総務委員会

2024-12-12 衆議院 全137発言

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会議録情報#0
令和六年十二月十二日(木曜日)
    午後一時三十分開議
 出席委員
   委員長 竹内  譲君
   理事 あかま二郎君 理事 塩崎 彰久君
   理事 島尻安伊子君 理事 おおつき紅葉君
   理事 山花 郁夫君 理事 吉川  元君
   理事 守島  正君 理事 向山 好一君
      石橋林太郎君    大西 洋平君
      加藤 竜祥君    川崎ひでと君
      小寺 裕雄君    小森 卓郎君
      佐藤  勉君    高市 早苗君
      田所 嘉徳君    中野 英幸君
      福原 淳嗣君    古川 直季君
      山口 俊一君    若山 慎司君
      池田 真紀君   おおたけりえ君
      岡本あき子君    奥野総一郎君
      神谷  裕君    川原田英世君
      杉村 慎治君    高松 智之君
      武正 公一君    西川 厚志君
      福田 昭夫君    道下 大樹君
      黒田 征樹君    杉本 和巳君
      福田  玄君    沼崎 満子君
      山川  仁君    辰巳孝太郎君
    …………………………………
   総務大臣         村上誠一郎君
   総務副大臣        冨樫 博之君
   総務大臣政務官      川崎ひでと君
   総務大臣政務官      古川 直季君
   財務大臣政務官      東  国幹君
   政府参考人
   (内閣官房内閣人事局内閣審議官)         砂山  裕君
   政府参考人
   (人事院事務総局人材局審議官)          堀内  斉君
   政府参考人
   (総務省大臣官房長)   出口 和宏君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  阿部 知明君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          小池 信之君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  大沢  博君
   政府参考人
   (総務省自治税務局長)  寺崎 秀俊君
   政府参考人
   (財務省主税局国際租税総括官)          細田 修一君
   総務委員会専門員     阿部 哲也君
    ―――――――――――――
委員の異動
十二月十日
 辞任         補欠選任
  中川 康洋君     角田 秀穂君
同日
 辞任         補欠選任
  角田 秀穂君     中川 康洋君
同月十二日
 辞任         補欠選任
  岡島 一正君     池田 真紀君
  岡本あき子君     神谷  裕君
  松尾 明弘君     川原田英世君
  中川 康洋君     沼崎 満子君
同日
 辞任         補欠選任
  池田 真紀君     岡島 一正君
  神谷  裕君     岡本あき子君
  川原田英世君     松尾 明弘君
  沼崎 満子君     中川 康洋君
同日
 理事岡島一正君同日理事辞任につき、その補欠として山花郁夫君が理事に当選した。
    ―――――――――――――
十二月十一日
 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
     ――――◇―――――
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竹内譲#1
○竹内委員長 これより会議を開きます。
 理事の辞任についてお諮りいたします。
 理事岡島一正君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹内譲#2
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹内譲#3
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 それでは、理事に山花郁夫君を指名いたします。
     ――――◇―――――
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竹内譲#4
○竹内委員長 内閣提出、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 これより趣旨の説明を聴取いたします。村上総務大臣。
    ―――――――――――――
 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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村上誠一郎#5
○村上国務大臣 十二月五日に本委員会において所信的挨拶を述べさせていただいたところですが、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その内容に鑑みて緊急性が高いことから、所信的挨拶に対する質疑に先立ち、御審議をお願いするものであります。
 ついては、同法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 今回の補正予算により令和六年度分の地方交付税の額が二兆七百四十八億円増加することとなります。
 本年度において、このうち一兆千九百二十六億円を交付することとし、これに対応して、令和六年度に限り、経済対策の事業を円滑に実施するため臨時経済対策費を、地方公務員の給与改定に対応するため給与改定費を、臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため臨時財政対策債償還基金費を設けることとしております。また、令和六年能登半島地震による災害に係る財政需要に対応するため、令和六年度分の特別交付税の総額を増額することとしております。
 さらに、令和六年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金二千億円について、その活用を取りやめるほか、六千八百二十二億円を令和七年度分の地方交付税の総額に加算して、同年度に交付することができるようにしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願いします。
 以上です。
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竹内譲#6
○竹内委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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竹内譲#7
○竹内委員長 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局内閣審議官砂山裕君、人事院事務総局人材局審議官堀内斉君、総務省大臣官房長出口和宏君、自治行政局長阿部知明君、自治行政局公務員部長小池信之君、自治財政局長大沢博君、自治税務局長寺崎秀俊君及び財務省主税局国際租税総括官細田修一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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竹内譲#8
○竹内委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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竹内譲#9
○竹内委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小森卓郎君。
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小森卓郎#10
○小森委員 ありがとうございます。石川県金沢の選出の小森卓郎でございます。
 今日は、新内閣、新大臣になってから初めての総務委員会での質疑ということでございます。地方交付税法等の改正法案に関して、私の持ち時間、十分でございますけれども、どうぞよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
 早速質問に入ります。
 今、大臣からも御説明がありましたけれども、大変テクニカルな法案ということでございます。ざっくりとした概要を言いますと、今回の補正予算に関連いたしまして、一般会計から地方交付税特別会計への繰入れを約二・一兆円増額するとともに、そのおおよその使い道を決める、そういう法案でございます。
 まず、この二・一兆円の繰入れの増額に関して伺います。
 これは、令和六年度の税収、そしてまた令和五年度決算における税収につきまして、所得税などが当時の見積りよりも上振れたことによって、法で定められている率に応じて一般会計からの繰り入れる額が増えたというものでございます。今回のように、補正予算の際に繰入額が大きく増加するというのは、令和三年度以来四年連続のことでございます。
 財務省に伺いますけれども、そもそも令和六年度の当初予算において税収の見積りが低かったということではないのでしょうか。この見積りの精度を上げる取組につきまして、答弁をお願いします。
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細田修一#11
○細田政府参考人 お答え申し上げます。
 令和六年度補正後の税収は、見積り時点において入手可能な情報を活用し、その時点における経済状況や経済見通し等を踏まえ、当初予算の六十九・六兆円から三・八兆円程度増加する七十三・四兆円程度と見込んでおります。
 この見積りにおきましては、直近の課税実績の把握に加え、民間調査機関などからの情報収集や上場企業などへの個別ヒアリングを通じた収納見通しの把握、また、法人ごとに得られているデータを用いた繰越欠損金の影響の把握などを行い、見積りを行っているところです。
 税収につきましては、年度中の景気の動向や外部の経済要因に応じて見積りから上振れたり下振れたりするところがございますが、引き続き、こうした取組を進めて、見積り精度の向上に努めてまいりたいと考えております。
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小森卓郎#12
○小森委員 ありがとうございます。
 一定程度保守的に税収を見積もるということ自身については私は理解をするものであるんですけれども、今回のように二兆円を超えて繰入れが増加するというのは、余り例のないことでもございます。
 令和六年度の税収につきましては、予算が組まれた昨年末の時点から、見積りが低いのではないかといったような声が聞かれたところでもございます。
 主税局、そしてまた政府は、EBPMということでデータに基づいた政策決定について努力をしていただいているわけでありますけれども、歳入の見積りにつきましても正確性を今後も上げてもらうということが、国会での精緻な議論にもつながるものでありますし、国の政策を改善していく上でも大事なことだと思いますので、是非とも今後もしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
 お忙しい中来られていると思いますので、財務省は退席していただいても結構でございます。
 次に、使い道について今度は伺います。
 二・一兆円のうち一・二兆円は、今年度、国から自治体に配られる地方交付税の増額に充てられ、地方公務員の給与改定、そしてまた今般の経済対策に伴う地方負担分の財源に使われるほか、能登半島地震による災害の対応のための特別交付税も九百八十億円増額されます。そしてまた、今年度配られる一・二兆円のほかにも、来年度の交付税財源として七千億円を繰り越すということでございます。
 今回の補正予算におきましては、この能登半島地震や豪雨への取組については、法案に直接関係する九百八十億円の特別交付税のほかにも、災害復旧事業そしてまた廃棄物処理などのために二千六百八十四億円が措置されているところでございまして、また、今後も予備費の使用などで必要な支出がなされていくところでございます。
 今回の九百八十億円という特別交付税は、東日本大震災以来の最高の額というふうに聞いておりますけれども、手厚い対応に感謝を申し上げたいというふうに思います。
 その上で、改めてということでもあるんですけれども、奥能登では、地震で大変深い被害を受けたその地域やその集落が同じ年に大水害に遭ってしまったという、例のない二重被災の状況でございます。総務省を始め、政府全体として、こうした例のない状況に応じた手厚い対応というのを今後も続けていただきたいというふうに思っております。
 総務省による能登復興支援につきまして、地方自治に長年携わってこられた私の敬愛する古川政務官に、是非その思いをお聞かせ願いたいと思います。
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古川直季#13
○古川大臣政務官 まず初めに、今般の能登半島地震及び豪雨により犠牲となられた方々に哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。
 能登半島地震からの復旧復興に当たってこられた中で、豪雨災害が発生し、二重の被災に遭われた住民の方のことを思うと、本当に言葉が見つかりません。私自身も、本年三月に被災地を訪問し、実際に被災地の厳しい状況を目の当たりにいたしました。私は、長年地方議員を務めてまいりましたので、やはり住民の皆様、そして自治体に寄り添って支援していくことがとても大切なことであるのではないかと認識をしております。
 総務省では、発災直後から、緊急消防応援隊の派遣、通信・放送インフラの復旧、応援職員の派遣、特別行政相談活動の実施、そして財政的な支援など、被災地の支援に取り組んでまいりました。石川県を始め、被災自治体において復旧復興対策に相当な財政負担が生じていることから、本年六月に石川県の復興基金に特別交付税措置を講じるとともに、今回の法案においても特別交付税の増額を盛り込んでおります。
 今もなお、能登地方は復旧復興の途上にあります。能登の復興をしっかり前に進めることができるよう、被災地のニーズをよく伺いながら、関係自治体、事業者の皆様と連携して取り組んでまいります。
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小森卓郎#14
○小森委員 どうもありがとうございました。
 これまでの累次の特別交付税、復興基金、そしてまた今後も寄り添っていただけるというような御答弁だったと思います。
 あと二十日で震災発生から一年が経過するというところでございます。被災者の方たちも、折れた心を抱えながらも日々を過ごしておられるところでございます。国も、政府もちゃんと分かっているんだ、今後もしっかり支援していくんだというメッセージを是非ともまた出し続けていただきたいというふうに思っております。
 残りの時間、若干、この法案よりも少しスコープの広い話になりますけれども、来年度以降の国そしてまた地方の歳出について述べたいと思っております。
 所信表明演説にもありましたけれども、我が国は、賃上げと投資が牽引する成長型の経済を目指しているところでありまして、賃上げについても政府から民間に強く働きかけを行っているところであります。しかしながら、民間にお願いするだけではなく、政府による支出も、例えば公務員の賃上げをしっかりと行うこと、今回の交付税の法案に入っておりますけれども、そしてまた歳出の総額につきましても、物価高の社会に合わせて増加させていかなければならないという局面に移行しているところでございます。
 過去四半世紀にわたりましてしみついた頭を切り替えていくということが大事なところでございます。民間の方のみならず、政府にも当然そうした切替えというのは求められるところだと思いますので、しっかりと切り替えていただいて、来年度予算、そしてまたそれ以降でも対応していただくということを御要望申し上げたいというふうに思います。
 最後になりますけれども、補正予算、そしてまた関連法案を円滑に成立させて、被災地、そしてまた物価高対策などが届くのを待っている皆さんに速やかにお届けするということが現下の政治の責任であるというふうに考えているところでございます。同僚議員各位とともに、私もこの法案に賛成する立場であることを申し上げまして、私の短い質疑を終えたいというふうに思います。
 御清聴どうもありがとうございました。
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竹内譲#15
○竹内委員長 次に、吉川元君。
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吉川元#16
○吉川(元)委員 立憲民主党の吉川元です。
 早速、法案の内容を質問させていただきたいというふうに思います。
 今年度の地方交付税の法定率分、二・一兆円の上振れということで、一・二兆円が今年度の交付税に増額加算、そして〇・七兆円が来年度の交付税財源として繰り越されるという中身であります。他方で、交付税法を見ますと、その六条の三の第一項では、普通交付税の超過額については、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するもの、このように規定をされております。
 ところが、今年度の〇・七兆円を含めて、平成になって以降、今年度までの三十五年間の約半分に当たる十六回が、翌年度の交付税財源として超過額が繰り越されているという状況になっております。そして、その総額は実に十四・四兆円に達しております。
 今回のようなこの繰越しというのはあくまで私は特例だというふうに思うんですけれども、この特例のはずの超過額の次年度繰越しが恒例のように繰り返される現状、この点についての大臣の認識をまず伺いたいと思います。
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村上誠一郎#17
○村上国務大臣 吉川委員の御質問にお答えします。
 おっしゃるとおりで、年度途中における地方交付税の増収分については、地方交付税法第六条三の第一項において、当該年度の特別交付税の総額に加算することと規定されております。
 しかしながら、近年では、地方財政において、巨額の財源不足が継続する状況になっております。国の補正予算に伴い年度途中の地方交付税が増加する場合には、補正予算において追加的に発生する財政需要等への対応に必要な財源を確保した上で、翌年度の地方交付税の財源として活用するために繰り越すことを基本としており、そのために必要な法律改正を行ってきております。
 地方財政が巨額の財源不足を抱える中で、国税の増収に伴う地方交付税の増額が生じた場合の対応については、財源不足の状況、国の経済対策、災害対応の必要性など、その時点における地方財政の状況を踏まえ、適切と考える措置を法律を改正することによって講じることが適当であると考えております。
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吉川元#18
○吉川(元)委員 毎年巨額の財源不足ということでありますが、これはもう当委員会で何度も私以外の委員からも質疑があったというふうに思いますけれども、本来であれば、これは交付税、六条の三、今、一項の話ですが、二項にある法定率の変更、これで取り組むのが本来の交付税法の趣旨に沿った対応であろうと。先ほど言いましたとおり、平成以降、約半分の年で翌年に繰越しをしているということを考えれば、これは、恒常的な財源不足であれば、本来、法律にのっとって法定率をきちんと引き上げていく、そういう対応をすべきだということだけ指摘をさせていただきます。
 さて、物価高は依然として続いておりますし、家計も直撃をし、そして自治体の行政にも大きな影響を与えております。
 公立小中学校の給食無償化が進む一方で、物価高で食材の調達が困難となり、給食費の値上げの検討を余儀なくされている自治体も存在している、こうしたことも新聞等では報じられております。
 今年四月から十月までの消費者物価指数、総合、これを見ますと、平均で、前年同月比で二・六七%の上昇。そして、企業物価指数の動向も踏まえれば、今後も物価高が続くというふうに思われます。
 今年度は、自治体施設の光熱費対策として四百億円、委託費の増加への対応として三百億円、計七百億円が物価高対策として措置をされておりましたが、これで物価高が自治体行政に影響を与える事象全てに対応できると私は到底思えません。
 今回の経済対策の一つの柱として、重点支援地方交付金として一・六兆円が予算化され、このうち、〇・六兆円の推進事業メニューの事例として、医療、介護、保育施設や学校施設での物価高に対応できる、このようにされているわけでありますが、経済対策の推進事業で物価高に十分対応可能なのかどうか、そして、なぜこの二・一兆円上振れをした交付税で物価高に対応する予算措置をしなかったのか、この点について伺います。
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村上誠一郎#19
○村上国務大臣 御高承のように、近年の物価高は自治体を含め事業活動に大きな影響を与えており、引き続きその対策に万全を期す必要があるものと我々は認識しております。
 令和六年度の地方財政計画においては、自治体の委託料の増加や施設の光熱費の高騰を踏まえ、一般行政経費に七百億円を計上し、普通交付税措置としたところであります。
 その上で、今般の補正予算案では、内閣府の所管となりますが、自治体が地域の実情に合わせて行う物価高騰対策の取組を支援するために、重点支援地方交付金〇・六兆円を増額することにしております。
 地方交付税に関しても、自治体が物価高対策を含む経済対策の事業を円滑に実施できるよう、令和六年度の地方交付税、〇・三兆円を増額することとしております。
 また、学校等の自治体の施設の暖房費増加分や消防・救急車両等の燃料油代の増額など、自治体が独自に実施する原油価格高騰対策に対して特別交付税措置を講じることとしております。
 今後とも、物価高騰により自治体の財政運営に支障が生じないように、関係省庁と連携して一生懸命頑張っていきたいと思います。
 以上であります。
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吉川元#20
○吉川(元)委員 今日はちょっと時間がないので質問いたしませんが、来年度の地方交付税の概算要求で、総務省は、一般財源総額が今年度の地財計画の水準を下回らないよう、実質同水準ルールを確保する考えに立っております。これは駄目だとは言わないんですけれども、その際に、今の物価高も含めてきちんと対応できるような、同水準という、その中身ですね、具体的な、これをきちんと考えていただいた上で一般財源総額の確保に当たっていただきたいということを指摘をしておきます。
 それでは、続きまして、先般、副大臣の方から各自治体の方に技術的助言ということで通知がなされております。国の人勧の取扱いについての閣議決定の後、毎年これは出されているわけですけれども、その内容について伺います。かねてから、本委員会や予算委員会の分科会でも、副大臣通知については質問を重ねてまいりました。
 最初に、今年度の通知の解釈についてお尋ねをいたします。
 今回の通知、地方公務員の給与改定の時期について、通知では、国における給与法の改正の措置を待って行うことを基本としつつ、地域の実情を踏まえ適切に判断すること、こういうふうにされているわけです。
 例年でありますと少しこの表現が違っていまして、例年は、国における給与法の改正の措置を待って行うべきというような書き方だったわけですけれども、今回変わっているということであります。
 その違いということでありますけれども、これは改正給与法の成立を待たずして、地方が、例えば、今、各自治体、十二月議会が開かれているところでありますけれども、給与改定分の予算措置を含めて条例化をすることを妨げるものではない、そういうふうな解釈をしてよいのかどうか尋ねます。
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冨樫博之#21
○冨樫副大臣 地方公共団体における職員の給与改定の実施は、地方公務員法に定める均衡の原則にのっとって行うものです。
 その時期については、国における給与法の改正の措置を待って行うことを基本として、国における給与法の改正の動向を踏まえつつ、地方公共団体において地域の実情を踏まえ適切に判断していくものと考えております。
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吉川元#22
○吉川(元)委員 まあ、なかなか、そういう答弁になるということでありますけれども、私の理解では、つまり、この副大臣通知をもって各自治体は一斉に給与条例の改正を行ってもよい、そういう理解を私はしていますけれども、私の誤解ではないということを、じゃ、今、うなずいておられますので、確認させていただきます。
 次に、もう一点確認なんですけれども、地方公務員の給与改定の時期について、従来の副大臣通知に盛られている、国の給与法の改正の措置を待って、こうやってわざわざ記述する理由、これはどういうことなのか、是非教えてください。
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小池信之#23
○小池政府参考人 地方公務員の給与は、地方公務員法第二十四条第二項に定める均衡の原則にのっとり決定されるべきものであり、国家公務員給与も考慮事項の一つとされております。
 国家公務員の給与改定は、国会における審議を経て、法改正により、その取扱いが定まるものであり、総務省としては、これまで、地方公共団体における給与改定の実施について、地方公務員法の趣旨に沿うよう、国における給与法の改正の措置を待って行うことを助言してきたところでございます。
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吉川元#24
○吉川(元)委員 均衡の原則ということでありますけれども、その均衡の原則に関して言えば、当然、各自治体、県やあるいは政令市等は人事委員会を持っておりますし、当然、国の動向も見ながら、そういう中での勧告もなされているというふうに私は理解をしております。
 国の給与法が成立をしなければできないという理由というのは、私はないだろうというふうに思いますし、そもそも国の改正と大きくかけ離れるような改正というのは、私はいまだ聞いたことがございません。逆に、国と自治体というのは対等、協力の関係にあって、上下関係ではない、主従関係ではない、これは当委員会でも、さきの通常国会の自治法の改正の際にも何度もただしてまいりましたけれども、そうした関係から考えると、何かまるで元請と下請みたいな関係で国を待てというのは、私はちょっと、いささか行き過ぎたことだろうというふうに思います。
 実際の問題として、これは今回もそうなんですけれども、国の給与法の成立というのは、これは国会の、臨時国会がいつ開かれるのか、過去においては臨時国会が開かれなかったときもございました。それに一々各自治体が左右をされる、もう本当に右往左往させられる、そういう状況が続いておりますし、実際、議会による条例化という過程を経なければいけない地方にとっては大変大きな負担になっております。給与法改正が、今言ったとおり、いつになるのか分からない、その時期が遅れる、そもそも年内に決着できるのか、そういうような分からない状況に地域が振り回される、これはやはり私は大きな問題だというふうに思います。
 今回の副大臣通知、地域の実情を踏まえてというこの表現ですけれども、改定の段取りを進めることについては、先ほど私が理解した上では了としているということでありますけれども、百点満点とはいきませんが、来年以降も当然、人事院勧告、そして地方の人事委員会の勧告、それに合わせて給与法あるいは給与条例の改正が行われるわけですけれども、次年度以降も今年の整理と同じような整理がされていくという理解でよろしいでしょうか。
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冨樫博之#25
○冨樫副大臣 来年度以降の総務副大臣通知の記載については、最終的にはそのときの状況によって判断することになりますが、現時点においては今年と同様の記載とすることを考えています。
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吉川元#26
○吉川(元)委員 是非お願いをしたいというふうに思います。
 といいますのも、実は、二〇二一年度の給与改定、これは、月例給は据え置いて、期末手当の支給月数の引下げのマイナス勧告があったわけですけれども、三年前ですから皆さんも記憶にあると思いますが、総選挙の関係で、今回と同じです、国家公務員の給与法の扱いが越年をする、越年どころか年度を越える、そういう給与法の改正が行われました。
 その際の副大臣通知というのは、国における給与法の改正の措置を待ってという文言がなく、今回と同じですね、地域の実情を踏まえつつ、国家公務員の取扱いを基本として対応することと。私は、このときは、これはいい、いいというか、ましな通知だと思っていたんですけれども、それ以降、また元どおりに戻ってしまった。
 やはり、今回は来年以降も今年のことを基本とするということでありますので、是非そうした対応をお願いをしたいというふうに思います。
 先ほど、地方公務員の給与改定が国家公務員給与法改正の国会審議の日程に振り回されてきたと指摘をいたしました。人事院勧告というのは、コロナのときの二〇二〇年を除いて、おおよそ八月の上旬、十日前後に出されてまいります。ところが、この人事院勧告の取扱方針、この閣議決定というのは、国家公務員の給与法改正案の閣議決定に近い時期まで引っ張られて、相当の期間、放置をされる、たなざらしにされているというのが今の現状であります。
 取扱方針の閣議決定を人勧が出されてから遠くない時期に行い、その際に今回のような副大臣通知を出せば、地方は国家公務員の改正案の審議日程に振り回されることなく条例の改正ができる、そういうふうになるのではないかというふうに考えます。
 そもそも、この取扱いの閣議決定の時期が余りにも遅過ぎる。人勧制度というのは、もう皆さん御存じのとおりで、労働基本権制約下における代償措置でありますし、これを速やかに勧告どおり実施するのは政府の責務だと私は考えておりますが、この閣議決定の時期について、今後どういうふうに考えていくのかという点について質問いたします。
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砂山裕#27
○砂山政府参考人 お答えいたします。
 本年に限って言いますと、令和六年の人事院勧告は約三十年ぶりの大幅な引上げ率、二・七六%でございまして、これに伴う給与改定所要額が三千億円超を見込まれました。そこで、補正予算の動きを見極める必要があった、こういう諸般の事情がございまして、取扱方針の決定が十一月になったものでございます。
 政府といたしましては、今般、地方公共団体の声にも配慮いたしまして、改正給与法案から切り離して、前倒しで取扱方針を閣議決定するなどの措置を講じたところではございますけれども、今後とも、人事院勧告を尊重するとの基本姿勢に立ちまして、速やかな対応に尽力をしてまいります。
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吉川元#28
○吉川(元)委員 今の答弁というのは、先ほど申し上げましたとおり、人勧制度、これは代償措置であって、そのとおり上げるか上げないかなんということは考えることはおかしいというふうに私は思うんですよ。
 人勧というのは、あくまで、先ほど言ったとおり、労使で、労使自治に基づいて給与を決定する、これは民間の世界ですけれども、公務員の場合は、労働基本権が制約をされている、その代償措置としてあるからそれが許されるのであって、予算措置を待たないとできるできないなんというのは、それは政府の事情にすぎない。
 きちんと、出たときに取扱いの閣議決定を行うというのは、これはやはり責任があるというふうに私は思いますし、今ほど、今回はかなり、三%程度の賃上げが見込まれるという中で、財源が云々というお話をされましたけれども、別段、それは今回だけじゃないんですよね、遅いのは。いつも遅いんですよ。いつも、八月に出ているのに、臨時国会に合わせて、十月の終わりとか、十一月だとかに閣議決定をする。
 ですから、先ほど言われました、財源の手当てができないと云々かんかんというのは、あくまで言い訳にすぎないというふうに私は思いますし、そういう点から考えれば、きちんと、人勧が出れば一月待たずに取扱いを決める。これは実際に、コロナのときには人勧が十月の終わりに出て、その後、一月たたないうちに取扱いをもう決めているわけです。だから、できないわけはないわけで、その点、しっかりやっていただきたいと思いますし、それから、副大臣、取扱いの閣議決定が行われたら、直ちに通知が出されるという理解でよろしいですね。
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冨樫博之#29
○冨樫副大臣 先ほども申し上げましたけれども、国における給与法の改正の動向を踏まえつつ、地域の実情を踏まえ、適切に判断するということで、今年は特に、選挙もありましたし、時間的なかなりタイトな中での、今回、この臨時国会、そして今日のこの改正につながっていると思います。
 そういうことも踏まえながら、地域の実情を踏まえて、しっかりと対応していきます。
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