政治改革に関する特別委員会

2024-12-17 衆議院 全196発言

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会議録情報#0
令和六年十二月十七日(火曜日)
    午前九時十四分開議
 出席委員
   委員長 渡辺  周君
   理事 小泉進次郎君 理事 齋藤  健君
   理事 長谷川淳二君 理事 落合 貴之君
   理事 後藤 祐一君 理事 櫻井  周君
   理事 池下  卓君 理事 長友 慎治君
      石田 真敏君    井出 庸生君
      尾崎 正直君    草間  剛君
      国定 勇人君    国光あやの君
      小池 正昭君    小林 茂樹君
      坂本竜太郎君    塩崎 彰久君
      島田 智明君    中野 英幸君
      平口  洋君    平沼正二郎君
      深澤 陽一君    福田かおる君
      松本 剛明君    向山  淳君
      森下 千里君    山本 大地君
      今井 雅人君    江田 憲司君
      鎌田さゆり君    黒岩 宇洋君
      源馬謙太郎君    篠原  孝君
      手塚 仁雄君    馬淵 澄夫君
      矢崎堅太郎君    青柳 仁士君
      金村 龍那君  斎藤アレックス君
      福田  玄君    森ようすけ君
      中川 康洋君    山口 良治君
      高井 崇志君    塩川 鉄也君
      福島 伸享君
    …………………………………
   議員           国光あやの君
   議員           小泉進次郎君
   議員           長谷川淳二君
   議員           奥野総一郎君
   議員           本庄 知史君
   議員           青柳 仁士君
   議員           池下  卓君
   議員           臼木 秀剛君
   議員           中川 康洋君
   議員           緒方林太郎君
   議員           鈴木  敦君
   議員           河村たかし君
   総務大臣         村上誠一郎君
   国立国会図書館調査及び立法考査局政治議会調査室専門調査員         小林 公夫君
   政府参考人
   (内閣法制局第一部長)  佐藤 則夫君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           笠置 隆範君
   政府参考人
   (総務省政治資金適正化委員会事務局長)      北村 朋生君
   衆議院調査局第二特別調査室長           森  源二君
    ―――――――――――――
委員の異動
十二月十七日
 辞任         補欠選任
  井出 庸生君     尾崎 正直君
  小林 茂樹君     国定 勇人君
  塩崎 彰久君     小池 正昭君
  中曽根康隆君     森下 千里君
  斎藤アレックス君   金村 龍那君
同日
 辞任         補欠選任
  尾崎 正直君     井出 庸生君
  国定 勇人君     小林 茂樹君
  小池 正昭君     深澤 陽一君
  森下 千里君     草間  剛君
  金村 龍那君     斎藤アレックス君
同日
 辞任         補欠選任
  草間  剛君     中野 英幸君
  深澤 陽一君     平沼正二郎君
同日
 辞任         補欠選任
  中野 英幸君     中曽根康隆君
  平沼正二郎君     塩崎 彰久君
    ―――――――――――――
十二月十七日
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆法第二号)の提出者「大串博志君外十名」は「大串博志君外十二名」に訂正された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串博志君外十名提出、衆法第二号)
 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(木原誠二君外五名提出、衆法第六号)
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串博志君外七名提出、衆法第九号)
 政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(大串博志君外九名提出、衆法第一〇号)
 政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案(古川元久君外三名提出、衆法第一一号)
 政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案(古川元久君外二名提出、衆法第一二号)
 政治資金規正法等の一部を改正する法律案(大串博志君外七名提出、衆法第一三号)
     ――――◇―――――
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渡辺周#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 大串博志君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、木原誠二君外五名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案及びこれに対する小泉進次郎君外二名提出の修正案、大串博志君外七名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案、大串博志君外九名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案、古川元久君外三名提出、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、古川元久君外二名提出、政党交付金の交付停止等に関する制度の創設に関する法律案並びに大串博志君外七名提出、政治資金規正法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長佐藤則夫君、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君及び総務省政治資金適正化委員会事務局長北村朋生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺周#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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渡辺周#3
○渡辺委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。長谷川淳二君。
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長谷川淳二#4
○長谷川(淳)委員 おはようございます。自由民主党の長谷川淳二でございます。
 我が党は、昨日、提出法案につきまして、委員各位の御議論、各党各会派の御提案等を踏まえまして、また、本国会中に成案を得るという観点から、政治改革を前進させることが第一であるという判断の下に修正をさせていただきました。
 一方で、我が党が提出した法案には、そのほかにも重要な項目が盛り込まれております。その一つが、収支報告書のデータベースによる情報提供でございます。
 我が党の提出法案では、政党本部、政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書についてオンライン提出を義務づけるとともに、これらの団体の収支報告書の内容を誰でも検索、確認できるように、体系的に構成したデータベースを整備し、インターネットを通じて公開をすることとしております。
 一方で、我が党の提出法案では、プライバシー保護の観点から、収支報告書の記載事項のうち個人寄附者等、具体的には個人寄附者及び個人のパーティー対価支払い者に係るものを除いて公開することを想定しております。
 そこで、立憲民主党の提出法案第一三号におきましても収支報告書のデータベース化を盛り込んでおられますが、第二十条第四項によりますと、収支報告書のデータベースの公開は、収支報告書に記載された事項のうち、個人寄附者等に係る部分を除くとあります。我が党の考え方と同じくするものかどうかをお尋ねさせていただきたいと思います。
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本庄知史#5
○本庄議員 長谷川委員にお答えをさせていただきます。
 まず、収支報告書の公表についてですが、個人情報の保護を図る等の観点から、第二十条第三項において、個人寄附者等の住所に係る部分を公表するときは、都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分に限って行うこととしております。
 お尋ねの第二十条第四項のデータベースによる公表は、この二十条三項を踏まえたものでありまして、個人寄附者等の住所に係る都道府県、郡及び市町村の名称に係る部分、すなわち、最小行政区画以外の情報を公開対象としています。
 以上です。
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長谷川淳二#6
○長谷川(淳)委員 私どもの法案も、総務省令で定めるところによりということでございますけれども、現代のネット社会では、個人の名前や住所が公開されることをリスクとして忌避する傾向が強まっております。やはり、現に寄附をいただいた方からも、例えば営業を受けて困るという声もございます。
 公開の原則の下に、データベース化に当たってはプライバシー保護の観点から、我が党の想定しています個人寄附者あるいは個人のパーティー対価支払い者に係るものは、やはり除いて公開するのが妥当ではないかと考えていることを申し上げさせていただきたいと思います。
 次に、政治資金監視委員会について、国民、公明共同提出法案の衆法第一一号について質問させていただきたいと思います。
 国民民主党及び公明党の提出された法案では、国会に政治資金監視委員会を設置する、そして、国会議員関係政治団体を対象に、その収支報告書の不記載等の疑いがある場合には調査権限を導入する等の規定をされています。
 これとの関係で、まず、政治資金監査制度についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 政治資金監査制度は平成十九年に導入されまして、外形的チェックではございますけれども、登録政治資金監査人が、収支報告書の作成の前提となる会計帳簿、これを政治団体と登録政治資金監査人の信頼関係の下に、監査の際に会計帳簿をしっかりチェックをして、確認をして監査するという仕組みでございます。
 そして、さきの通常国会における改正法によりまして、政治団体の代表者、すなわち、国会議員本人の監督責任が強化をされることになりました。昨日の審議でも中川委員がおっしゃっておりましたけれども、会計帳簿に関する随時又は定期の確認や会計責任者による収支報告書提出時の代表者への説明、さらには、代表者がその確認書を確認して交付をする、こうした厳格な手続が新たに規定をされたところでございます。したがいまして、登録政治資金監査人の業務も拡大することになるわけでございます。
 政治資金適正化委員会で登録政治資金監査人の業務拡大に向けてどのような取組をされているのか、お尋ねをさせていただきたいと思います。
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北村朋生#7
○北村政府参考人 お答えいたします。
 現行の政治資金規正法において、登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、一、会計帳簿、領収書等が保存されていること、二、会計帳簿にはその年の支出の状況が記載されており、会計責任者が会計帳簿を備えていること、三、収支報告書は、会計帳簿、領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること、四、領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていることの四点について、外形的、定型的に政治資金監査を行うこととされています。
 さきの通常国会における改正法により、これら全ての支出の状況の確認に加え、収支報告書は、残高確認書及び差額説明書に基づいて翌年への繰越しの状況が表示されていることについても、令和八年分の収支報告書から政治資金監査を行うこととなりました。
 こうした改正法を踏まえ、現在、当委員会では、政治資金監査マニュアルの改定を鋭意検討しています。
 今後は、登録政治資金監査人に係る研修の開催地や回数等を大幅に増やすなどして、改定した政治資金監査マニュアルの周知を徹底し、改正法の円滑な施行に向けて、しっかりと準備してまいります。
 以上です。
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長谷川淳二#8
○長谷川(淳)委員 ありがとうございます。
 強化される政治資金監査制度の機能充実につきましても、是非、政治資金適正化委員会にも御尽力をいただきたいと思います。
 そこで、最後に、提出者にお伺いをさせていただきます。
 今ほど確認させていただきましたとおり、政治資金監査制度も充実強化が図られます。今回、この政治資金監視委員会、プログラム法でございます、それを具体化していく場合には、やはり実務的にもしっかり機能するものにしていかなければなりませんし、また、政治資金監査の関係では、二度手間をかけることがないような、効率的な役割分担、これをしっかりと整理をすることも必要ではないかと考えます。
 そのほかにも、この委員会でるる議論がございました。昨日、福島委員からもありましたように、この政治資金監視委員会の独立性の確保。ただ、国会内に置かれますので、監督をしなければいけない。その監督と独立性の確保との調整ですとか、あるいは、今ほど申し上げた政治資金監査との役割分担、さらには、国会の中にある程度の事務局体制を置かなければならないのであれば、事務局体制としてどれだけの行政コストがかかるのか。さらには、政治資金適正化委員会も含む、総務省や都道府県選挙管理委員会との連携。
 あるいは、更に言えば、訂正命令については、総務省、今、政治資金規正法にも訂正命令の仕組みはございます。それは行政手続の一環として不服申立ての手続が整備されていますが、国会内でそういうふうな訂正命令の手続を入れる場合には、更に不服申立てなどの救済手続を法的に整備をしなければいけないんじゃないかというふうに私は問題意識を持っています。
 今るる申し上げたような様々な具体的な検討課題がございます。そうした検討課題をしっかりとこれからも検討していくことが、このプログラム法の具体化にとっては必要ではないかと考えますけれども、両党の御見解をお伺いさせていただきたいと思います。
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臼木秀剛#9
○臼木議員 お答えをいたします。
 非常に重要な御指摘を賜り、ありがとうございます。
 我々が今回提出させていただいている法律案は、先日来ずっと説明させていただいているとおり、いわゆるプログラム法案であります。この委員会におきましても、各先生方から様々な問いをいただいておりますけれども、今回初めて国会に、実質的なチェック機能も含む、広範な機能、権限を有する機関を設置する、これは本当に憲政史上初めてのことでございます。
 こういった点も含めまして、委員御指摘の点も含め、国会に置かれる機関としてどのような権限を持ち得るのか、また、実効性を確保すること、これは非常に重要だと我々も考えておりますので、このような様々な観点から、各党各会派の皆様とともに、実施法の制定に向けて引き続き真摯に議論をさせていただきたいと考えております。
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中川康洋#10
○中川(康)議員 御答弁いたします。
 我が党としても大変に重要な御指摘をいただいたと思っております。
 昨日もるる報告しておるところでございますが、まさしく政治資金監査人による監査との役割分担、すみ分けでありますとか、委員会の事務局体制、さらには訂正命令とか、また調査における、どこまで調査ができるのか、こういったところにおいて、各委員の皆さんから様々御指摘をいただきました。そこをしっかりと酌みながら、実施法というところの制定においては、各党各会派の御意見を賜って、しっかりとしたものをつくり上げてまいりたいと思っております。
 以上でございます。
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長谷川淳二#11
○長谷川(淳)委員 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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渡辺周#12
○渡辺委員長 次に、小泉進次郎君。
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小泉進次郎#13
○小泉(進)委員 おはようございます。今日は、おはようございますで間違っていないと思います。よろしくお願いいたします。
 まずは、今日まで、各党各会派の筆頭理事、齋藤筆頭理事、落合筆頭理事、そしてまた各理事の皆さん、また委員長、そして委員の全ての皆さんの御努力の結果、今日の質疑の終わった後の採決、そこまでの合意を理事会で見て、今、我々はこの場に臨んでいます。
 今日の採決に至るもの、そしてまた、採決には至りませんが、年明け、議論を続けていくもの、こういったことで、現場の毎日、本当に時間感覚、曜日を忘れるほど議論を毎日やっている我々としては、前提として、理解を深めている部分もあれば、より理解を深めるためにも確認をすることが必要な部分もあると思うので、今日、私は、十分という短い時間ですけれども、そういった点について確認をさせていただければと思います。
 まず最初に、維新の青柳先生に確認をさせていただきたいんですけれども、私は、この委員会の中で、度々、維新の皆さんの政治改革大綱について触れさせていただきました。これは、今年の一月に策定をされているものと承知をしております。
 一方で、これは青柳先生また池下先生からも御発言があったとおり、それは前執行部の下だから、今、我々の考え方とは違うんだ、そういった主張が度々あるので、これは来年に向けて、我々は、維新さんの今後の提案される様々なものについて、この今の維新版政治改革大綱は死んだというふうに捉えればいいんですか。
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青柳仁士#14
○青柳(仁)議員 お答えいたします。
 まず、維新版政治改革大綱、これは我が党の政治改革実行本部というところで作られたものでございます。
 なぜ政治改革実行本部というのをつくっているかといいますと、前にも答弁等で申し上げましたが、日本維新の会は、政治改革に関すること、議員の身分等に関することに関しては、自らが提出した法案については、まず、それが成案を得る得ないにかかわらず自ら実行するということをやっておりますので、その法案を提出するに当たって、これは実際自分たちができるのかどうかということを確認し、また、それを内規の形で示すというために存在している委員会であります。
 ここで、昨年の通常国会のときに議論させていただいた、我々の案として出させていただいたものを取りまとめる際に、内規として、内部の決めとしてどういったものが必要かという中で生まれたのが政治改革大綱というものでございます。それを基に前国会での対応をさせていただきましたが、それについてはある意味での撤回をさせていただくという形で、今回の執行部の交代ということもあったわけでございます。
 ですので、ちょっと手続としてその修正というのはまだ行われていない状況ではありますが、今後、新しい執行部、また今回我々が提出させていただいた法案に基づけば、これは今の維新版政治改革大綱に載っていることとは矛盾しておりますので、この矛盾に関してはきちんと正していかなければいけないと考えております。
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小泉進次郎#15
○小泉(進)委員 分かりやすく御答弁をいただきました。
 じゃ、これから、維新版政治改革大綱の修正若しくは改定、こういったものでもう一回年明けにでも出されることを今考えているということでよろしいですか。
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青柳仁士#16
○青柳(仁)議員 お答えします。
 これは執行部の判断ということになりますので、政調会長として私一人で決められることではありませんが、ただ、今、小泉委員のおっしゃったことというのは、我が党の今の、現執行部の共通理解だというふうに考えております。
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小泉進次郎#17
○小泉(進)委員 ありがとうございました。
 次は、立憲民主党さんに確認させていただければと思います。
 昨日も、野田代表が企業・団体献金を受け取っていることが分かったということを触れさせていただきましたけれども、企業・団体献金を受け取っていたが、これからは受け取らないという発言をされています。今日は、立憲さんから答弁にお二人が来られていますけれども、これは皆さんも同じように、もうこれから受け取るのをやめるということですか。
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本庄知史#18
○本庄議員 私の個人的な政治資金のことについてのお尋ねという理解でよろしいですか、党としてではなくて。(小泉(進)委員「党として」と呼ぶ)企業、団体、この我々の提出している法案が成立しなくともということでしょうか。
 私の理解では、少なくとも党として、法案成立前に企業・団体献金の受取をしないというふうには私は承知しておりません。
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小泉進次郎#19
○小泉(進)委員 野田代表が、個人としての判断で法案成立の前に自らまずはやると。ただ、それは党の全体の判断ではないということでよろしいですね。
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本庄知史#20
○本庄議員 私の理解としてはそうだと思います。
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小泉進次郎#21
○小泉(進)委員 これは、これから、野田代表だけがやることなのか党全体としてやることなのか、御党の中で議論されることだとは思うんですけれども、私が確認をさせていただきたいのは、これも質疑の中で前回触れましたが、二〇〇九年に立憲民主党の前身の民主党が政権を取る前は、企業・団体献金の全面禁止、これを掲げていて、政権を取った翌年にそれを撤回をして、企業・団体献金の受入れを再開をしているんです。
 こういった歴史を見ますと、今、皆さんは企業・団体献金の禁止法案を提出をしていますが、この委員会の中で過半数の同意を得ていない状況だと私は承知しています。今、世論の中でも、企業・団体献金は残しても公開はちゃんとやるべきだ、禁止よりも公開だという声があると思います。今後、さすがに前回も一回撤回をしているから、より柔軟に考えた方がいいかもしれないな、そういうようなお考えというのはないんですか。
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本庄知史#22
○本庄議員 お答えします。
 ちょっとまず事実関係ですが、二〇〇九年に全面禁止の法案をとおっしゃいましたが、ちょっと正確に申し……(小泉(進)委員「法案ではなく、主張ですね」と呼ぶ)主張ですね。正確に言うと、三年間、一億円以上の公共事業受注企業から禁止、全面禁止は三年後から禁止というのが当時の私どもの主張です。ですので、再開とおっしゃいましたけれども……ヤジああ、失礼しました。当時の民主党の主張であります。
 ただ、その後、踏み込みまして、運用として国や自治体と一件一億円未満も含めて禁止と一旦したんですけれども、それをまた解除したというのが経緯ですので、全面的な三年後の禁止を撤回したという事実は当時もありません。実は、法案についてもその後再確認されています。
 ということを申し上げた上で、今、過半以上の支持を得ていないじゃないか、より柔軟にというお尋ねがありました。現時点においては、私ども、法案も出し、そして、今日も合意をされたと思いますが、今年度末に向けて精力的に協議をしていこうということに相なりましたので、私たちの主張、企業・団体献金の禁止、これをしっかりと訴えて、御理解を求めていきたいというふうに思います。
 以上です。
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小泉進次郎#23
○小泉(進)委員 時間が来ましたのでまとめますけれども、維新さんについては、政治改革大綱、これは、今年の一月に作られたものは参考にしないという前提でこれから議論をしなければいけないということは確認できました。
 立憲さんにつきましては、企業・団体献金が過去に民主党時代に撤回をされて、もう一回受入れを再開をしたということがありましたが、今後、企業・団体献金の在り方、法案の精力的な議論はこの委員会でも続けていくことになっていますので、是非党としてこれから、もう一回撤回するということが、本当に同じようなことはないのかというこの確証はないわけですよね。だから、そういったことが、もう前回のように撤回はしないということがこの委員会の中でも確認できるような議論を御党の中でも進めていただいた上で、また年明け、議論を続けさせていただければと思います。後ろで緒方さんがうれしそうにしていますけれども、是非これからもよろしくお願いします。
 ありがとうございました。
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渡辺周#24
○渡辺委員長 次に、櫻井周君。
    〔委員長退席、後藤(祐)委員長代理着席〕
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櫻井周#25
○櫻井委員 立憲民主党の櫻井周です。
 これまで精力的にこの委員会を開催し、審議を進めてきたことに敬意を表しまして、私、本日、採決に向けてということでございますが、質問させていただきます。
 本日もう採決ということですので、今日の質問は、どちらかというと執行段階に向けて一つ一つ丁寧に確認をしていきたいという趣旨ですので、御答弁もその思いでやっていただきますようよろしくお願い申し上げます。
 それでは、まず最初に、自民党提出の衆議院六号法案についてお尋ねをいたします。
 一人の政治家が複数の政治団体と関係しているというようなことがあることから、立憲民主党提出の一三号の法案においては、公職の候補者ごとに一元的に閲覧することができる、こういうことで、収支報告書のデータベースの公開において、一元的に分かるようにしましょうということの規定がございます。自民党案には、一元的という文言はございません。ですが、自民党案の二十条の五項で、検索することができるように体系的に構成、こういうふうには書いてございます。
 質問なんですけれども、特にこの体系的の意味は、一元的に閲覧できる、こういうことも含むのかどうか確認をさせてください。先ほど申し上げたように、一人の政治家が複数の政治団体と関係している場合、名寄せがちゃんとできるかどうかというのは重要なポイントだと思いますので、この点で御説明をよろしくお願いいたします。
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国光あやの#26
○国光議員 お答え申し上げます。
 御党は一元的に、我が党は体系的にという言葉を使っているわけですけれども、結論的には名寄せをするということは可能というふうに考えております。
 といいますのは、我が党の法案におけるデータベースは収支報告書のオンライン提出を前提としまして、オンライン提出が義務づけられる政党本部と政治資金団体、国会議員関係政治団体の収支報告書に記載された事項に関する情報が対象となっております。これらの情報を検索できるということは、体系的に構成したものがデータベースであるために、御党とその趣旨は共通かと思います。
 データベースの対象となる収支報告書は、総務大臣に提出された収支報告書だけではなくて各都道府県の選管に提出されたものも対象としており、それを総務大臣が一括してデータベースに入れさせていただく予定でございます。我が党のデータベースにおきましては、国会議員の氏名で収支報告書が提出されたものを、データベース等に収録されたものから、委員御指摘の名寄せを閲覧者の手元で閲覧することは可能というふうに考えています。
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櫻井周#27
○櫻井委員 次に、外国人等による政治資金パーティー券の購入の禁止についてもお尋ねをいたします。
 自民党さんの案の中で、こうした政治資金パーティーのパーティー券の外国人、外国法人等による購入の禁止というのが規定されております。私自身、こうした規定は必要だというふうに考えております。ですが、自民党案には罰則はございません。罰則を設けなかった理由について御説明をお願いいたします。
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国光あやの#28
○国光議員 お答え申し上げます。
 我が党におきましても、実効性の確保の在り方、罰則については確かに議論となったところでございます。
 ただ、結論的に罰則を設けなかった理由としては二つございまして、一つは、パーティー券の販売の実態を踏まえますと、いきなり罰則や公民権停止という対象になるのはややちょっと問題があるのではないかということが一点、また、機微に触れる事項でもありまして、相手方の国籍を聞くということを法律的に義務づけることに問題があると考えられたようなことから、こちらについては罰則を設けず、一方で、実効性を担保するために、パーティー券の対価の支払いをする者に対して、外国人、外交法人等からパーティーの対価の支払いを受けることはできませんよということを書面で通知するということをもって実効性ということを考えております。
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櫻井周#29
○櫻井委員 続きまして、第三者機関の設置についても質問させていただきます。これは衆議院の一一号法案ということになります。国民民主党さんと公明党さんの共同提出というふうに承知をしております。どちらの方に御答弁いただいてもよいのですが、昨日は中川議員が様々これについて質問もされておりましたので、できれば中川議員に御答弁いただければというふうに思います。
 ちょっと幾つか質問がありますが、飛ばして、四で通告しているところについて質問させていただきます。
 法案の七条では、事務局の体制を規定しております。事務局の体制はどのようなものを想定されているのか、御説明をお願いいたします。今国会でこの法案が成立するということになりましたら、事務局の予算は来年度予算に計上するのかどうかということも一つ重要なポイントになってくるかと思います。
 ちなみに、自民党さんの提出の八号の法案の八条では事務局の体制について、部及び課を置くというふうに規定がありまして、経費として年間二億二千万円を見込んでおられます。やる事務の内容が大きく違うと思いますので、一概にこれを参考にはできないかとは思いますけれども、どういうイメージを考えておられるのか、今後、別に法律で定めるという際に重要になってくるかと思いますので、御説明をお願いいたします。
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