片山大介の発言 (内閣委員会)
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○片山大介君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。
旧優生保護法補償金支給法案について、早急な成立と迅速な施行を求め、賛成の立場から意見を申し上げます。
旧優生保護法は、一九四八年に制定され、一九九六年、母体保護法に改正されるまで四十八年間施行された法律で、半世紀近くの長きにわたって多くの被害者が出ました。その被害は本人への直接的、物理的な苦痛だけではなく、配偶者やその家族にも与えた子供を持てないという悲しみや苦難は計り知れないものです。立法府に身を置く一員として、真摯に反省し、心からおわび申し上げたいと思います。
補償の実施に当たって大切なことがあります。まず、該当者への周知が適切に行われることです。条文には、周知、相談の記載があるものの、通知には、通知に関しては都道府県が適切に講じるとの記載にとどまっています。個人のプライバシーを守り、かつ、今の生活を壊すこともない慎重で確実なやり方で多くの方が救われなければなりません。そして、補償されるべき方が補償されない、抜け落ちることがないようにもしなければいけません。
今回の法案では、一時金支給法と同様に、こども家庭庁の中に補償請求に対する認定審査会が設置されることとしていますが、審査会に関して必要な事項は政令で定めると記載されています。これまでの裁判では、原告に対して本当に手術を受けたのかなどと厳しい追及もあり、つらい記憶を思い起こすことの苦痛を感じられる方々もいました。そうした苦痛を与えることなく多くの方が救われるよう、円滑な運営がなされることを我々も確認していきたいと思います。
そして、今回の法成立で解決を果たしたとは言えません。本法案では、国によって調査、再発防止措置の検証を行うと明記されました。旧優生保護法の制定から今回の法案まで実に七十六年、当時の社会情勢を勘案しても正当とは言えない人権侵害であるという判断が下った旧優生保護法が、なぜ七十年以上にわたって改正できなかったのか。政治の世界では、一度決めたことを改めることはなかなかできない、メンツを傷つけると言われることがあります。しかし、責任を負う国会議員だからこそ、考えを更新する必要があり、過ちがあれば改める勇気を持たなければいけません。今回の問題についてしっかりと調査を行い、疾病や障害を有する方々に対するあらゆる偏見と差別を根絶しなければいけません。
引き続き、議論を行い、全面的に解決する、そして差別のない社会を築いていくことをお誓い申し上げ、意見とさせていただきます。