武藤容治の発言 (経済産業委員会)

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○国務大臣(武藤容治君) まず、現状の下請法の改正のことから申し上げますと、例えば、コスト変動等が生じた場合において、価格協議の申出に応じず、又は価格に関する情報提供に応じず、一方的に価格を設定して受注者の利益を不当に害することは禁止するという方向で公正取引委員会とともに今検討をさせていただいております。また、受注者に対して、資金繰りや金利の負担を押し付ける手形の利用、また、下請法が適用される取引では代金の支払手段として認めないと、こういう点も検討させていただいているところでもあります。
 コスト上昇分を価格へ反映する必要性を明示的に協議せず価格を据え置く行為については、現行法においても下請法違反に該当するおそれもあるとして運用しておりますけれども、まさに厳正に下請法を施行、執行していくという方向性で今検討しているんですが、今先生から伺った韓国の例であります。
 確かに、非常に私としてもインパクトがあるなと、これは正直、ある話であると承知をしているところでありますけれども、内容的にはちょっと、私が知っているところをちょっと申し上げますと、この納品代金連動制というものですけど、いいですか、私の方でちょっと話して。取引価格の一割以上を占める主要な原材料の価格が一定以上変動した場合、これに連動して自動的に取引価格を調整する制度であると認識をしています。
 こうしたコストを自動的に価格へ反映させる仕組みというものは、生産性を向上させるインセンティブがそがれたり、あるいはまた製品、サービスの質、競争力を反映した価格設定も難しくなる面も確かにあるんだろうなという思いであります。また、労務費など、これについてはちょっとまだ、私もちょっと一部あれなんですけれども、必ずしも単一の市場価格が存在しない品目にはなじまないというのが我々の判断でもあるところであります。やはり、価格そのものを法律で規制すること、これはもう生産性や質を高め、自ら価格を決めようという意欲がそがれることともなり、自由主義経済の根本にも触れかねない、まさに慎重に値するところだと思っております。
 本当にある意味で大変、お隣の国でこういうのが一年前に施行されて、大変インパクトがあるのかどうか、この辺もちょっと、検証も含めてちょっと預からさせていただいて、この今度の改正は、取りあえず日本の今までの議論の中の集積の中で一歩一歩進めながら、ただ、先ほど申したとおり、時間もないと私も思っておりますので、是非またこれからも具体化を向けて頑張っていきたいというふうに思います。

発言情報

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発言者: 武藤容治

speaker_id: 5964

日付: 2024-12-19

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会