本庄知史の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○本庄議員 長谷川委員にお答えをさせていただきます。
 まず、収支報告書の公表についてですが、個人情報の保護を図る等の観点から、第二十条第三項において、個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うこととしております。
 お尋ねの第二十条第四項のデータベースによる公表は、この二十条三項を踏まえたものでありまして、個人寄附者等の住所に係る都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分、すなわち、最小行政区画以外の情報を公開対象としています。
 以上です。

発言情報

speech_id: 121604575X00720241217_005

発言者: 本庄知史

speaker_id: 13505

日付: 2024-12-17

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会