吉川元の発言 (総務委員会)
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○吉川(元)委員 均衡の原則ということでありますけれども、その均衡の原則に関して言えば、当然、各自治体、県やあるいは政令市等は人事委員会を持っておりますし、当然、国の動向も見ながら、そういう中での勧告もなされているというふうに私は理解をしております。
国の給与法が成立をしなければできないという理由というのは、私はないだろうというふうに思いますし、そもそも国の改正と大きくかけ離れるような改正というのは、私はいまだ聞いたことがございません。逆に、国と自治体というのは対等、協力の関係にあって、上下関係ではない、主従関係ではない、これは当委員会でも、さきの通常国会の自治法の改正の際にも何度もただしてまいりましたけれども、そうした関係から考えると、何かまるで元請と下請みたいな関係で国を待てというのは、私はちょっと、いささか行き過ぎたことだろうというふうに思います。
実際の問題として、これは今回もそうなんですけれども、国の給与法の成立というのは、これは国会の、臨時国会がいつ開かれるのか、過去においては臨時国会が開かれなかったときもございました。それに一々各自治体が左右をされる、もう本当に右往左往させられる、そういう状況が続いておりますし、実際、議会による条例化という過程を経なければいけない地方にとっては大変大きな負担になっております。給与法改正が、今言ったとおり、いつになるのか分からない、その時期が遅れる、そもそも年内に決着できるのか、そういうような分からない状況に地域が振り回される、これはやはり私は大きな問題だというふうに思います。
今回の副大臣通知、地域の実情を踏まえてというこの表現ですけれども、改定の段取りを進めることについては、先ほど私が理解した上では了としているということでありますけれども、百点満点とはいきませんが、来年以降も当然、人事院勧告、そして地方の人事委員会の勧告、それに合わせて給与法あるいは給与条例の改正が行われるわけですけれども、次年度以降も今年の整理と同じような整理がされていくという理解でよろしいでしょうか。