村上誠一郎の発言 (総務委員会)
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○村上国務大臣 吉川委員の御質問にお答えします。
おっしゃるとおりで、年度途中における地方交付税の増収分については、地方交付税法第六条三の第一項において、当該年度の特別交付税の総額に加算することと規定されております。
しかしながら、近年では、地方財政において、巨額の財源不足が継続する状況になっております。国の補正予算に伴い年度途中の地方交付税が増加する場合には、補正予算において追加的に発生する財政需要等への対応に必要な財源を確保した上で、翌年度の地方交付税の財源として活用するために繰り越すことを基本としており、そのために必要な法律改正を行ってきております。
地方財政が巨額の財源不足を抱える中で、国税の増収に伴う地方交付税の増額が生じた場合の対応については、財源不足の状況、国の経済対策、災害対応の必要性など、その時点における地方財政の状況を踏まえ、適切と考える措置を法律を改正することによって講じることが適当であると考えております。