伊東良孝の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○伊東国務大臣 山田勝彦議員の御質問にお答えしてまいります。
私、山田議員のお父さんとしばらく一緒でありまして、農水大臣もされて、農業に大変に造詣が深く、熱心な方でありました。また、息子さんが替わって出てこられて、そしてまた農政に大変に御関心があり、熱心に取り組まれておるということをお聞きして、大変うれしく思うところであります。
ゲノム編集食品につきましては、私は、遺伝子組み換えとゲノム編集食品と、つい本当に数年前まで区別がつかなくて、たくさんの皆さんが、御心配される方々も多く、お話をお伺いして、いわゆる遺伝子に傷をつける、あるいは組み換えする、ほかの動物の遺伝子を入れる、様々なやり方があると聞いていたところでもあります。地方議会から食品表示を求める意見書が提出されておることも、それを見て承知をしていたところであります。
さて、ゲノム編集技術応用食品のうち、安全性審査の要否に関する整理におきましては、遺伝子組み換え食品に該当するものにつきましては、食品表示基準に基づく遺伝子組み換え食品に関する表示制度に基づく表示を義務づけられているところであります。
一方、遺伝子組み換え食品に該当しないものについては、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものかを判別するための実効的な検査方法の確立が現時点では科学的知見では困難とされており、表示監視における科学的な検証が困難であること等の課題がありますことから、罰則を伴う表示の義務づけを行うことは難しいと考えているところであります。
要は、ゲノム編集の方は許されるけれども、区別がつかないから今認められているけれども、遺伝子組み換えの方はちょっとまずいですよ、そういうことになろうかと思います。