内閣委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和六年十月八日(火曜日)
午前九時開会
─────────────
委員氏名
委員長 阿達 雅志君
理 事 磯崎 仁彦君
理 事 酒井 庸行君
理 事 石垣のりこ君
衛藤 晟一君
太田 房江君
加藤 明良君
古賀友一郎君
高橋はるみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
山本佐知子君
鬼木 誠君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
窪田 哲也君
宮崎 勝君
片山 大介君
柴田 巧君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
─────────────
委員の異動
十月一日
辞任 補欠選任
宮崎 勝君 新妻 秀規君
十月四日
辞任 補欠選任
森屋 宏君 青木 一彦君
大島九州男君 木村 英子君
十月七日
辞任 補欠選任
青木 一彦君 田中 昌史君
高橋はるみ君 自見はなこ君
塩村あやか君 福島みずほ君
井上 哲士君 倉林 明子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
山本佐知子君
石垣のりこ君
新妻 秀規君
委 員
衛藤 晟一君
太田 房江君
加藤 明良君
古賀友一郎君
自見はなこ君
田中 昌史君
山谷えり子君
鬼木 誠君
杉尾 秀哉君
福島みずほ君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
竹詰 仁君
倉林 明子君
木村 英子君
衆議院議員
地域活性化・こ
ども政策・デジ
タル社会形成に
関する特別委員
長 谷 公一君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(こども
政策 少子化対
策 若者活躍 男
女共同参画)) 三原じゅん子君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等
に対する補償金等の支給等に関する法律案(衆
第四号)(衆議院提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前九時開会
─────────────
委員氏名
委員長 阿達 雅志君
理 事 磯崎 仁彦君
理 事 酒井 庸行君
理 事 石垣のりこ君
衛藤 晟一君
太田 房江君
加藤 明良君
古賀友一郎君
高橋はるみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
山本佐知子君
鬼木 誠君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
窪田 哲也君
宮崎 勝君
片山 大介君
柴田 巧君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
─────────────
委員の異動
十月一日
辞任 補欠選任
宮崎 勝君 新妻 秀規君
十月四日
辞任 補欠選任
森屋 宏君 青木 一彦君
大島九州男君 木村 英子君
十月七日
辞任 補欠選任
青木 一彦君 田中 昌史君
高橋はるみ君 自見はなこ君
塩村あやか君 福島みずほ君
井上 哲士君 倉林 明子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
山本佐知子君
石垣のりこ君
新妻 秀規君
委 員
衛藤 晟一君
太田 房江君
加藤 明良君
古賀友一郎君
自見はなこ君
田中 昌史君
山谷えり子君
鬼木 誠君
杉尾 秀哉君
福島みずほ君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
竹詰 仁君
倉林 明子君
木村 英子君
衆議院議員
地域活性化・こ
ども政策・デジ
タル社会形成に
関する特別委員
長 谷 公一君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(こども
政策 少子化対
策 若者活躍 男
女共同参画)) 三原じゅん子君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○国政調査に関する件
○旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等
に対する補償金等の支給等に関する法律案(衆
第四号)(衆議院提出)
─────────────
阿
阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、広瀬めぐみ君、宮崎勝君、森屋宏君、大島九州男君、高橋はるみ君、塩村あやか君及び井上哲士君が委員を辞任され、その補欠として山本佐知子君、新妻秀規君、木村英子君、自見はなこ君、田中昌史君、福島みずほ君及び倉林明子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、広瀬めぐみ君、宮崎勝君、森屋宏君、大島九州男君、高橋はるみ君、塩村あやか君及び井上哲士君が委員を辞任され、その補欠として山本佐知子君、新妻秀規君、木村英子君、自見はなこ君、田中昌史君、福島みずほ君及び倉林明子君が選任されました。
─────────────
阿
阿達雅志#2
○委員長(阿達雅志君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿達雅志#4
○委員長(阿達雅志君) 国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本委員会は、今期国会におきましても、内閣の重要政策及び警察等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿達雅志#6
○委員長(阿達雅志君) この際、申し上げます。
去る七月三日、最高裁判所において、旧優生保護法の規定は憲法第十三条及び第十四条第一項に違反するものであり、本規定に係る国会議員の立法行為は違法であると判断され、国の損害賠償責任が認められました。
旧優生保護法の下、特定の疾病や障害を有することを理由に、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、長年にわたり、心身に多大な苦痛を受けてこられた多くの方々に対し、立法府の一員として真摯に反省し、心から深くおわび申し上げます。
このような過ちを二度と繰り返さないよう、疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、全ての個人の名誉と尊厳が尊重される社会の実現に向けて、最大限の努力を尽くしてまいります。
─────────────
この発言だけを見る →去る七月三日、最高裁判所において、旧優生保護法の規定は憲法第十三条及び第十四条第一項に違反するものであり、本規定に係る国会議員の立法行為は違法であると判断され、国の損害賠償責任が認められました。
旧優生保護法の下、特定の疾病や障害を有することを理由に、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、長年にわたり、心身に多大な苦痛を受けてこられた多くの方々に対し、立法府の一員として真摯に反省し、心から深くおわび申し上げます。
このような過ちを二度と繰り返さないよう、疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく、全ての個人の名誉と尊厳が尊重される社会の実現に向けて、最大限の努力を尽くしてまいります。
─────────────
阿
阿達雅志#7
○委員長(阿達雅志君) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案を議題といたします。
提出者衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長谷公一君から趣旨説明を聴取いたします。谷公一君。
この発言だけを見る →提出者衆議院地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長谷公一君から趣旨説明を聴取いたします。谷公一君。
谷
谷公一#8
○衆議院議員(谷公一君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
本案は、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めるもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、前文を設け、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、国会及び政府の責任を認めて深く謝罪することを明記しております。
第二に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその特定配偶者の損害を賠償するための補償金を支給する制度を新設し、本人に千五百万円、特定配偶者に五百万円を支給することとしております。また、これらの者が死亡したときは、その遺族が補償金を請求することができることとしております。
第三に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人の被った苦痛を慰謝するための一時金を優生手術等一時金とし、当該優生手術等を受けた本人であって、この法律の施行の日に生存しているものに、三百二十万円を支給することとしております。
第四に、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人が被った苦痛を慰謝するための人工妊娠中絶一時金を支給する制度を新設し、当該人工妊娠中絶等を受けた本人であって、この法律の施行の日に生存しているものに、二百万円を支給することとしております。
第五に、これらの補償金等の請求期限をこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日とした上で、請求の状況を勘案して期限の延長に係る検討を行う規定を設けております。
第六に、これらの補償金等の支給の請求がなされた場合は、こども家庭庁に設置される旧優生保護法補償金等認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が支給の認定をすることとしております。
第七に、国は旧優生保護法に基づく優生手術等及び人工妊娠中絶等に関する調査を行い、これらが行われた原因及びこれらを受けることを強いられる事態の再発防止措置の検証及び検討を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本案は、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めるもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、前文を設け、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行し、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、国会及び政府の責任を認めて深く謝罪することを明記しております。
第二に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその特定配偶者の損害を賠償するための補償金を支給する制度を新設し、本人に千五百万円、特定配偶者に五百万円を支給することとしております。また、これらの者が死亡したときは、その遺族が補償金を請求することができることとしております。
第三に、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人の被った苦痛を慰謝するための一時金を優生手術等一時金とし、当該優生手術等を受けた本人であって、この法律の施行の日に生存しているものに、三百二十万円を支給することとしております。
第四に、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人が被った苦痛を慰謝するための人工妊娠中絶一時金を支給する制度を新設し、当該人工妊娠中絶等を受けた本人であって、この法律の施行の日に生存しているものに、二百万円を支給することとしております。
第五に、これらの補償金等の請求期限をこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日とした上で、請求の状況を勘案して期限の延長に係る検討を行う規定を設けております。
第六に、これらの補償金等の支給の請求がなされた場合は、こども家庭庁に設置される旧優生保護法補償金等認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が支給の認定をすることとしております。
第七に、国は旧優生保護法に基づく優生手術等及び人工妊娠中絶等に関する調査を行い、これらが行われた原因及びこれらを受けることを強いられる事態の再発防止措置の検証及び検討を行うこととしております。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。
以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
阿
阿達雅志#9
○委員長(阿達雅志君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
この発言だけを見る →これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
福
福島みずほ#10
○福島みずほ君 立憲民主・社民・無所属共同会派の福島みずほです。
旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。
この法案は、優生保護法下における強制不妊手術を考える議員連盟で、超党派で、当事者、弁護団、支援者のお声を聞き、力を合わせて作成したものです。
第一に、国会こそが、旧優生保護法によって生じた被害に対して謝罪し、補償しなければなりません。旧優生保護法は、一九四八年、戦後初めての議員立法として成立しました。一九九六年までの四十八年間の間に約二万五千件の優生手術が実施をされます。子供を産み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪い、これにより耐え難い苦痛と苦難を与え続けてきました。尊厳を傷つけ、人生を奪ったと言ってもいいと思います。国会で議員立法で法律が成立したために、政府が、地方自治体が、様々な組織が動き、優生手術が行われたのです。国会発ですから、国会の責任は極めて大きいのです。
二〇二四年七月三日、最高裁大法廷は、旧優生保護法の規定は日本国憲法十三条及び十四条に違反するものであり、国会議員の立法行為は違法であると断じました。そして、国の損害賠償責任が認められました。そのとおりです。国会及び政府は、この判決を真摯に受け止めなければなりません。優生思想の見地からの誤った目的に係る政策を推進してきたことについて、悔悟と反省の念を込めて、深刻にその責任を認めるとともに、心から深く謝罪をします。また、これらの人々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことについても心から深く謝罪をします。一人でも多くの方が生きていらっしゃる間に補償をしなければなりません。それがこの法案の賛成理由です。
第二に、この法案は、強制不妊手術を受けた人だけではなく配偶者に対し補償をすると同時に、特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられた人に対しても慰謝を行うものです。これは、議員連盟の中で、原告当事者、障害者団体からヒアリングを行い、その被害を重く受け止めたからです。
第三に、この法案には、国は旧優生保護法に基づく優生手術などに関する調査を行うとともに、これらが行われた原因及び再発防止措置の検証等を行うとしています。この法案と今後の取組が、日本の中にまだ残念ながら存在する優生思想に基づく差別と偏見の根絶につながると確信をしています。
最後に、優生保護法が一九九六年まで存続し、一九九八年、国連人権規約委員会から補償すべきとの勧告を受けても進まなかったことは極めて残念です。しかし、そんな中、この優生保護法の問題点を指摘し、日本弁護士連合会への人権救済申立て、裁判提訴をしてきた原告の皆さん、当事者の皆さん、弁護団の皆さん、支援者の皆さんの御努力に心から敬意を申し上げます。
ようやくこの国会で、優生保護法ができて七十六年ぶりに補償法案を提出できました。全会一致で成立した優生保護法に対して、全会一致で補償法案が成立することを心からお願いいたします。
以上をもって、心からの賛成討論といたします。
この発言だけを見る →旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。
この法案は、優生保護法下における強制不妊手術を考える議員連盟で、超党派で、当事者、弁護団、支援者のお声を聞き、力を合わせて作成したものです。
第一に、国会こそが、旧優生保護法によって生じた被害に対して謝罪し、補償しなければなりません。旧優生保護法は、一九四八年、戦後初めての議員立法として成立しました。一九九六年までの四十八年間の間に約二万五千件の優生手術が実施をされます。子供を産み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪い、これにより耐え難い苦痛と苦難を与え続けてきました。尊厳を傷つけ、人生を奪ったと言ってもいいと思います。国会で議員立法で法律が成立したために、政府が、地方自治体が、様々な組織が動き、優生手術が行われたのです。国会発ですから、国会の責任は極めて大きいのです。
二〇二四年七月三日、最高裁大法廷は、旧優生保護法の規定は日本国憲法十三条及び十四条に違反するものであり、国会議員の立法行為は違法であると断じました。そして、国の損害賠償責任が認められました。そのとおりです。国会及び政府は、この判決を真摯に受け止めなければなりません。優生思想の見地からの誤った目的に係る政策を推進してきたことについて、悔悟と反省の念を込めて、深刻にその責任を認めるとともに、心から深く謝罪をします。また、これらの人々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことについても心から深く謝罪をします。一人でも多くの方が生きていらっしゃる間に補償をしなければなりません。それがこの法案の賛成理由です。
第二に、この法案は、強制不妊手術を受けた人だけではなく配偶者に対し補償をすると同時に、特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられた人に対しても慰謝を行うものです。これは、議員連盟の中で、原告当事者、障害者団体からヒアリングを行い、その被害を重く受け止めたからです。
第三に、この法案には、国は旧優生保護法に基づく優生手術などに関する調査を行うとともに、これらが行われた原因及び再発防止措置の検証等を行うとしています。この法案と今後の取組が、日本の中にまだ残念ながら存在する優生思想に基づく差別と偏見の根絶につながると確信をしています。
最後に、優生保護法が一九九六年まで存続し、一九九八年、国連人権規約委員会から補償すべきとの勧告を受けても進まなかったことは極めて残念です。しかし、そんな中、この優生保護法の問題点を指摘し、日本弁護士連合会への人権救済申立て、裁判提訴をしてきた原告の皆さん、当事者の皆さん、弁護団の皆さん、支援者の皆さんの御努力に心から敬意を申し上げます。
ようやくこの国会で、優生保護法ができて七十六年ぶりに補償法案を提出できました。全会一致で成立した優生保護法に対して、全会一致で補償法案が成立することを心からお願いいたします。
以上をもって、心からの賛成討論といたします。
片
片山大介#11
○片山大介君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。
旧優生保護法補償金支給法案について、早急な成立と迅速な施行を求め、賛成の立場から意見を申し上げます。
旧優生保護法は、一九四八年に制定され、一九九六年、母体保護法に改正されるまで四十八年間施行された法律で、半世紀近くの長きにわたって多くの被害者が出ました。その被害は本人への直接的、物理的な苦痛だけではなく、配偶者やその家族にも与えた子供を持てないという悲しみや苦難は計り知れないものです。立法府に身を置く一員として、真摯に反省し、心からおわび申し上げたいと思います。
補償の実施に当たって大切なことがあります。まず、該当者への周知が適切に行われることです。条文には、周知、相談の記載があるものの、通知には、通知に関しては都道府県が適切に講じるとの記載にとどまっています。個人のプライバシーを守り、かつ、今の生活を壊すこともない慎重で確実なやり方で多くの方が救われなければなりません。そして、補償されるべき方が補償されない、抜け落ちることがないようにもしなければいけません。
今回の法案では、一時金支給法と同様に、こども家庭庁の中に補償請求に対する認定審査会が設置されることとしていますが、審査会に関して必要な事項は政令で定めると記載されています。これまでの裁判では、原告に対して本当に手術を受けたのかなどと厳しい追及もあり、つらい記憶を思い起こすことの苦痛を感じられる方々もいました。そうした苦痛を与えることなく多くの方が救われるよう、円滑な運営がなされることを我々も確認していきたいと思います。
そして、今回の法成立で解決を果たしたとは言えません。本法案では、国によって調査、再発防止措置の検証を行うと明記されました。旧優生保護法の制定から今回の法案まで実に七十六年、当時の社会情勢を勘案しても正当とは言えない人権侵害であるという判断が下った旧優生保護法が、なぜ七十年以上にわたって改正できなかったのか。政治の世界では、一度決めたことを改めることはなかなかできない、メンツを傷つけると言われることがあります。しかし、責任を負う国会議員だからこそ、考えを更新する必要があり、過ちがあれば改める勇気を持たなければいけません。今回の問題についてしっかりと調査を行い、疾病や障害を有する方々に対するあらゆる偏見と差別を根絶しなければいけません。
引き続き、議論を行い、全面的に解決する、そして差別のない社会を築いていくことをお誓い申し上げ、意見とさせていただきます。
この発言だけを見る →旧優生保護法補償金支給法案について、早急な成立と迅速な施行を求め、賛成の立場から意見を申し上げます。
旧優生保護法は、一九四八年に制定され、一九九六年、母体保護法に改正されるまで四十八年間施行された法律で、半世紀近くの長きにわたって多くの被害者が出ました。その被害は本人への直接的、物理的な苦痛だけではなく、配偶者やその家族にも与えた子供を持てないという悲しみや苦難は計り知れないものです。立法府に身を置く一員として、真摯に反省し、心からおわび申し上げたいと思います。
補償の実施に当たって大切なことがあります。まず、該当者への周知が適切に行われることです。条文には、周知、相談の記載があるものの、通知には、通知に関しては都道府県が適切に講じるとの記載にとどまっています。個人のプライバシーを守り、かつ、今の生活を壊すこともない慎重で確実なやり方で多くの方が救われなければなりません。そして、補償されるべき方が補償されない、抜け落ちることがないようにもしなければいけません。
今回の法案では、一時金支給法と同様に、こども家庭庁の中に補償請求に対する認定審査会が設置されることとしていますが、審査会に関して必要な事項は政令で定めると記載されています。これまでの裁判では、原告に対して本当に手術を受けたのかなどと厳しい追及もあり、つらい記憶を思い起こすことの苦痛を感じられる方々もいました。そうした苦痛を与えることなく多くの方が救われるよう、円滑な運営がなされることを我々も確認していきたいと思います。
そして、今回の法成立で解決を果たしたとは言えません。本法案では、国によって調査、再発防止措置の検証を行うと明記されました。旧優生保護法の制定から今回の法案まで実に七十六年、当時の社会情勢を勘案しても正当とは言えない人権侵害であるという判断が下った旧優生保護法が、なぜ七十年以上にわたって改正できなかったのか。政治の世界では、一度決めたことを改めることはなかなかできない、メンツを傷つけると言われることがあります。しかし、責任を負う国会議員だからこそ、考えを更新する必要があり、過ちがあれば改める勇気を持たなければいけません。今回の問題についてしっかりと調査を行い、疾病や障害を有する方々に対するあらゆる偏見と差別を根絶しなければいけません。
引き続き、議論を行い、全面的に解決する、そして差別のない社会を築いていくことをお誓い申し上げ、意見とさせていただきます。
竹
竹詰仁#12
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案について、賛成の立場で討論を行います。
旧優生保護法は、日本国憲法が公布された二年後の昭和二十三年に衆参両院において全会一致で成立した法律です。それから七十六年の時を経て、旧優生保護法の優生手術に関する規定は、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障する憲法第十三条、法の下の平等を規定した憲法第十四条第一項に違反するとの司法による判決が下されました。この戦後最大の人権侵害を招いた法律を、当時、様々な事情があったにせよ、与野党、両院全会一致で成立してしまったことに深く反省しなければなりません。
旧優生保護法に基づき、多くの方々が、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという誤った目的の下、特定の疾病や障害を有すること等を理由に生殖を不能にする手術や放射線の照射あるいは人工妊娠中絶を受けることを強いられて、子を産み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪われ、耐え難い苦痛と苦悩を受けてきました。
最高裁判所が指摘したとおり、立法当初から憲法違反である旧優生保護法による重大な人権侵害行為について、原告団の主張に対し国が争い、訴訟が長期化してしまいました。和解合意を見ることなく、六名の原告の方々がお亡くなりになりました。お亡くなりになられた方々に深い哀悼の意を、被害を受けた方々に心からお見舞いを申し上げます。そして、現在、立法に身を置く一国会議員として、また会派を代表して、旧優生保護法に基づいた重大な人権侵害、また長期間にわたり被害救済を怠ってきたことに対し、深くおわびを申し上げます。
私たち立法府は、本法案を速やかに成立し、深い反省の下、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた御本人又は特定配偶者、同法に基づく人工妊娠中絶を受けた御本人に対する補償金及び一時金をお支払いする責務があります。そして、二度とこのような過ちを犯さない決意をするものであります。
最後に、政府に対し、旧優生保護法に基づく優生手術等及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶に関する調査を行うとともに、これらが行われた原因及び再発防止措置の検証等を迅速かつ丁寧に行うことを求め、討論とさせていただきます。
この発言だけを見る →旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案について、賛成の立場で討論を行います。
旧優生保護法は、日本国憲法が公布された二年後の昭和二十三年に衆参両院において全会一致で成立した法律です。それから七十六年の時を経て、旧優生保護法の優生手術に関する規定は、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障する憲法第十三条、法の下の平等を規定した憲法第十四条第一項に違反するとの司法による判決が下されました。この戦後最大の人権侵害を招いた法律を、当時、様々な事情があったにせよ、与野党、両院全会一致で成立してしまったことに深く反省しなければなりません。
旧優生保護法に基づき、多くの方々が、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという誤った目的の下、特定の疾病や障害を有すること等を理由に生殖を不能にする手術や放射線の照射あるいは人工妊娠中絶を受けることを強いられて、子を産み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪われ、耐え難い苦痛と苦悩を受けてきました。
最高裁判所が指摘したとおり、立法当初から憲法違反である旧優生保護法による重大な人権侵害行為について、原告団の主張に対し国が争い、訴訟が長期化してしまいました。和解合意を見ることなく、六名の原告の方々がお亡くなりになりました。お亡くなりになられた方々に深い哀悼の意を、被害を受けた方々に心からお見舞いを申し上げます。そして、現在、立法に身を置く一国会議員として、また会派を代表して、旧優生保護法に基づいた重大な人権侵害、また長期間にわたり被害救済を怠ってきたことに対し、深くおわびを申し上げます。
私たち立法府は、本法案を速やかに成立し、深い反省の下、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた御本人又は特定配偶者、同法に基づく人工妊娠中絶を受けた御本人に対する補償金及び一時金をお支払いする責務があります。そして、二度とこのような過ちを犯さない決意をするものであります。
最後に、政府に対し、旧優生保護法に基づく優生手術等及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶に関する調査を行うとともに、これらが行われた原因及び再発防止措置の検証等を迅速かつ丁寧に行うことを求め、討論とさせていただきます。
倉
倉林明子#13
○倉林明子君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました法律案に賛成の討論を行います。
旧優生保護法の一九四八年成立、五二年の改定には、日本共産党も賛成いたしました。非人道的な違憲立法が被害者の皆様に与えた苦しみは、筆舌に尽くせるものではありません。日本国憲法の下で他に類を見ない人権侵害を引き起こした重大な誤りとして我が党の責任も厳しく問われるものであり、心からの深いおわびを表明いたします。
旧優生保護法は、障害のある人を不良な子孫として、命の選別を肯定し、不妊手術、中絶を強制、子供を持つことを自分で決める権利を奪いました。日本障害者協議会代表の藤井克徳氏は、一人の人間の命の継承を絶ち、人生の可能性を奪った、誤った障害者観を打ち立て、優生思想にお墨付きを与え、差別を法制化したと指摘しています。
一時金支給法制定時、原告弁護団等からは、人権回復の一歩として国による被害者への謝罪が強く求められました。一時金の金額は、優生手術の人権侵害を小さなことだと評価することになるとの批判も受けました。結果として、法制定後五年もの間、厳しい裁判闘争の継続を被害者に強いることになり、その間に六人の原告が亡くなられました。かたくなに非を認めず、裁判を引き延ばした政府の重大な責任を指摘するとともに、立法府としても重く受け止めなければなりません。
最高裁判決は、優生保護法は、個人の尊厳を保障する憲法第十三条と法の下の平等を定めた憲法第十四条一項に違反するとし、不良な子孫の淘汰を目的とする優生条項は、立法当時の社会状況を勘案したとしても正当化できないと断定、違憲の法律を作った国会議員の立法行為は違法だったとしています。
優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会は、最高裁判決を受け、次のように述べています。国会と政府は、一九九六年の優生条項撤廃時にも、そして二〇一九年の一時金支給法制定時にも、優生保護法による被害の調査、謝罪、救済、総括はしませんでした、戦後最大の人権侵害と言われる事件がどうしてこんなに長い間放置されてしまったのか、私たちは国の無責任な姿勢と人権意識の希薄さを許すことはできません、被害を放置した国会と政府は、原告ら被害者の人生を奪い、命の継承を奪った責任を今すぐに取るべきですと、厳しく指摘しています。
この言葉を真摯に受け止め、調査、検証、優生思想根絶に向けた施策の見直しを進めなければなりません。全ての被害者の尊厳回復と、二度と同じ過ちを起こすことがないよう、優生思想の根絶と障害のある人に対する差別、偏見の根絶に向けた施策が早急に求められます。
最高裁判決の指摘を真摯に受け止め、旧優生保護法問題の全面解決に向けて誠実に全力で取り組む決意を表明し、討論といたします。
この発言だけを見る →旧優生保護法の一九四八年成立、五二年の改定には、日本共産党も賛成いたしました。非人道的な違憲立法が被害者の皆様に与えた苦しみは、筆舌に尽くせるものではありません。日本国憲法の下で他に類を見ない人権侵害を引き起こした重大な誤りとして我が党の責任も厳しく問われるものであり、心からの深いおわびを表明いたします。
旧優生保護法は、障害のある人を不良な子孫として、命の選別を肯定し、不妊手術、中絶を強制、子供を持つことを自分で決める権利を奪いました。日本障害者協議会代表の藤井克徳氏は、一人の人間の命の継承を絶ち、人生の可能性を奪った、誤った障害者観を打ち立て、優生思想にお墨付きを与え、差別を法制化したと指摘しています。
一時金支給法制定時、原告弁護団等からは、人権回復の一歩として国による被害者への謝罪が強く求められました。一時金の金額は、優生手術の人権侵害を小さなことだと評価することになるとの批判も受けました。結果として、法制定後五年もの間、厳しい裁判闘争の継続を被害者に強いることになり、その間に六人の原告が亡くなられました。かたくなに非を認めず、裁判を引き延ばした政府の重大な責任を指摘するとともに、立法府としても重く受け止めなければなりません。
最高裁判決は、優生保護法は、個人の尊厳を保障する憲法第十三条と法の下の平等を定めた憲法第十四条一項に違反するとし、不良な子孫の淘汰を目的とする優生条項は、立法当時の社会状況を勘案したとしても正当化できないと断定、違憲の法律を作った国会議員の立法行為は違法だったとしています。
優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会は、最高裁判決を受け、次のように述べています。国会と政府は、一九九六年の優生条項撤廃時にも、そして二〇一九年の一時金支給法制定時にも、優生保護法による被害の調査、謝罪、救済、総括はしませんでした、戦後最大の人権侵害と言われる事件がどうしてこんなに長い間放置されてしまったのか、私たちは国の無責任な姿勢と人権意識の希薄さを許すことはできません、被害を放置した国会と政府は、原告ら被害者の人生を奪い、命の継承を奪った責任を今すぐに取るべきですと、厳しく指摘しています。
この言葉を真摯に受け止め、調査、検証、優生思想根絶に向けた施策の見直しを進めなければなりません。全ての被害者の尊厳回復と、二度と同じ過ちを起こすことがないよう、優生思想の根絶と障害のある人に対する差別、偏見の根絶に向けた施策が早急に求められます。
最高裁判決の指摘を真摯に受け止め、旧優生保護法問題の全面解決に向けて誠実に全力で取り組む決意を表明し、討論といたします。
木
木村英子#14
○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。
会派を代表して、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案に賛成の立場から討論いたします。
一九四八年に全会一致で成立した優生保護法は、不良な子孫の出生を防止するという優生思想の下、多くの障害や遺伝性の病気のある方たちに対し不妊手術や人工妊娠中絶を強制し、子供を産み育てる権利と人間としての尊厳を奪ってきました。旧優生保護法の成立によって、当時の社会に蔓延していた障害や疾病を理由とする差別や偏見は、優生思想を更に助長させ、多くの被害者の未来を壊してきました。
私の友人には、生理の処理で迷惑を掛けたくないという理由で不妊手術を受けてしまった人や、妊娠しても自分で育てることができないのに、周りに迷惑を掛けるなと言われ、無理やり病院に連れていかれて中絶をさせられた人がいます。私自身も、自分でトイレもできないくせに、子供も産めないんだから生理なんかない方がいいでしょうと言われるたびに、女性であること、そして、生理があることが自分をこんなに苦しめるなら、いっそ子供を産めない体になった方がいいとさえ思ったこともありました。
この法律によって、少なくとも二万五千人以上の方が強制不妊手術をされ、さらに、人工妊娠中絶を強いられた方は五万人以上にも上ると言われています。このような人権侵害に対し、一九七〇年代から障害や遺伝性の疾病のある当事者たちが声を上げる中、国連の人権規約委員会や障害者権利委員会からも何度も勧告を受けているにもかかわらず、今年七月に最高裁の司法判断が出されるまで補償法が検討されず、被害者の方の尊厳や人権が七十五年以上も放置されてきたことに、当事者として憤りを禁じ得ません。
今回の補償法が成立することで、長い苦悩に耐え続けてきた被害者の方たちにとって、これから生きる上での一筋の光明になると信じています。しかし、障害者や遺伝性の疾病のある方、女性、ハンセン病の方など、差別や偏見がなくならない現状において、優生思想の根絶への闘いはこれからも続きます。私たち国会議員が真に行わなければならないことは、旧優生保護法下で何が行われ、なぜ補償法が、この成立がこんなにも遅れたのか徹底的な調査、検証をするとともに、この旧優生保護法の問題を過去のものとはせず、国会と全省庁が、障害当事者とともに、差別や偏見をなくし、被害者の方の尊厳を回復する取組を継続していくことが責任であると申し上げ、私の賛成討論を終わります。
以上です。
この発言だけを見る →会派を代表して、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案に賛成の立場から討論いたします。
一九四八年に全会一致で成立した優生保護法は、不良な子孫の出生を防止するという優生思想の下、多くの障害や遺伝性の病気のある方たちに対し不妊手術や人工妊娠中絶を強制し、子供を産み育てる権利と人間としての尊厳を奪ってきました。旧優生保護法の成立によって、当時の社会に蔓延していた障害や疾病を理由とする差別や偏見は、優生思想を更に助長させ、多くの被害者の未来を壊してきました。
私の友人には、生理の処理で迷惑を掛けたくないという理由で不妊手術を受けてしまった人や、妊娠しても自分で育てることができないのに、周りに迷惑を掛けるなと言われ、無理やり病院に連れていかれて中絶をさせられた人がいます。私自身も、自分でトイレもできないくせに、子供も産めないんだから生理なんかない方がいいでしょうと言われるたびに、女性であること、そして、生理があることが自分をこんなに苦しめるなら、いっそ子供を産めない体になった方がいいとさえ思ったこともありました。
この法律によって、少なくとも二万五千人以上の方が強制不妊手術をされ、さらに、人工妊娠中絶を強いられた方は五万人以上にも上ると言われています。このような人権侵害に対し、一九七〇年代から障害や遺伝性の疾病のある当事者たちが声を上げる中、国連の人権規約委員会や障害者権利委員会からも何度も勧告を受けているにもかかわらず、今年七月に最高裁の司法判断が出されるまで補償法が検討されず、被害者の方の尊厳や人権が七十五年以上も放置されてきたことに、当事者として憤りを禁じ得ません。
今回の補償法が成立することで、長い苦悩に耐え続けてきた被害者の方たちにとって、これから生きる上での一筋の光明になると信じています。しかし、障害者や遺伝性の疾病のある方、女性、ハンセン病の方など、差別や偏見がなくならない現状において、優生思想の根絶への闘いはこれからも続きます。私たち国会議員が真に行わなければならないことは、旧優生保護法下で何が行われ、なぜ補償法が、この成立がこんなにも遅れたのか徹底的な調査、検証をするとともに、この旧優生保護法の問題を過去のものとはせず、国会と全省庁が、障害当事者とともに、差別や偏見をなくし、被害者の方の尊厳を回復する取組を継続していくことが責任であると申し上げ、私の賛成討論を終わります。
以上です。
阿
阿達雅志#15
○委員長(阿達雅志君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →これより採決に入ります。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
阿
阿達雅志#16
○委員長(阿達雅志君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
すべての発言を表示しました