消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和六年十二月二十三日(月曜日)
午後一時開議
出席委員
委員長 浦野 靖人君
理事 勝俣 孝明君 理事 中野 英幸君
理事 松島みどり君 理事 青山 大人君
理事 大西 健介君 理事 尾辻かな子君
理事 伊東 信久君 理事 丹野みどり君
今枝宗一郎君 加藤 鮎子君
小池 正昭君 島田 智明君
高木 啓君 武村 展英君
永岡 桂子君 中西 健治君
野田 聖子君 深澤 陽一君
三反園 訓君 若山 慎司君
井坂 信彦君 大河原まさこ君
大島 敦君 おおつき紅葉君
杉村 慎治君 松田 功君
山田 勝彦君 山井 和則君
梅村 聡君 西岡 義高君
角田 秀穂君 沼崎 満子君
たがや 亮君 本村 伸子君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 伊東 良孝君
農林水産副大臣 笹川 博義君
農林水産大臣政務官 庄子 賢一君
環境大臣政務官 五十嵐 清君
環境大臣政務官 勝目 康君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 大濱 健志君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 江口 有隣君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 藤本 武士君
政府参考人
(消費者庁審議官) 尾原 知明君
政府参考人
(消費者庁審議官) 田中久美子君
政府参考人
(消費者庁審議官) 井上 計君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 森 真弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大隈 俊弥君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 坂田 進君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 関村 静雄君
政府参考人
(農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長) 小林 大樹君
政府参考人
(農林水産技術会議事務局研究総務官) 信夫 隆生君
政府参考人
(水産庁増殖推進部長) 高橋 広道君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 飯田 博文君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 小田原雄一君
衆議院調査局第一特別調査室長 千葉 諭君
―――――――――――――
委員の異動
十二月二十三日
辞任 補欠選任
加藤 鮎子君 深澤 陽一君
福原 淳嗣君 島田 智明君
石川 香織君 杉村 慎治君
同日
辞任 補欠選任
島田 智明君 福原 淳嗣君
深澤 陽一君 加藤 鮎子君
杉村 慎治君 石川 香織君
―――――――――――――
十二月二十三日
消費者対応業務関連特定行為対策の推進に関する法律案(丹野みどり君外一名提出、衆法第二一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
委員長 浦野 靖人君
理事 勝俣 孝明君 理事 中野 英幸君
理事 松島みどり君 理事 青山 大人君
理事 大西 健介君 理事 尾辻かな子君
理事 伊東 信久君 理事 丹野みどり君
今枝宗一郎君 加藤 鮎子君
小池 正昭君 島田 智明君
高木 啓君 武村 展英君
永岡 桂子君 中西 健治君
野田 聖子君 深澤 陽一君
三反園 訓君 若山 慎司君
井坂 信彦君 大河原まさこ君
大島 敦君 おおつき紅葉君
杉村 慎治君 松田 功君
山田 勝彦君 山井 和則君
梅村 聡君 西岡 義高君
角田 秀穂君 沼崎 満子君
たがや 亮君 本村 伸子君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 伊東 良孝君
農林水産副大臣 笹川 博義君
農林水産大臣政務官 庄子 賢一君
環境大臣政務官 五十嵐 清君
環境大臣政務官 勝目 康君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 大濱 健志君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 江口 有隣君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 藤本 武士君
政府参考人
(消費者庁審議官) 尾原 知明君
政府参考人
(消費者庁審議官) 田中久美子君
政府参考人
(消費者庁審議官) 井上 計君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 森 真弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大隈 俊弥君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 坂田 進君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 関村 静雄君
政府参考人
(農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長) 小林 大樹君
政府参考人
(農林水産技術会議事務局研究総務官) 信夫 隆生君
政府参考人
(水産庁増殖推進部長) 高橋 広道君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 飯田 博文君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 小田原雄一君
衆議院調査局第一特別調査室長 千葉 諭君
―――――――――――――
委員の異動
十二月二十三日
辞任 補欠選任
加藤 鮎子君 深澤 陽一君
福原 淳嗣君 島田 智明君
石川 香織君 杉村 慎治君
同日
辞任 補欠選任
島田 智明君 福原 淳嗣君
深澤 陽一君 加藤 鮎子君
杉村 慎治君 石川 香織君
―――――――――――――
十二月二十三日
消費者対応業務関連特定行為対策の推進に関する法律案(丹野みどり君外一名提出、衆法第二一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
――――◇―――――
浦
浦野靖人#1
○浦野委員長 これより会議を開きます。
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志君、警察庁長官官房審議官松田哲也君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長江口有隣君、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君、消費者庁審議官尾原知明君、消費者庁審議官田中久美子君、消費者庁審議官井上計君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐々木昌弘君、厚生労働省大臣官房審議官森真弘君、厚生労働省大臣官房審議官大隈俊弥君、農林水産省大臣官房審議官坂田進君、農林水産省大臣官房審議官関村静雄君、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長小林大樹君、農林水産技術会議事務局研究総務官信夫隆生君、水産庁増殖推進部長高橋広道君、環境省大臣官房審議官飯田博文君、環境省大臣官房審議官小田原雄一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官大濱健志君、警察庁長官官房審議官松田哲也君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長江口有隣君、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君、消費者庁審議官尾原知明君、消費者庁審議官田中久美子君、消費者庁審議官井上計君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官佐々木昌弘君、厚生労働省大臣官房審議官森真弘君、厚生労働省大臣官房審議官大隈俊弥君、農林水産省大臣官房審議官坂田進君、農林水産省大臣官房審議官関村静雄君、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部長小林大樹君、農林水産技術会議事務局研究総務官信夫隆生君、水産庁増殖推進部長高橋広道君、環境省大臣官房審議官飯田博文君、環境省大臣官房審議官小田原雄一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
浦
浦
山
山田勝彦#4
○山田(勝)委員 立憲民主党の山田勝彦です。
伊東大臣に初めて質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
食品衛生法が改正され、国の衛生基準が厳しくなり、全国の直売所から農家の手作り漬物が消えてしまいました。生きがいを奪われた、そう嘆く高齢の農家さんだけではなく、人気の漬物コーナーからお気に入りの漬物がなくなり、多くの消費者も残念がっています。
前回の質疑で厚労省は、国の厳しい基準を厳格に運用するのではなく、参酌基準を十分に参酌した結果であれば、つまり、地域の実情に応じて小規模事業者が漬物を作り続けられるよう、地方自治体が独自の衛生基準を定めることができるという趣旨の重要な答弁がありました。
私は、このことを現場が知らないことが問題であり、この情報を周知徹底するよう強くお願いいたしました。その後、どのように取り組まれているのでしょうか。
この発言だけを見る →伊東大臣に初めて質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
食品衛生法が改正され、国の衛生基準が厳しくなり、全国の直売所から農家の手作り漬物が消えてしまいました。生きがいを奪われた、そう嘆く高齢の農家さんだけではなく、人気の漬物コーナーからお気に入りの漬物がなくなり、多くの消費者も残念がっています。
前回の質疑で厚労省は、国の厳しい基準を厳格に運用するのではなく、参酌基準を十分に参酌した結果であれば、つまり、地域の実情に応じて小規模事業者が漬物を作り続けられるよう、地方自治体が独自の衛生基準を定めることができるという趣旨の重要な答弁がありました。
私は、このことを現場が知らないことが問題であり、この情報を周知徹底するよう強くお願いいたしました。その後、どのように取り組まれているのでしょうか。
佐
佐々木昌弘#5
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
漬物製造業を含む営業許可の施設基準につきましては、厚生労働省で定める参酌基準を踏まえ、都道府県が公衆衛生の見地から必要な基準を条例で定めることとしています。
御指摘の、漬物製造業の営業許可における施設基準につきましては、自治体が柔軟に運用できるよう、営業許可に当たり施設基準の一部をしんしゃく等した事例を自治体から収集し、当該事例を全国の自治体に対し周知をいたしました。これは前回、六月四日の御質問でしたけれども、その後も対応しているところでございます。
この発言だけを見る →漬物製造業を含む営業許可の施設基準につきましては、厚生労働省で定める参酌基準を踏まえ、都道府県が公衆衛生の見地から必要な基準を条例で定めることとしています。
御指摘の、漬物製造業の営業許可における施設基準につきましては、自治体が柔軟に運用できるよう、営業許可に当たり施設基準の一部をしんしゃく等した事例を自治体から収集し、当該事例を全国の自治体に対し周知をいたしました。これは前回、六月四日の御質問でしたけれども、その後も対応しているところでございます。
山
山田勝彦#6
○山田(勝)委員 大変すばらしい取組だと思います。
この実態調査の取組事例、例えば区画について、漬物専門の加工施設でなくても、地方独自の基準で、農家さんが自宅で販売目的の漬物を作り続けるには間仕切りが必要になるんですが、この事例集にはこう記載があります。「営業時間や仕込み作業、他の食品の製造作業と漬物の製造や包装の作業の、日にちや時間帯を分ける運用でカバーした。」是非、こういった柔軟な運用が全国各地に広がることを願います。
その上で、前回の課題についてです。
漬物という農村の豊かな食文化を継承するためにも、農水省へその加工施設への支援を求めましたが、六次化には三戸以上の農家が集まらなければ対象にならないという残念な回答でした。個人の農家でも続けられるようにしなければ、漬物の廃業者は増え続けます。
ところが、先日開かれた立憲民主党の農林水産部門会議で川田龍平参議院議員がこの点を農水省へ問いただすと、六次化ではない支援事業で個人からでも対応ができる可能性があるという前向きな答弁がありました。
大事な点なので、国会で明らかにしたいと思います。
農家さんが新たな衛生基準を満たす加工施設を整備する補助金について、個人であっても、高齢であられても、申請人数や年齢制限なしで利用できる支援事業はあるのでしょうか。
この発言だけを見る →この実態調査の取組事例、例えば区画について、漬物専門の加工施設でなくても、地方独自の基準で、農家さんが自宅で販売目的の漬物を作り続けるには間仕切りが必要になるんですが、この事例集にはこう記載があります。「営業時間や仕込み作業、他の食品の製造作業と漬物の製造や包装の作業の、日にちや時間帯を分ける運用でカバーした。」是非、こういった柔軟な運用が全国各地に広がることを願います。
その上で、前回の課題についてです。
漬物という農村の豊かな食文化を継承するためにも、農水省へその加工施設への支援を求めましたが、六次化には三戸以上の農家が集まらなければ対象にならないという残念な回答でした。個人の農家でも続けられるようにしなければ、漬物の廃業者は増え続けます。
ところが、先日開かれた立憲民主党の農林水産部門会議で川田龍平参議院議員がこの点を農水省へ問いただすと、六次化ではない支援事業で個人からでも対応ができる可能性があるという前向きな答弁がありました。
大事な点なので、国会で明らかにしたいと思います。
農家さんが新たな衛生基準を満たす加工施設を整備する補助金について、個人であっても、高齢であられても、申請人数や年齢制限なしで利用できる支援事業はあるのでしょうか。
小
小林大樹#7
○小林政府参考人 お答え申し上げます。
農林水産省の補助事業は多くが共同利用を要件としておりまして、前国会で御答弁いたしました六次産業化等の補助事業についても、三戸以上等の共同利用施設を対象としたものになっております。
一方、漬物などの農産物の加工につきまして、お尋ねの個人農家でも助成対象となり得る事業といたしましては、農地利用効率化等支援交付金がございます。なお、これは、農産物の生産に付随した簡易な加工の範囲を超える大規模な施設の導入は想定しておらず、また、経営改善の目標等に応じたポイント制により配分を行うことなどの要件があることに御留意いただきたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →農林水産省の補助事業は多くが共同利用を要件としておりまして、前国会で御答弁いたしました六次産業化等の補助事業についても、三戸以上等の共同利用施設を対象としたものになっております。
一方、漬物などの農産物の加工につきまして、お尋ねの個人農家でも助成対象となり得る事業といたしましては、農地利用効率化等支援交付金がございます。なお、これは、農産物の生産に付随した簡易な加工の範囲を超える大規模な施設の導入は想定しておらず、また、経営改善の目標等に応じたポイント制により配分を行うことなどの要件があることに御留意いただきたいと考えております。
以上でございます。
山
山田勝彦#8
○山田(勝)委員 ありがとうございます。
これもまた重要な情報です。地域の食文化を残すためにも、自治体独自に補助金をつけながら支援をしている地域が全国に多数ありますが、今の答弁で、国からも、農水省からも支援可能であることがはっきりしました。こういった情報がどんどん広がり、全国で積極的な活用がなされることを願います。
続いて、ゲノム編集食品についてです。
消費者庁の調査では、九割以上の方が知らない、さらに、約六割弱の消費者がゲノム編集食品の表示を求めていることが分かりました。一方、表示は要らないと回答した人は一割程度でした。また、市民団体が呼びかけた署名「すべてのゲノム編集食品の規制と表示を求めます」には四十四万七千筆以上の署名が集まり、政府へ既に提出されています。
そんな中、地方が動き出しました。
資料一を御覧ください。先月開かれた衆議院の当委員会で、静岡県吉田町議会からゲノム編集食品に対し食品表示を求める意見書が提出されていました。
資料二も御覧ください。私は気になったので、すぐ調べてみると、吉田町議会だけではなく、地方議会から国へ同様の意見書が既に十九回も提出されています。
意見書とは、地方自治法の第九十九条、普通地方公共団体の議会は当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができるという規定に基づいた、地方議会に与えられた権限の一つです。
これは、表示がないと知らないうちにゲノム編集食品を買ってしまったり食べてしまうかもしれないという市民の不安が具体化した結果です。
伊東大臣の御地元、北海道の自治体からも提出されています。大臣、政治家としてこの民意にどう応えられるでしょうか。
この発言だけを見る →これもまた重要な情報です。地域の食文化を残すためにも、自治体独自に補助金をつけながら支援をしている地域が全国に多数ありますが、今の答弁で、国からも、農水省からも支援可能であることがはっきりしました。こういった情報がどんどん広がり、全国で積極的な活用がなされることを願います。
続いて、ゲノム編集食品についてです。
消費者庁の調査では、九割以上の方が知らない、さらに、約六割弱の消費者がゲノム編集食品の表示を求めていることが分かりました。一方、表示は要らないと回答した人は一割程度でした。また、市民団体が呼びかけた署名「すべてのゲノム編集食品の規制と表示を求めます」には四十四万七千筆以上の署名が集まり、政府へ既に提出されています。
そんな中、地方が動き出しました。
資料一を御覧ください。先月開かれた衆議院の当委員会で、静岡県吉田町議会からゲノム編集食品に対し食品表示を求める意見書が提出されていました。
資料二も御覧ください。私は気になったので、すぐ調べてみると、吉田町議会だけではなく、地方議会から国へ同様の意見書が既に十九回も提出されています。
意見書とは、地方自治法の第九十九条、普通地方公共団体の議会は当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができるという規定に基づいた、地方議会に与えられた権限の一つです。
これは、表示がないと知らないうちにゲノム編集食品を買ってしまったり食べてしまうかもしれないという市民の不安が具体化した結果です。
伊東大臣の御地元、北海道の自治体からも提出されています。大臣、政治家としてこの民意にどう応えられるでしょうか。
伊
伊東良孝#9
○伊東国務大臣 山田勝彦議員の御質問にお答えしてまいります。
私、山田議員のお父さんとしばらく一緒でありまして、農水大臣もされて、農業に大変に造詣が深く、熱心な方でありました。また、息子さんが替わって出てこられて、そしてまた農政に大変に御関心があり、熱心に取り組まれておるということをお聞きして、大変うれしく思うところであります。
ゲノム編集食品につきましては、私は、遺伝子組み換えとゲノム編集食品と、つい本当に数年前まで区別がつかなくて、たくさんの皆さんが、御心配される方々も多く、お話をお伺いして、いわゆる遺伝子に傷をつける、あるいは組み換えする、ほかの動物の遺伝子を入れる、様々なやり方があると聞いていたところでもあります。地方議会から食品表示を求める意見書が提出されておることも、それを見て承知をしていたところであります。
さて、ゲノム編集技術応用食品のうち、安全性審査の要否に関する整理におきましては、遺伝子組み換え食品に該当するものにつきましては、食品表示基準に基づく遺伝子組み換え食品に関する表示制度に基づく表示を義務づけられているところであります。
一方、遺伝子組み換え食品に該当しないものについては、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものかを判別するための実効的な検査方法の確立が現時点では科学的知見では困難とされており、表示監視における科学的な検証が困難であること等の課題がありますことから、罰則を伴う表示の義務づけを行うことは難しいと考えているところであります。
要は、ゲノム編集の方は許されるけれども、区別がつかないから今認められているけれども、遺伝子組み換えの方はちょっとまずいですよ、そういうことになろうかと思います。
この発言だけを見る →私、山田議員のお父さんとしばらく一緒でありまして、農水大臣もされて、農業に大変に造詣が深く、熱心な方でありました。また、息子さんが替わって出てこられて、そしてまた農政に大変に御関心があり、熱心に取り組まれておるということをお聞きして、大変うれしく思うところであります。
ゲノム編集食品につきましては、私は、遺伝子組み換えとゲノム編集食品と、つい本当に数年前まで区別がつかなくて、たくさんの皆さんが、御心配される方々も多く、お話をお伺いして、いわゆる遺伝子に傷をつける、あるいは組み換えする、ほかの動物の遺伝子を入れる、様々なやり方があると聞いていたところでもあります。地方議会から食品表示を求める意見書が提出されておることも、それを見て承知をしていたところであります。
さて、ゲノム編集技術応用食品のうち、安全性審査の要否に関する整理におきましては、遺伝子組み換え食品に該当するものにつきましては、食品表示基準に基づく遺伝子組み換え食品に関する表示制度に基づく表示を義務づけられているところであります。
一方、遺伝子組み換え食品に該当しないものについては、ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものかを判別するための実効的な検査方法の確立が現時点では科学的知見では困難とされており、表示監視における科学的な検証が困難であること等の課題がありますことから、罰則を伴う表示の義務づけを行うことは難しいと考えているところであります。
要は、ゲノム編集の方は許されるけれども、区別がつかないから今認められているけれども、遺伝子組み換えの方はちょっとまずいですよ、そういうことになろうかと思います。
山
山田勝彦#10
○山田(勝)委員 伊東大臣、父との思い出を語っていただいて、ありがとうございます。
その上で、今回答があったんですけれども、要は、要約すれば、現段階において日本政府は、ゲノム編集かそうでないか判別する科学的知見がない、だから食品表示を義務づけできない、こういう理屈なんですね。でも、これは誰が納得するでしょうか。つまり、判別する科学的知見がないのであれば、判別できるようになるまで流通させてはいけないと思います。
現に、世界中で、ゲノム編集食品を安全だと言い張って市場に流通させている国は日本とアメリカしかありません。私は、日本が世界に先駆けて、遺伝子操作により意図的に遺伝子を壊し品種改良されたゲノム編集食品を国内市場に表示もなしで流通させることは、メリットよりもリスクの方がはるかに高いと断言します。せめて、百歩譲ってでも、最低限、食品表示は義務化するべきだと言い続けて、訴え続けているのです。
大臣、当たり前のことを確認させていただきたいと思います。もし仮にゲノム編集食品を判別する科学的知見が開発されたとすれば、そのときは当然、食品表示を義務化する、間違いないでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、今回答があったんですけれども、要は、要約すれば、現段階において日本政府は、ゲノム編集かそうでないか判別する科学的知見がない、だから食品表示を義務づけできない、こういう理屈なんですね。でも、これは誰が納得するでしょうか。つまり、判別する科学的知見がないのであれば、判別できるようになるまで流通させてはいけないと思います。
現に、世界中で、ゲノム編集食品を安全だと言い張って市場に流通させている国は日本とアメリカしかありません。私は、日本が世界に先駆けて、遺伝子操作により意図的に遺伝子を壊し品種改良されたゲノム編集食品を国内市場に表示もなしで流通させることは、メリットよりもリスクの方がはるかに高いと断言します。せめて、百歩譲ってでも、最低限、食品表示は義務化するべきだと言い続けて、訴え続けているのです。
大臣、当たり前のことを確認させていただきたいと思います。もし仮にゲノム編集食品を判別する科学的知見が開発されたとすれば、そのときは当然、食品表示を義務化する、間違いないでしょうか。
伊
伊東良孝#11
○伊東国務大臣 お答えします。
それは、そうなったとき、また、それが有害なものか、影響のないものか、改めてこれは調べる必要が出てくるのではないかというふうに思うところであります。
この発言だけを見る →それは、そうなったとき、また、それが有害なものか、影響のないものか、改めてこれは調べる必要が出てくるのではないかというふうに思うところであります。
山
山田勝彦#12
○山田(勝)委員 いや、なったときに改めて調べるじゃ大変遅いと思うんですよね。
新しい事実がありまして、EUは既に、ゲノム編集生物の検出方法の開発に資金を投じて、二つの研究所から検出可能な方法が既に提案されています。もはや、ゲノム編集かどうか判別できないから表示義務ができないといった消費者庁の理屈は、もう完全に破綻しています。
大臣、早急に、このEUの取組を調査研究し、日本でもゲノム編集を判別できるシステムを構築するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →新しい事実がありまして、EUは既に、ゲノム編集生物の検出方法の開発に資金を投じて、二つの研究所から検出可能な方法が既に提案されています。もはや、ゲノム編集かどうか判別できないから表示義務ができないといった消費者庁の理屈は、もう完全に破綻しています。
大臣、早急に、このEUの取組を調査研究し、日本でもゲノム編集を判別できるシステムを構築するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
伊
伊東良孝#13
○伊東国務大臣 ゲノム編集技術を用いたものか、従来の育種技術を用いたものかの判別に使用できる検査方法が開発されたというお話は、EUでもう開発されたお話は、こちらは承知をしていないところであります。
薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会で審議されました「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて」という報告書におきましては、ゲノム編集技術応用食品については、従来の育種技術によって得られたものの範囲内であること、また、従来の育種技術によって得られたものと判別し検知することが困難と考えられること等の考えが示されているところでもあります。
現時点でも状況は変わりないと考えておりますが、今後とも、専門家の意見を聞きながら、動向を注視してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会で審議されました「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて」という報告書におきましては、ゲノム編集技術応用食品については、従来の育種技術によって得られたものの範囲内であること、また、従来の育種技術によって得られたものと判別し検知することが困難と考えられること等の考えが示されているところでもあります。
現時点でも状況は変わりないと考えておりますが、今後とも、専門家の意見を聞きながら、動向を注視してまいりたいと考えております。
山
山田勝彦#14
○山田(勝)委員 事前に消費者庁とやり取りしているときに、私がこの点を通告したことにおいて、初めてヨーロッパでそういった動きがあることを知ったと言われていましたが、先ほどの大臣の答弁だと、承知していないということです。これは一体どっちなんでしょうか。
本当にこのヨーロッパの動きを承知していないわけがない、むしろ、承知していないんだったら大変だと思います。これだけ全国の消費者が声を上げているし、各地から意見書も提出されているわけです。消費者の声をそんなに軽視していいんですか。消費者は、ゲノム編集食品の表示を求めているんです。
科学的知見を検出する方法がヨーロッパで開発されたとすれば、それはすぐにでも調査研究すべきだと思いますが、もう一回、大臣、お答えください。本当に調べなくていいんですか。
この発言だけを見る →本当にこのヨーロッパの動きを承知していないわけがない、むしろ、承知していないんだったら大変だと思います。これだけ全国の消費者が声を上げているし、各地から意見書も提出されているわけです。消費者の声をそんなに軽視していいんですか。消費者は、ゲノム編集食品の表示を求めているんです。
科学的知見を検出する方法がヨーロッパで開発されたとすれば、それはすぐにでも調査研究すべきだと思いますが、もう一回、大臣、お答えください。本当に調べなくていいんですか。
伊
山
山田勝彦#16
○山田(勝)委員 しっかり調査をしていただきたいと思います。
ちなみに、ヨーロッパの議会では、ゲノム編集食品の流通に向けた動きもあって、流通するのであれば必ず食品表示を義務づけるということで、こういった科学的知見の開発が進んでいるんだろうと。なので、せめて、日本が流通させるのであれば、やはり食品表示は最低限必要だということを強く訴えます。
その上で、農林水産省は、省を挙げて有機農業を推進しています。環境保全型農業への直接支払いも増額され、有機農業への支援は年々強化されています。
遺伝子操作技術による人工的に作られたゲノム編集食品は有機JASとして認められない、この認識で間違いないでしょうか。
この発言だけを見る →ちなみに、ヨーロッパの議会では、ゲノム編集食品の流通に向けた動きもあって、流通するのであれば必ず食品表示を義務づけるということで、こういった科学的知見の開発が進んでいるんだろうと。なので、せめて、日本が流通させるのであれば、やはり食品表示は最低限必要だということを強く訴えます。
その上で、農林水産省は、省を挙げて有機農業を推進しています。環境保全型農業への直接支払いも増額され、有機農業への支援は年々強化されています。
遺伝子操作技術による人工的に作られたゲノム編集食品は有機JASとして認められない、この認識で間違いないでしょうか。
小
小林大樹#17
○小林政府参考人 お答えいたします。
有機JASにおきましては、御指摘のとおり、ゲノム編集技術を用いた種苗等の使用は認めないという運用を行っているところでございます。
この発言だけを見る →有機JASにおきましては、御指摘のとおり、ゲノム編集技術を用いた種苗等の使用は認めないという運用を行っているところでございます。
山
山田勝彦#18
○山田(勝)委員 明確にお答えいただきました。
それでは、次の質問に行きます。
政府は、今のように、ゲノム編集は有機JASじゃないと明確に答えを出しているわけです。一方で、放射線育種で開発した品種の使用を有機JAS認証として認めると公表しています。
放射線育種とは、植物の種子に放射線を照射して遺伝子を破壊し、人工的に突然変異を起こして新品種を作る技術です。つまり、遺伝子操作を行う点で、ゲノム編集と共通しています。
その上で、日本が加入するコーデックス有機ガイドラインでは遺伝子操作技術を禁止しており、当然、放射線育種も禁止する技術に該当するはずです。なぜ重イオンビーム技術を利用した品種が有機JASとして認められるのでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、次の質問に行きます。
政府は、今のように、ゲノム編集は有機JASじゃないと明確に答えを出しているわけです。一方で、放射線育種で開発した品種の使用を有機JAS認証として認めると公表しています。
放射線育種とは、植物の種子に放射線を照射して遺伝子を破壊し、人工的に突然変異を起こして新品種を作る技術です。つまり、遺伝子操作を行う点で、ゲノム編集と共通しています。
その上で、日本が加入するコーデックス有機ガイドラインでは遺伝子操作技術を禁止しており、当然、放射線育種も禁止する技術に該当するはずです。なぜ重イオンビーム技術を利用した品種が有機JASとして認められるのでしょうか。
庄
庄子賢一#19
○庄子大臣政務官 お答えを申し上げます。
今委員御指摘の重イオンビームにつきましては、放射線の一種でございます。有機農産物JAS規格におきまして、いわゆる農産物等に直接放射線を照射することは禁止をされております。一方で、品種改良の段階での放射線照射に関しましては、当該技術を利用して改良された品種やこれらを祖先に持つ品種の種子や苗を使用することは禁止されてございません。
なお、コーデックスガイドラインにつきましては、遺伝子操作、遺伝子組み換え生物、また、それらに由来する製品の定義につきましては、交配又は自然な組み換えによって自然に生じることのない方法で遺伝物質を変化させる技術を用いて生産されるとしておりまして、それらの使用を禁止をしておりますが、放射線照射による育種につきましては、このコーデックスガイドラインにおいても禁止されていないものと承知しております。
この発言だけを見る →今委員御指摘の重イオンビームにつきましては、放射線の一種でございます。有機農産物JAS規格におきまして、いわゆる農産物等に直接放射線を照射することは禁止をされております。一方で、品種改良の段階での放射線照射に関しましては、当該技術を利用して改良された品種やこれらを祖先に持つ品種の種子や苗を使用することは禁止されてございません。
なお、コーデックスガイドラインにつきましては、遺伝子操作、遺伝子組み換え生物、また、それらに由来する製品の定義につきましては、交配又は自然な組み換えによって自然に生じることのない方法で遺伝物質を変化させる技術を用いて生産されるとしておりまして、それらの使用を禁止をしておりますが、放射線照射による育種につきましては、このコーデックスガイドラインにおいても禁止されていないものと承知しております。
山
山田勝彦#20
○山田(勝)委員 今の御説明も全く納得がいきません。一代目は有機ではないが、二代目、三代目なら有機になる、そんな理屈をおっしゃっています。
子や孫の世代であっても、品種開発時に人工的に遺伝子の改変をした事実は継承されるので、ゲノム編集同様に規制されるべきです。有機JASは、自然界の力で生産された食品という有機農業の理念を尊重した国際水準を保つべきだと考えます。実際、EUでも有機規則で明確に禁止がなされています。遺伝子操作された食品は有機食品ではない、よって、ゲノム編集もこの放射線育種も有機JAS認証しないと早急に結果を出すべきだと強く訴えます。
次の質問です。アニマルウェルフェアの観点から伺います。
アニマルウェルフェアとは、動物福祉を意味し、感受性を持つ生き物としての家畜に心を寄り添わせ、誕生から死を迎えるまでの間、ストレスをできる限り少なく、行動要求が満たされた健康的な暮らしができる飼育方法を目指す畜産の在り方です。水産庁でも、このアニマルウェルフェアに配慮した養殖業を推進しています。しかし、ゲノム編集養殖魚はアニマルウェルフェアと言えるのでしょうか。
資料三を御覧ください。例えば、日本でも流通しているゲノム編集マダイは、筋肉の発達を抑制するミオスタチン遺伝子を破壊することで筋肉の成長を異常に速めたものです。この点について、ドイツの科学者団体テストバイオテクは、筋肉が盛り上がっているが身長が短くなっており、骨格異常であり、拷問魚であると指摘しています。
自らの意思ではなく、私たち人間の都合で過度に巨大化された魚たち。この環境は動物福祉でしょうか。明らかにアニマルウェルフェアに反しているのではないでしょうか。
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次の質問です。アニマルウェルフェアの観点から伺います。
アニマルウェルフェアとは、動物福祉を意味し、感受性を持つ生き物としての家畜に心を寄り添わせ、誕生から死を迎えるまでの間、ストレスをできる限り少なく、行動要求が満たされた健康的な暮らしができる飼育方法を目指す畜産の在り方です。水産庁でも、このアニマルウェルフェアに配慮した養殖業を推進しています。しかし、ゲノム編集養殖魚はアニマルウェルフェアと言えるのでしょうか。
資料三を御覧ください。例えば、日本でも流通しているゲノム編集マダイは、筋肉の発達を抑制するミオスタチン遺伝子を破壊することで筋肉の成長を異常に速めたものです。この点について、ドイツの科学者団体テストバイオテクは、筋肉が盛り上がっているが身長が短くなっており、骨格異常であり、拷問魚であると指摘しています。
自らの意思ではなく、私たち人間の都合で過度に巨大化された魚たち。この環境は動物福祉でしょうか。明らかにアニマルウェルフェアに反しているのではないでしょうか。
庄
庄子賢一#21
○庄子大臣政務官 お答えをいたします。
養殖業におきましても、いわゆる育種を進めることは重要であると認識をしておりまして、ゲノム編集もその手段の一つであるというふうに思っております。
国際獣疫事務局の水生動物衛生基準におきましては、養殖業におけますアニマルウェルフェアについて、養殖魚の輸送ですとか、養殖魚を締める手段でありますとか、あるいは疾病管理のための養殖魚の処分の際に配慮すべき事項を定めております。
ゲノム編集を含む育種方法につきましては、当該基準には含まれておらず、国際獣疫事務局におきましてアニマルウェルフェアに反しているとの議論が行われているとも承知をしておりませんが、なお、今後、国際的な動向を注視し、適切に対応していきたいというふうに考えております。
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国際獣疫事務局の水生動物衛生基準におきましては、養殖業におけますアニマルウェルフェアについて、養殖魚の輸送ですとか、養殖魚を締める手段でありますとか、あるいは疾病管理のための養殖魚の処分の際に配慮すべき事項を定めております。
ゲノム編集を含む育種方法につきましては、当該基準には含まれておらず、国際獣疫事務局におきましてアニマルウェルフェアに反しているとの議論が行われているとも承知をしておりませんが、なお、今後、国際的な動向を注視し、適切に対応していきたいというふうに考えております。
山
山田勝彦#22
○山田(勝)委員 ゲノム編集で養殖している国は、日本だけなんですよね。世界で議論がないのは当然なんです。これは、どう考えてもアニマルウェルフェアの理念に反しているというのは誰が聞いても明らかだと思います。
今の答弁で、やはり、分かりました。実際、日本は世界動物保護協会が発表した動物保護指数ランキングで最低ランクのGと出ています。こういった状況を改善することが国益に資すると思いますので、水産庁、農水省、しっかりと、アニマルウェルフェアとゲノム編集で養殖することが本当に理念として合致しているのか、検証をしていただきたいと思います。
そして、農水省は、唯一、世界で、ゲノム編集で養殖をしている企業に対しイノベーション創出推進事業として約二十八億円もの補助金をつけています。私は、ゲノム編集養殖魚よりアニマルウェルフェアの普及にもっと予算をつけるべきだと考えます。
私自身、七年前、スイスに農業や福祉を学びに行った際、畜産の方法が日本と全く違うことに驚きました。牛も豚も鶏も、放し飼いでなければ法律違反になることを知りました。日本が遅れている理由として、法整備が進んでいないこと、消費者の関心が低いことなどが指摘されています。
農水省は今後どのようにアニマルウェルフェアの遅れを取り戻すのか、その具体策を教えてください。
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そして、農水省は、唯一、世界で、ゲノム編集で養殖をしている企業に対しイノベーション創出推進事業として約二十八億円もの補助金をつけています。私は、ゲノム編集養殖魚よりアニマルウェルフェアの普及にもっと予算をつけるべきだと考えます。
私自身、七年前、スイスに農業や福祉を学びに行った際、畜産の方法が日本と全く違うことに驚きました。牛も豚も鶏も、放し飼いでなければ法律違反になることを知りました。日本が遅れている理由として、法整備が進んでいないこと、消費者の関心が低いことなどが指摘されています。
農水省は今後どのようにアニマルウェルフェアの遅れを取り戻すのか、その具体策を教えてください。
庄
庄子賢一#23
○庄子大臣政務官 お答え申し上げます。
委員は御地元でまさに自らが動物福祉に熱心に取り組んでおられるという、そうした問題意識から御発言をいただいたものと承知をしております。
農林水産省といたしましては、昨年七月、国際基準であります陸生動物衛生基準、いわゆるWOAHコードに沿った、家畜を対象としたアニマルウェルフェアに関する飼養管理指針を発出をいたしまして、生産現場における普及、定着を推進をしております。
アニマルウェルフェアに対応できる補助事業といたしましては、畜産クラスター事業や畜産ICT事業等におきまして、例えば、牛の放牧に必要な牧柵、給水施設等の導入でありますとか、また、乳用牛の自発的な行動を促す、いわゆる搾乳ロボット、あるいは採卵鶏の平飼い方式など、生産者がアニマルウェルフェアに対応した生産方式を選択できるよう、そうした措置を取らせていただいているところでございます。
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農林水産省といたしましては、昨年七月、国際基準であります陸生動物衛生基準、いわゆるWOAHコードに沿った、家畜を対象としたアニマルウェルフェアに関する飼養管理指針を発出をいたしまして、生産現場における普及、定着を推進をしております。
アニマルウェルフェアに対応できる補助事業といたしましては、畜産クラスター事業や畜産ICT事業等におきまして、例えば、牛の放牧に必要な牧柵、給水施設等の導入でありますとか、また、乳用牛の自発的な行動を促す、いわゆる搾乳ロボット、あるいは採卵鶏の平飼い方式など、生産者がアニマルウェルフェアに対応した生産方式を選択できるよう、そうした措置を取らせていただいているところでございます。
山
山田勝彦#24
○山田(勝)委員 ありがとうございます。是非、アニマルウェルフェアに取り組む農家さんが増えるように、農水省も支援を強化していただきたいと思います。
次に、環境への影響について伺います。
能登半島地震でゲノム編集マダイの陸上養殖場が半壊してしまいました。その際、ゲノム編集マダイは施設外へ流出していないと政府は公表されていますが、それは政府として現地などで確認を取られたのでしょうか、教えてください。
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能登半島地震でゲノム編集マダイの陸上養殖場が半壊してしまいました。その際、ゲノム編集マダイは施設外へ流出していないと政府は公表されていますが、それは政府として現地などで確認を取られたのでしょうか、教えてください。
五
五十嵐清#25
○五十嵐大臣政務官 お答え申し上げます。
生物多様性の確保のため規制が必要な遺伝子組み換え生物等の使用につきましては、カルタヘナ法に基づきまして、生物の使用方法を定める規定が適切なものであることを確認するなどして、生物多様性への影響を防止するための措置を取ることとなってございます。
その上で、御指摘のゲノム編集魚のような、外来遺伝子等が含まれておらず、同法の規制対象とならないゲノム編集技術で得られた生物についても、予防的アプローチの観点から、関係省庁が連携をし、その使用等により生物多様性に影響が生じないように必要な対応を行っております。
具体的には、ゲノム編集魚については、流通等に先立ち、農林水産省が専門家に意見を伺いつつ、生物多様性への影響が生じないことをあらかじめ確認をしております。
ゲノム編集技術によって得られた生物が生物多様性に影響を与えることのないように、引き続き関係省庁と連携しつつ適切に対応してまいります。
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その上で、御指摘のゲノム編集魚のような、外来遺伝子等が含まれておらず、同法の規制対象とならないゲノム編集技術で得られた生物についても、予防的アプローチの観点から、関係省庁が連携をし、その使用等により生物多様性に影響が生じないように必要な対応を行っております。
具体的には、ゲノム編集魚については、流通等に先立ち、農林水産省が専門家に意見を伺いつつ、生物多様性への影響が生じないことをあらかじめ確認をしております。
ゲノム編集技術によって得られた生物が生物多様性に影響を与えることのないように、引き続き関係省庁と連携しつつ適切に対応してまいります。
山
山田勝彦#26
○山田(勝)委員 済みません、委員長、答えてもらっていないんですけれども。そのゲノム編集の魚が逃げ出したかどうかというところの、ちゃんと確認を取ったのかということをまず聞いているんですが。
この発言だけを見る →五
山
山田勝彦#28
○山田(勝)委員 いや、危機感が相当薄いんですよね。なぜ確認していないんですか。
前後してもう答えられましたが、日本は、カルタヘナ法で、遺伝子組み換え生物の使用による生物多様性への悪影響を未然に防止するため、遺伝子組み換え生物の使用は禁止されています。
日本は震災が多い国です。養殖場が壊れ、遺伝子操作された魚が海に逃げた際、生物多様性への影響、これは計り知れないですよね。一旦海に逃げ出した魚は、もう捕まえることはできません。繁殖をしたり、どのような影響が海にあるか。遺伝子組み換えの魚だったら規制はするが、遺伝子操作された魚は規制はしない、こういう今のカルタヘナ法の運用は明らかにおかしいのではないですか。
そして、本当にこの地震によって遺伝子操作されたマダイが施設外から、流出していないかどうか、政府は確認するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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日本は震災が多い国です。養殖場が壊れ、遺伝子操作された魚が海に逃げた際、生物多様性への影響、これは計り知れないですよね。一旦海に逃げ出した魚は、もう捕まえることはできません。繁殖をしたり、どのような影響が海にあるか。遺伝子組み換えの魚だったら規制はするが、遺伝子操作された魚は規制はしない、こういう今のカルタヘナ法の運用は明らかにおかしいのではないですか。
そして、本当にこの地震によって遺伝子操作されたマダイが施設外から、流出していないかどうか、政府は確認するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
五
五十嵐清#29
○五十嵐大臣政務官 ゲノム編集技術で得られた生物によりまして生物多様性に影響が生じることがないように必要な措置を講じることとしているというのは、先ほど述べたとおりであります。
御指摘のゲノム編集魚につきましても、災害時でも陸上養殖施設の外に逸出しないための対応手順を定めるなど、生物多様性への影響が生じないことを農林水産省が確認をしており、予防的アプローチの観点からしっかりと対応をさせていただいております。
この発言だけを見る →御指摘のゲノム編集魚につきましても、災害時でも陸上養殖施設の外に逸出しないための対応手順を定めるなど、生物多様性への影響が生じないことを農林水産省が確認をしており、予防的アプローチの観点からしっかりと対応をさせていただいております。