倉林明子の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○倉林明子君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました法律案に賛成の討論を行います。
旧優生保護法の一九四八年成立、五二年の改定には、日本共産党も賛成いたしました。非人道的な違憲立法が被害者の皆様に与えた苦しみは、筆舌に尽くせるものではありません。日本国憲法の下で他に類を見ない人権侵害を引き起こした重大な誤りとして我が党の責任も厳しく問われるものであり、心からの深いおわびを表明いたします。
旧優生保護法は、障害のある人を不良な子孫として、命の選別を肯定し、不妊手術、中絶を強制、子供を持つことを自分で決める権利を奪いました。日本障害者協議会代表の藤井克徳氏は、一人の人間の命の継承を絶ち、人生の可能性を奪った、誤った障害者観を打ち立て、優生思想にお墨付きを与え、差別を法制化したと指摘しています。
一時金支給法制定時、原告弁護団等からは、人権回復の一歩として国による被害者への謝罪が強く求められました。一時金の金額は、優生手術の人権侵害を小さなことだと評価することになるとの批判も受けました。結果として、法制定後五年もの間、厳しい裁判闘争の継続を被害者に強いることになり、その間に六人の原告が亡くなられました。かたくなに非を認めず、裁判を引き延ばした政府の重大な責任を指摘するとともに、立法府としても重く受け止めなければなりません。
最高裁判決は、優生保護法は、個人の尊厳を保障する憲法第十三条と法の下の平等を定めた憲法第十四条一項に違反するとし、不良な子孫の淘汰を目的とする優生条項は、立法当時の社会状況を勘案したとしても正当化できないと断定、違憲の法律を作った国会議員の立法行為は違法だったとしています。
優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会は、最高裁判決を受け、次のように述べています。国会と政府は、一九九六年の優生条項撤廃時にも、そして二〇一九年の一時金支給法制定時にも、優生保護法による被害の調査、謝罪、救済、総括はしませんでした、戦後最大の人権侵害と言われる事件がどうしてこんなに長い間放置されてしまったのか、私たちは国の無責任な姿勢と人権意識の希薄さを許すことはできません、被害を放置した国会と政府は、原告ら被害者の人生を奪い、命の継承を奪った責任を今すぐに取るべきですと、厳しく指摘しています。
この言葉を真摯に受け止め、調査、検証、優生思想根絶に向けた施策の見直しを進めなければなりません。全ての被害者の尊厳回復と、二度と同じ過ちを起こすことがないよう、優生思想の根絶と障害のある人に対する差別、偏見の根絶に向けた施策が早急に求められます。
最高裁判決の指摘を真摯に受け止め、旧優生保護法問題の全面解決に向けて誠実に全力で取り組む決意を表明し、討論といたします。