大椿ゆうこの発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○大椿ゆうこ君 立憲・社民・無所属会派、社民党の大椿ゆうこです。
本日は、伊東大臣が所信の中でも触れておられました公益通報者保護制度について質問をさせていただきます。
去る十一月十七日に行われた兵庫県知事選挙が今なお様々な後を引いています。きっかけとなったのは、今年の三月十二日、兵庫県の元西播磨県民局長が齋藤元彦知事によるパワーハラスメントや公職選挙法違反、信用金庫に対する補助金の不正支出等の不祥事をマスコミや県議会関係者に対して匿名で告発する文書を送付したことでした。
三月二十日に告発文書を県議から受け取った齋藤元彦知事は、側近の片山副知事らに、誰がどういう目的で出したか徹底的に調べてくれと指示し、会見で、告発文書はうそ八百、公務員失格などと糾弾し、県庁内では犯人捜しが行われました。その後、百条委員会が開かれ、県民局長も出頭を予定していた直前に自ら命を絶つという取り返しの付かないことになってしまいました。
その後、兵庫県知事選挙では、ある候補によって県民局長のプライバシーに関わる事実が不明確な情報が流され、それが選挙戦を大きく左右しただけでなく、情報漏えいが行われたことが今問題になっています。御遺族の気持ちを考えると、私は胸が締め付けられるような思いがします。
この件によって公益通報者保護制度への信頼が私は著しく低下したと感じています。公益通報者保護制度の本来の趣旨が生かされるよう、以下、質問をさせていただきます。
皆さんのお手元に資料をお配りさせていただいております。資料一、四の通報先と保護の条件を御覧ください。
公益通報の通報先は、一、事業者、二、行政機関、三、報道機関等となっています。公益通報者保護法第三条によれば、公益通報を行う通報先によって保護の条件が定められています。
例えば、労働者等が事業者に通報しなかったとしても、行政機関や報道機関等に通報しているのであれば、それは保護の対象になりますよね。事業所に通報せず報道機関等に通報したことだけをもって、これは公益通報ではないから保護の条件を満たさないと判断されることはないですよねと、その点を参考人に確認をさせていただきます。