阿達雅志の発言 (内閣委員会)
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○委員長(阿達雅志君) この際、申し上げます。
去る七月三日、最高裁判所において、旧優生保護法の規定は憲法第十三条及び第十四条第一項に違反するものであり、本規定に係る国会議員の立法行為は違法であると判断され、国の損害賠償責任が認められました。
旧優生保護法の下、特定の疾病や障害を有することを理由に、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、長年にわたり、心身に多大な苦痛を受けてこられた多くの方々に対し、立法府の一員として真摯に反省し、心から深くおわび申し上げます。
このような過ちを二度と繰り返さないよう、疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、全ての個人の名誉と尊厳が尊重される社会の実現に向けて、最大限の努力を尽くしてまいります。
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