福島みずほの発言 (内閣委員会)
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○福島みずほ君 立憲民主・社民・無所属共同会派の福島みずほです。
旧優生保護法に基づく優生手術を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案に賛成の立場から討論を行います。
この法案は、優生保護法下における強制不妊手術を考える議員連盟で、超党派で、当事者、弁護団、支援者のお声を聞き、力を合わせて作成したものです。
第一に、国会こそが、旧優生保護法によって生じた被害に対して謝罪し、補償しなければなりません。旧優生保護法は、一九四八年、戦後初めての議員立法として成立しました。一九九六年までの四十八年間の間に約二万五千件の優生手術が実施をされます。子供を産み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪い、これにより耐え難い苦痛と苦難を与え続けてきました。尊厳を傷つけ、人生を奪ったと言ってもいいと思います。国会で議員立法で法律が成立したために、政府が、地方自治体が、様々な組織が動き、優生手術が行われたのです。国会発ですから、国会の責任は極めて大きいのです。
二〇二四年七月三日、最高裁大法廷は、旧優生保護法の規定は日本国憲法十三条及び十四条に違反するものであり、国会議員の立法行為は違法であると断じました。そして、国の損害賠償責任が認められました。そのとおりです。国会及び政府は、この判決を真摯に受け止めなければなりません。優生思想の見地からの誤った目的に係る政策を推進してきたことについて、悔悟と反省の念を込めて、深刻にその責任を認めるとともに、心から深く謝罪をします。また、これらの人々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられたことについても心から深く謝罪をします。一人でも多くの方が生きていらっしゃる間に補償をしなければなりません。それがこの法案の賛成理由です。
第二に、この法案は、強制不妊手術を受けた人だけではなく配偶者に対し補償をすると同時に、特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を受けることを強いられた人に対しても慰謝を行うものです。これは、議員連盟の中で、原告当事者、障害者団体からヒアリングを行い、その被害を重く受け止めたからです。
第三に、この法案には、国は旧優生保護法に基づく優生手術などに関する調査を行うとともに、これらが行われた原因及び再発防止措置の検証等を行うとしています。この法案と今後の取組が、日本の中にまだ残念ながら存在する優生思想に基づく差別と偏見の根絶につながると確信をしています。
最後に、優生保護法が一九九六年まで存続し、一九九八年、国連人権規約委員会から補償すべきとの勧告を受けても進まなかったことは極めて残念です。しかし、そんな中、この優生保護法の問題点を指摘し、日本弁護士連合会への人権救済申立て、裁判提訴をしてきた原告の皆さん、当事者の皆さん、弁護団の皆さん、支援者の皆さんの御努力に心から敬意を申し上げます。
ようやくこの国会で、優生保護法ができて七十六年ぶりに補償法案を提出できました。全会一致で成立した優生保護法に対して、全会一致で補償法案が成立することを心からお願いいたします。
以上をもって、心からの賛成討論といたします。