中野洋昌の発言 (国土交通委員会)

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○中野国務大臣 一般論として申し上げますと、委員の御指摘のとおり、航空法において、制限表面のうちヘリポートから高さ四十五メートルのところに設定される水平表面の範囲は、仮に旋回範囲が五十メートル以上のヘリコプターが運用される場合という仮定で委員申し上げられましたので、その場合はヘリポートの中心から半径百五十メートルで定める。ということは、ヘリポートから百五十メートルの位置にある高さ四十五メートル以上の物件というのは、いわゆる航空法で言う制限表面に抵触をするということが、委員の御指摘の仮定の下にあるとそうなるということでございます。

発言情報

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発言者: 中野洋昌

speaker_id: 33180

日付: 2024-12-18

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会