく、引き続き内閣委員会で深く議論を進めていただきたいと思っております。
時間が大分オーバーしましたので、これにて私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。