冨樫博之の発言 (総務委員会)

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○冨樫副大臣 地方公共団体における職員の給与改定の実施は、地方公務員法に定める均衡の原則にのっとって行うものです。
 その時期については、国における給与法の改正の措置を待って行うことを基本として、国における給与法の改正の動向を踏まえつつ、地方公共団体において地域の実情を踏まえ適切に判断していくものと考えております。

発言情報

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発言者: 冨樫博之

speaker_id: 6024

日付: 2024-12-12

院: 衆議院

会議名: 総務委員会