竹詰仁の発言 (内閣委員会)

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○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案について、賛成の立場で討論を行います。
 旧優生保護法は、日本国憲法が公布された二年後の昭和二十三年に衆参両院において全会一致で成立した法律です。それから七十六年の時を経て、旧優生保護法の優生手術に関する規定は、自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由を保障する憲法第十三条、法の下の平等を規定した憲法第十四条第一項に違反するとの司法による判決が下されました。この戦後最大の人権侵害を招いた法律を、当時、様々な事情があったにせよ、与野党、両院全会一致で成立してしまったことに深く反省しなければなりません。
 旧優生保護法に基づき、多くの方々が、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという誤った目的の下、特定の疾病や障害を有すること等を理由に生殖を不能にする手術や放射線の照射あるいは人工妊娠中絶を受けることを強いられて、子を産み育てるか否かについて自ら意思決定をする機会を奪われ、耐え難い苦痛と苦悩を受けてきました。
 最高裁判所が指摘したとおり、立法当初から憲法違反である旧優生保護法による重大な人権侵害行為について、原告団の主張に対し国が争い、訴訟が長期化してしまいました。和解合意を見ることなく、六名の原告の方々がお亡くなりになりました。お亡くなりになられた方々に深い哀悼の意を、被害を受けた方々に心からお見舞いを申し上げます。そして、現在、立法に身を置く一国会議員として、また会派を代表して、旧優生保護法に基づいた重大な人権侵害、また長期間にわたり被害救済を怠ってきたことに対し、深くおわびを申し上げます。
 私たち立法府は、本法案を速やかに成立し、深い反省の下、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた御本人又は特定配偶者、同法に基づく人工妊娠中絶を受けた御本人に対する補償金及び一時金をお支払いする責務があります。そして、二度とこのような過ちを犯さない決意をするものであります。
 最後に、政府に対し、旧優生保護法に基づく優生手術等及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶に関する調査を行うとともに、これらが行われた原因及び再発防止措置の検証等を迅速かつ丁寧に行うことを求め、討論とさせていただきます。

発言情報

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発言者: 竹詰仁

speaker_id: 3781

日付: 2024-10-08

院: 参議院

会議名: 内閣委員会