消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和六年十二月二十三日(月曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十二月二十日
辞任 補欠選任
赤松 健君 太田 房江君
石田 昌宏君 山田 太郎君
宮本 周司君 長峯 誠君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井 章君
理 事
神谷 政幸君
進藤金日子君
石川 大我君
佐々木さやか君
委 員
生稲 晃子君
上野 通子君
太田 房江君
古賀友一郎君
田中 昌史君
長峯 誠君
比嘉奈津美君
山田 太郎君
大椿ゆうこ君
田島麻衣子君
村田 享子君
高橋 次郎君
松沢 成文君
田村 まみ君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 伊東 良孝君
副大臣
財務副大臣 横山 信一君
厚生労働副大臣 仁木 博文君
厚生労働副大臣 鰐淵 洋子君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 今井絵理子君
事務局側
第二特別調査室
長 高嶋 久志君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局官房審
議官 向井 康二君
消費者庁政策立
案総括審議官 藤本 武士君
消費者庁審議官 尾原 知明君
消費者庁審議官 井上 計君
財務省大臣官房
審議官 森田 稔君
厚生労働省大臣
官房危機管理・
医務技術総括審
議官 佐々木昌弘君
厚生労働省大臣
官房審議官 森 真弘君
農林水産省大臣
官房新事業・食
品産業部長 小林 大樹君
経済産業省大臣
官房審議官 田尻 貴裕君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
る調査
(脱毛エステの倒産トラブルに関する件)
(公益通報者保護制度に関する件)
(たばこによる健康被害の防止に関する件)
(一般社団法人による美容医療クリニックの実
態に関する件)
(カスタマーハラスメント対策に関する件)
(消費者庁の基本姿勢に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十二月二十日
辞任 補欠選任
赤松 健君 太田 房江君
石田 昌宏君 山田 太郎君
宮本 周司君 長峯 誠君
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出席者は左のとおり。
委員長 石井 章君
理 事
神谷 政幸君
進藤金日子君
石川 大我君
佐々木さやか君
委 員
生稲 晃子君
上野 通子君
太田 房江君
古賀友一郎君
田中 昌史君
長峯 誠君
比嘉奈津美君
山田 太郎君
大椿ゆうこ君
田島麻衣子君
村田 享子君
高橋 次郎君
松沢 成文君
田村 まみ君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 伊東 良孝君
副大臣
財務副大臣 横山 信一君
厚生労働副大臣 仁木 博文君
厚生労働副大臣 鰐淵 洋子君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 今井絵理子君
事務局側
第二特別調査室
長 高嶋 久志君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局官房審
議官 向井 康二君
消費者庁政策立
案総括審議官 藤本 武士君
消費者庁審議官 尾原 知明君
消費者庁審議官 井上 計君
財務省大臣官房
審議官 森田 稔君
厚生労働省大臣
官房危機管理・
医務技術総括審
議官 佐々木昌弘君
厚生労働省大臣
官房審議官 森 真弘君
農林水産省大臣
官房新事業・食
品産業部長 小林 大樹君
経済産業省大臣
官房審議官 田尻 貴裕君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
る調査
(脱毛エステの倒産トラブルに関する件)
(公益通報者保護制度に関する件)
(たばこによる健康被害の防止に関する件)
(一般社団法人による美容医療クリニックの実
態に関する件)
(カスタマーハラスメント対策に関する件)
(消費者庁の基本姿勢に関する件)
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石
石井章#1
○委員長(石井章君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告申し上げます。
去る二十日、石田昌宏君、赤松健君及び宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として山田太郎君、太田房江君及び長峯誠君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告申し上げます。
去る二十日、石田昌宏君、赤松健君及び宮本周司君が委員を辞任され、その補欠として山田太郎君、太田房江君及び長峯誠君が選任されました。
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石
石井章#2
○委員長(石井章君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会の協議のとおり、公正取引委員会事務総局官房審議官向井康二君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
村
村田享子#5
○村田享子君 立憲民主・社民・無所属の村田享子です。
伊東大臣、どうぞよろしくお願いします。
というわけで、時間の関係上、早速大臣にお聞きをしたいと思うんですけれども、今月十日、医療脱毛クリニックのアリシアクリニックが破産をしました。こちら、全国で約六十店舗あり、被害者は九万人を超えると言われています。数十万払っているがお金は戻ってくるのかという声や、中には、破産前日に数十万のコースを契約し、一度も施術を受けないまま破産のニュースを聞いたという方もいらっしゃいます。
大臣、今回の破産への受け止めと、今、消費者庁として被害を受けた方に何ができるのか、御答弁をお願いいたします。
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というわけで、時間の関係上、早速大臣にお聞きをしたいと思うんですけれども、今月十日、医療脱毛クリニックのアリシアクリニックが破産をしました。こちら、全国で約六十店舗あり、被害者は九万人を超えると言われています。数十万払っているがお金は戻ってくるのかという声や、中には、破産前日に数十万のコースを契約し、一度も施術を受けないまま破産のニュースを聞いたという方もいらっしゃいます。
大臣、今回の破産への受け止めと、今、消費者庁として被害を受けた方に何ができるのか、御答弁をお願いいたします。
伊
伊東良孝#6
○国務大臣(伊東良孝君) おはようございます。
ただいま村田委員から御質問のありましたアリシアクリニックの倒産に係る件であります。
全国各地の消費生活センターに美容医療やあるいは脱毛サロンについての相談が数多く寄せられているところでもあり、今般の件は重要な課題と認識をいたしているところであります。
美容医療や脱毛エステについて、これまでも、施術が必要か確認する、あるいは契約を慎重にするなど注意喚起を行ってきたところでありますが、引き続きこれらを進めてまいりたいと、取り組んでまいりたいと思います。
また、消費者の皆様におかれましては、トラブルになった場合は、消費者ホットライン、いやや、一八八や最寄りの消費生活センター等に御連絡いただければ必要な助言等をしっかり行うことができるので、是非御相談をいただきたいと、こう思う次第であります。
以上です。
この発言だけを見る →ただいま村田委員から御質問のありましたアリシアクリニックの倒産に係る件であります。
全国各地の消費生活センターに美容医療やあるいは脱毛サロンについての相談が数多く寄せられているところでもあり、今般の件は重要な課題と認識をいたしているところであります。
美容医療や脱毛エステについて、これまでも、施術が必要か確認する、あるいは契約を慎重にするなど注意喚起を行ってきたところでありますが、引き続きこれらを進めてまいりたいと、取り組んでまいりたいと思います。
また、消費者の皆様におかれましては、トラブルになった場合は、消費者ホットライン、いやや、一八八や最寄りの消費生活センター等に御連絡いただければ必要な助言等をしっかり行うことができるので、是非御相談をいただきたいと、こう思う次第であります。
以上です。
村
村田享子#7
○村田享子君 今大臣の御答弁の中で、一八八のところにお電話するとか、あと消費生活センターにお電話をというようなお話ありましたが、今回のケースでいいますと、消費生活センターに相談するとどのようなお答えになるのか。やっぱり九万人の方が一度にお電話するとなると、それを受け付ける側も業務が増えるというところもございますので、一般的に今回のケースでどのような答えがいただけるのかも、政府参考人で構いませんので、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →尾
尾原知明#8
○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げさせていただきます。
消費者の皆様から全国各地の消費生活センターに御相談いただければ、専門のその相談員の方から適切な、先ほど大臣から御答弁いただきました適切な助言を行う、あるいは、必要に応じて、事案に応じては弁護士さんなどの専門の機関におつなぎするという形をさせていただいております。
ですので、先ほど大臣御答弁いただいたように、トラブルに遭われた方で消費生活センターの方に御連絡いただければ必要なところにつないだりということができます。
以上でございます。
この発言だけを見る →消費者の皆様から全国各地の消費生活センターに御相談いただければ、専門のその相談員の方から適切な、先ほど大臣から御答弁いただきました適切な助言を行う、あるいは、必要に応じて、事案に応じては弁護士さんなどの専門の機関におつなぎするという形をさせていただいております。
ですので、先ほど大臣御答弁いただいたように、トラブルに遭われた方で消費生活センターの方に御連絡いただければ必要なところにつないだりということができます。
以上でございます。
村
村田享子#9
○村田享子君 今必要なところにといったお話あったんですけれども、今、アリシアクリニックのホームページを見ますと、破産管財人の情報が載っておりまして、破産管財人からのよくあるQアンドAというところに、実際にお金は返ってくるんですかみたいなところ、いろいろあるんですが、まずは、事業を停止しておるので今後も施術は受けられない、で、施術代を現金で前払していた場合、未施術分の返金は極めて難しい状況というふうに書かれておりまして、現状ではもう九万人を超える方が泣き寝入りとなるようなことになるんじゃないかというふうに思われます。今その弁護士の方も御紹介するというようなお話ありましたが、破産管財人がこのような情報を出しておりますので、今SNS上でも本当に若い女性の皆さん中心に困っていらっしゃいます。
この脱毛サロンの問題、昨年十二月には銀座カラーという会社が破産をしまして、こちら、被害者が十万人。東京商工リサーチの調査では、脱毛サロンなどエステティック業の倒産が今年一月から十一月で九十九件と過去最高となっておりまして、そのうち九十四件がもう破産なんですね。本当に泣き寝入りするしかない、多くの被害者を生み出してきたのがこの脱毛サロンの破産問題だと思っています。
令和五年度の消費者白書でも若い女性からの相談が最も多いのが脱毛エステとなっていまして、子供の頃からためていたお年玉を全部使って契約したのにとか、バイトしながらお金をためたというような悲痛な声がやっぱりSNSにあふれているんです。こうした状況を受けて、私も今年、一度この委員会でも脱毛サロンの問題取り上げました。
消費者庁としてこれまでどのような対策、注意喚起行ってきたのか、お答えください。
この発言だけを見る →この脱毛サロンの問題、昨年十二月には銀座カラーという会社が破産をしまして、こちら、被害者が十万人。東京商工リサーチの調査では、脱毛サロンなどエステティック業の倒産が今年一月から十一月で九十九件と過去最高となっておりまして、そのうち九十四件がもう破産なんですね。本当に泣き寝入りするしかない、多くの被害者を生み出してきたのがこの脱毛サロンの破産問題だと思っています。
令和五年度の消費者白書でも若い女性からの相談が最も多いのが脱毛エステとなっていまして、子供の頃からためていたお年玉を全部使って契約したのにとか、バイトしながらお金をためたというような悲痛な声がやっぱりSNSにあふれているんです。こうした状況を受けて、私も今年、一度この委員会でも脱毛サロンの問題取り上げました。
消費者庁としてこれまでどのような対策、注意喚起行ってきたのか、お答えください。
尾
尾原知明#10
○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。全国各地に、消費生活センターに寄せられた相談についてどのような注意喚起等を行ってきたというところでございます。
脱毛エステや医療サービス等に関するサービスというのは高額になりますものですから、消費者庁及び国民生活センターではこれまでも、施術が必要か確認する、契約を慎重にするなどの注意喚起を行ってきております。
最近であれば、例えば、関係省庁、厚生労働省等とも連携いたしまして、例えば最近の注意喚起例でいきますと、美容医療を受ける前にもう一度確認してほしいということでチェックポイントを四つ挙げております。第一は、使用する薬などがどのようなものか自分でも説明できるか、それからチェック二、効果だけでなくリスクや副作用などについて知り、納得しましたか、チェック三、ほかの方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか、チェック四、その美容医療は今すぐ必要なのか最後にもう一度確認しましょうということで、この四つのチェックについて、きちっともう一度それを見てチェックを確認いただいて、それをよく考えてから施術を受けるかどうかということを注意喚起をしております。
また、迷ったら思わず相談しようということで、各地の消費生活センターだけではなくて、例えば医療に関する苦情、心配などの相談につきましては医療安全支援センター等について、そこのことを紹介するような注意喚起チラシなどを使いまして注意喚起をしておるところでございます。
この発言だけを見る →脱毛エステや医療サービス等に関するサービスというのは高額になりますものですから、消費者庁及び国民生活センターではこれまでも、施術が必要か確認する、契約を慎重にするなどの注意喚起を行ってきております。
最近であれば、例えば、関係省庁、厚生労働省等とも連携いたしまして、例えば最近の注意喚起例でいきますと、美容医療を受ける前にもう一度確認してほしいということでチェックポイントを四つ挙げております。第一は、使用する薬などがどのようなものか自分でも説明できるか、それからチェック二、効果だけでなくリスクや副作用などについて知り、納得しましたか、チェック三、ほかの方法や選択肢の説明も受け、自分で選択しましたか、チェック四、その美容医療は今すぐ必要なのか最後にもう一度確認しましょうということで、この四つのチェックについて、きちっともう一度それを見てチェックを確認いただいて、それをよく考えてから施術を受けるかどうかということを注意喚起をしております。
また、迷ったら思わず相談しようということで、各地の消費生活センターだけではなくて、例えば医療に関する苦情、心配などの相談につきましては医療安全支援センター等について、そこのことを紹介するような注意喚起チラシなどを使いまして注意喚起をしておるところでございます。
村
村田享子#11
○村田享子君 今チェックポイントをおっしゃっていただいたんですけれども、そのチェックポイントだけではなくて、やっぱり前払金をたくさん事前に払って契約をする、それでいいんですかというのを私はチェックポイントとして挙げてほしいんですよね。結局、今回のように前払金を払って途中で破産をされてしまうと、もう返ってこないというようなことが起きます。
今年三月の消費者委員会本会議でも前受金ビジネスに関する消費者問題というのが議題になっておりまして、そこでも論点となっていたんですけれども、特定商取引法の第四十二条では、エステや美容医療などの特定継続的役務提供について契約する場合、前受金保全措置の有無を契約書で確認できるとなっているんですけれども、今そのチェックポイントにおいてはこの前受金保全措置の話ございませんでした。
やっぱり改めて、この脱毛について消費者の方にちゃんと前受金保全措置があるのかどうかというのを確認してくださいということであったり、事業者に対してこの有無についてきちんと説明をさせて、前受金保全措置がない場合にサロンが倒産すればお金が返ってこないリスクもありますよということ、又は、サロンの中には、この前受金でお金をもらって長期的な契約を結ぶではなくて、都度払いをすることによって、前受金をたくさん受け取る、前払金がその上で返ってこないというリスクを回避できる、そうした方法もあると思うので、ここのところをもっと周知徹底していくことが大事だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今年三月の消費者委員会本会議でも前受金ビジネスに関する消費者問題というのが議題になっておりまして、そこでも論点となっていたんですけれども、特定商取引法の第四十二条では、エステや美容医療などの特定継続的役務提供について契約する場合、前受金保全措置の有無を契約書で確認できるとなっているんですけれども、今そのチェックポイントにおいてはこの前受金保全措置の話ございませんでした。
やっぱり改めて、この脱毛について消費者の方にちゃんと前受金保全措置があるのかどうかというのを確認してくださいということであったり、事業者に対してこの有無についてきちんと説明をさせて、前受金保全措置がない場合にサロンが倒産すればお金が返ってこないリスクもありますよということ、又は、サロンの中には、この前受金でお金をもらって長期的な契約を結ぶではなくて、都度払いをすることによって、前受金をたくさん受け取る、前払金がその上で返ってこないというリスクを回避できる、そうした方法もあると思うので、ここのところをもっと周知徹底していくことが大事だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
伊
伊東良孝#12
○国務大臣(伊東良孝君) 規制、規則はこれ不断の見直しを行うべきものと、こう思っているところであります。
また、消費者への効果的な注意喚起に加えまして、医療機関側が遵守すべき法令等の理解促進のために、関係省庁としっかり連携を図って消費者被害の未然防止に努めてまいりたいと思う次第であります。
この発言だけを見る →また、消費者への効果的な注意喚起に加えまして、医療機関側が遵守すべき法令等の理解促進のために、関係省庁としっかり連携を図って消費者被害の未然防止に努めてまいりたいと思う次第であります。
村
村田享子#13
○村田享子君 この前受金保全措置のところ、是非検討をお願いをいたします。
脱毛について、今関係省庁とということで大臣お話しいただいたんですけど、今回のアリシアクリニックのような医療脱毛の場合は厚生労働省が所管となります。一方、医療でない脱毛の場合は経済産業省が所管になるということで、ここの所管の違いがあるということもなかなか業界全体として対策が進まない一因だと思っております。消費者庁が是非中心になってやっていただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。
この発言だけを見る →脱毛について、今関係省庁とということで大臣お話しいただいたんですけど、今回のアリシアクリニックのような医療脱毛の場合は厚生労働省が所管となります。一方、医療でない脱毛の場合は経済産業省が所管になるということで、ここの所管の違いがあるということもなかなか業界全体として対策が進まない一因だと思っております。消費者庁が是非中心になってやっていただきたいということをお願いしまして、質問を終わります。
大
大椿ゆうこ#14
○大椿ゆうこ君 立憲・社民・無所属会派、社民党の大椿ゆうこです。
本日は、伊東大臣が所信の中でも触れておられました公益通報者保護制度について質問をさせていただきます。
去る十一月十七日に行われた兵庫県知事選挙が今なお様々な後を引いています。きっかけとなったのは、今年の三月十二日、兵庫県の元西播磨県民局長が齋藤元彦知事によるパワーハラスメントや公職選挙法違反、信用金庫に対する補助金の不正支出等の不祥事をマスコミや県議会関係者に対して匿名で告発する文書を送付したことでした。
三月二十日に告発文書を県議から受け取った齋藤元彦知事は、側近の片山副知事らに、誰がどういう目的で出したか徹底的に調べてくれと指示し、会見で、告発文書はうそ八百、公務員失格などと糾弾し、県庁内では犯人捜しが行われました。その後、百条委員会が開かれ、県民局長も出頭を予定していた直前に自ら命を絶つという取り返しの付かないことになってしまいました。
その後、兵庫県知事選挙では、ある候補によって県民局長のプライバシーに関わる事実が不明確な情報が流され、それが選挙戦を大きく左右しただけでなく、情報漏えいが行われたことが今問題になっています。御遺族の気持ちを考えると、私は胸が締め付けられるような思いがします。
この件によって公益通報者保護制度への信頼が私は著しく低下したと感じています。公益通報者保護制度の本来の趣旨が生かされるよう、以下、質問をさせていただきます。
皆さんのお手元に資料をお配りさせていただいております。資料一、四の通報先と保護の条件を御覧ください。
公益通報の通報先は、一、事業者、二、行政機関、三、報道機関等となっています。公益通報者保護法第三条によれば、公益通報を行う通報先によって保護の条件が定められています。
例えば、労働者等が事業者に通報しなかったとしても、行政機関や報道機関等に通報しているのであれば、それは保護の対象になりますよね。事業所に通報せず報道機関等に通報したことだけをもって、これは公益通報ではないから保護の条件を満たさないと判断されることはないですよねと、その点を参考人に確認をさせていただきます。
この発言だけを見る →本日は、伊東大臣が所信の中でも触れておられました公益通報者保護制度について質問をさせていただきます。
去る十一月十七日に行われた兵庫県知事選挙が今なお様々な後を引いています。きっかけとなったのは、今年の三月十二日、兵庫県の元西播磨県民局長が齋藤元彦知事によるパワーハラスメントや公職選挙法違反、信用金庫に対する補助金の不正支出等の不祥事をマスコミや県議会関係者に対して匿名で告発する文書を送付したことでした。
三月二十日に告発文書を県議から受け取った齋藤元彦知事は、側近の片山副知事らに、誰がどういう目的で出したか徹底的に調べてくれと指示し、会見で、告発文書はうそ八百、公務員失格などと糾弾し、県庁内では犯人捜しが行われました。その後、百条委員会が開かれ、県民局長も出頭を予定していた直前に自ら命を絶つという取り返しの付かないことになってしまいました。
その後、兵庫県知事選挙では、ある候補によって県民局長のプライバシーに関わる事実が不明確な情報が流され、それが選挙戦を大きく左右しただけでなく、情報漏えいが行われたことが今問題になっています。御遺族の気持ちを考えると、私は胸が締め付けられるような思いがします。
この件によって公益通報者保護制度への信頼が私は著しく低下したと感じています。公益通報者保護制度の本来の趣旨が生かされるよう、以下、質問をさせていただきます。
皆さんのお手元に資料をお配りさせていただいております。資料一、四の通報先と保護の条件を御覧ください。
公益通報の通報先は、一、事業者、二、行政機関、三、報道機関等となっています。公益通報者保護法第三条によれば、公益通報を行う通報先によって保護の条件が定められています。
例えば、労働者等が事業者に通報しなかったとしても、行政機関や報道機関等に通報しているのであれば、それは保護の対象になりますよね。事業所に通報せず報道機関等に通報したことだけをもって、これは公益通報ではないから保護の条件を満たさないと判断されることはないですよねと、その点を参考人に確認をさせていただきます。
藤
藤本武士#15
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、公益通報者保護法では、事業者内部への公益通報である一号通報、行政機関等への公益通報である二号通報、報道機関等への通報である三号通報を、通報先に応じた要件の下、保護をしております。
二号通報が保護されるために事前に一号通報をすることは要件となっていません。また、三号通報が保護されるためには、通報内容が信ずるに足りる相当な理由がある場合であり、かつ、一号通報又は二号通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由がある場合などの六つの要件のうちの一つを満たせば、一つを満たす必要がありますけれども、事前に一号通報をすることが要件となっているものではございません。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、公益通報者保護法では、事業者内部への公益通報である一号通報、行政機関等への公益通報である二号通報、報道機関等への通報である三号通報を、通報先に応じた要件の下、保護をしております。
二号通報が保護されるために事前に一号通報をすることは要件となっていません。また、三号通報が保護されるためには、通報内容が信ずるに足りる相当な理由がある場合であり、かつ、一号通報又は二号通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由がある場合などの六つの要件のうちの一つを満たせば、一つを満たす必要がありますけれども、事前に一号通報をすることが要件となっているものではございません。
大
大椿ゆうこ#16
○大椿ゆうこ君 報道機関等へ通報した通報者の保護の条件として、今も御説明がありましたけれども、例えば直接目撃した又は証拠があるなど不正があると信ずるに足りる相当の理由があること、そして、内部通報では解雇されそうだ、生命、身体への危害が及びそうだ、財産への重大な損害が発生するなどの事由を満たしていることが必要となります。
通報者の探索、いわゆる犯人捜しが行われることにより精神的苦痛を受けたり就業環境が著しく悪化させられるおそれがあることも、内部通報を人々がちゅうちょする又は妨げる大きな要因になっているのではないかと考えます。
通報者の探索は不利益取扱いとして法文上明記されていませんが、通報者の探索も不利益取扱いに該当すると考えますか、見解をお尋ねします。
この発言だけを見る →通報者の探索、いわゆる犯人捜しが行われることにより精神的苦痛を受けたり就業環境が著しく悪化させられるおそれがあることも、内部通報を人々がちゅうちょする又は妨げる大きな要因になっているのではないかと考えます。
通報者の探索は不利益取扱いとして法文上明記されていませんが、通報者の探索も不利益取扱いに該当すると考えますか、見解をお尋ねします。
藤
藤本武士#17
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
通報者の探索につきましては、法第十一条第一項及び第二項の規定に基づきまして事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針において、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる旨定めております。公益通報を理由とした事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の不利益な取扱いにつきましては、公益通報者保護法において禁止されております。
事業者が公益通報者を探索することにより公益通報者が精神的苦痛を受けたりその就業環境が悪化させられたりした場合には、不利益な取扱いに該当する可能性があると考えております。
この発言だけを見る →通報者の探索につきましては、法第十一条第一項及び第二項の規定に基づきまして事業者がとるべき措置の内容を定めた法定指針において、事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる旨定めております。公益通報を理由とした事実上の嫌がらせなど、精神上、生活上の不利益な取扱いにつきましては、公益通報者保護法において禁止されております。
事業者が公益通報者を探索することにより公益通報者が精神的苦痛を受けたりその就業環境が悪化させられたりした場合には、不利益な取扱いに該当する可能性があると考えております。
大
大椿ゆうこ#18
○大椿ゆうこ君 次の質問の部分も多分今御説明をいただいたのではないかなというふうに思いますけれども、消費者庁が作成した公益通報ハンドブック、ここの三十六ページのQアンドAの中には、不利益取扱いの例として、労働者たる地位の得失、人事上の取扱い、経済待遇上の取扱いに加え、精神上、生活上の取扱いに関することとして事実上の嫌がらせ等が挙げられていますと。具体的にどのような事例が不利益取扱いに当たるのか、先ほど幾つか例を挙げてくださったようですけれども、具体例を挙げて紹介をしてください。
そしてまた、公益通報者保護法において不利益取扱いの中身をより詳しく法文化し、とりわけ精神上、生活上の不利益取扱いも禁止されている旨をより明確に示すべきではないかと考えますが、見解をお尋ねします。
この発言だけを見る →そしてまた、公益通報者保護法において不利益取扱いの中身をより詳しく法文化し、とりわけ精神上、生活上の不利益取扱いも禁止されている旨をより明確に示すべきではないかと考えますが、見解をお尋ねします。
藤
藤本武士#19
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
公益通報者保護法第五条第一項は、公益通報したことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定しております。
その他不利益な取扱いとしては、例えば退職願の提出の強要のような労働者たる地位の得喪に関すること、懲戒処分のような人事上の取扱いに関すること、退職金の減給のような、減額のような経済待遇上の取扱いに関すること、事実上の嫌がらせのような精神上、生活上の取扱いに関することが考えられます。
不利益な取扱いの範囲を法令で明確化することにつきましては、消費者庁に設置されました公益通報者保護制度検討会におきまして、現在、有識者の方々に御議論いただいているところであります。
消費者庁としましては、年内に取りまとめが予定されておりますこの検討会の報告書の内容を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →公益通報者保護法第五条第一項は、公益通報したことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給その他不利益な取扱いをしてはならないと規定しております。
その他不利益な取扱いとしては、例えば退職願の提出の強要のような労働者たる地位の得喪に関すること、懲戒処分のような人事上の取扱いに関すること、退職金の減給のような、減額のような経済待遇上の取扱いに関すること、事実上の嫌がらせのような精神上、生活上の取扱いに関することが考えられます。
不利益な取扱いの範囲を法令で明確化することにつきましては、消費者庁に設置されました公益通報者保護制度検討会におきまして、現在、有識者の方々に御議論いただいているところであります。
消費者庁としましては、年内に取りまとめが予定されておりますこの検討会の報告書の内容を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えています。
大
大椿ゆうこ#20
○大椿ゆうこ君 現行法では、事業者が通報者に不利益取扱いを行った際、裁判等において通報者を事後的に救済することを定めているのみであり、不利益取扱いに対する罰則はないため、労働者が通報を行う障壁は高いと思われます。つまり、この公益通報したことによって解雇されたとか降格されたということを自分の地位保全のために争うためには、やっぱり裁判しかないというような状況です。裁判は時間も費用も掛かりますから、一旦解雇された労働者が地位確認のために闘うことは私は容易ではないということを、解雇された当事者としても感じます。今回の兵庫県のような事例を目の当たりにすれば、今後、通報することに二の足を踏む人が増えるのではないかと大変懸念をします。
現在行われている公益通報者保護制度検討会、今お話がありました、不利益取扱いに対する刑事罰の導入や通報者の探索の禁止なども検討されているというふうにお伺いしております。大臣は、公益通報者保護制度の本来の趣旨が尊重され、労働者等通報者の安全や命が守られる、今回のように死に至らしめるような、そういうことを絶対に起こしてはいけないと思っているんですけれども、どのように取り組んでいくおつもりか、お答えください。
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伊
伊東良孝#21
○国務大臣(伊東良孝君) 今、藤本審議官からも話をさせていただきましたけれども、公益通報者保護制度検討会が開催されておりまして、今年の五月から、この不利益取扱いの抑止を含め、この有識者の方々に議論をいただいているところであります。今先生がおっしゃられたような罰則規定も含めた話で今議論を進めているところでありまして、公益通報を理由とする不利益な取扱いをした者に対する刑事罰の導入、そしてまた制度の実効性向上に関する議論がなされているところであります。
ですから、罰則も含めてでありますので、これは年内に取りまとめが予定されている報告書の内容を踏まえまして適切に対応してまいりたいと、こう考えております。
この発言だけを見る →ですから、罰則も含めてでありますので、これは年内に取りまとめが予定されている報告書の内容を踏まえまして適切に対応してまいりたいと、こう考えております。
大
大椿ゆうこ#22
○大椿ゆうこ君 大変、この検討会の行方、皆さんが注目をされていると思います。
もう一つ私お尋ねしたいんですけれども、今回、情報漏えいをしたのではないかということが大変大きな問題になっていると思います。これから第三者機関を設けてというようなことも言われています、兵庫県のことに関して言えばです。この情報漏えいに対して大臣としてはどのように受け止めていらっしゃるでしょうか。
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藤
藤本武士#23
○政府参考人(藤本武士君) お答え申し上げます。
情報漏えいについては、これは、相談があったときにその情報者に関する情報が外に出てしまうことというのは本当に避けなければならないことというふうに考えております。
現行法の中でも、まずは三百人超の労働者を抱える事業者については体制整備義務がございまして、この中で公益通報を扱う従事者を指定することになっております。この従事者には、きちんとその情報管理すること、守秘義務が課されておりまして、これには罰則も設けられているところであります。
こうした体制がきちんとその事業者で取られるように、我々としても引き続きしっかり執行してまいりたいと考えています。
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現行法の中でも、まずは三百人超の労働者を抱える事業者については体制整備義務がございまして、この中で公益通報を扱う従事者を指定することになっております。この従事者には、きちんとその情報管理すること、守秘義務が課されておりまして、これには罰則も設けられているところであります。
こうした体制がきちんとその事業者で取られるように、我々としても引き続きしっかり執行してまいりたいと考えています。
大
大椿ゆうこ#24
○大椿ゆうこ君 今回の兵庫県の例、具体のことについては、個別の問題についてはお答えいただけないかもしれませんけれども、しかし、この情報漏えいがどうやら行われてしまった、そしてそれが本当に全く関係のない人たちのところまで情報が流れていってしまっているということが今大変疑われている状況ですよね。それ自体がやはり大きく、今回の選挙戦などに対しても大きな影響をもたらしたということが私は非常に問題だというふうに思っております。
大臣に対して最後もう一度お尋ねしたいんですけれども、こういった公益通報をした、とりわけ労働者の人たちが解雇をされる、そして精神的に追い詰められる、そして今回の場合は本当に痛ましい、自ら命を絶つというようなことになってしまったと。このことを繰り返さないために大臣としてしっかりと警鐘を鳴らしていただきたいというふうに思うんですけれども、大臣としての御発言あるでしょうか。
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伊
伊東良孝#25
○国務大臣(伊東良孝君) 先生おっしゃられるとおりだと私は思っております。
これから罰則を含めた検討がなされるということであります。これについても様々な御意見があるというふうに聞いておりますので、私としては、罰則規定をしっかり確かめて実効あるものにしていきたいと思いますし、同じようなことが繰り返されてはならぬという、そういう強い思いを持っております。
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大
大椿ゆうこ#26
○大椿ゆうこ君 是非、その覚悟を今回の検討会の中でもしっかりと生かしていただいて、二度とやっぱり公益通報をした人が不利益を被ることがないように、そして命が奪われることがないようなやっぱり公益通報者保護制度にしていただきたいし、その認知を人々にも、そして何より事業者の方々にやっぱり広めていくために努力をする必要があると思っているということをお伝えして、質問を終わります。
この発言だけを見る →石
石川大我#27
○石川大我君 立憲民主・社民・無所属の石川大我です。
伊東大臣、どうぞよろしくお願いをいたします。そしてまた、横山副大臣、鰐淵副大臣にもお越しをいただきました。感謝を申し上げたいと思います。
JT、たばこの問題について、前回に続き、取り上げさせていただきたいと思います。質問通告三問しておるんですが、一番目のロシアでの事業をちょっと後回しにさせていただきまして、二問目の加熱式たばこの安全性について最初にお伺いをしたいと思います。
近年、使用者が増加傾向にあるいわゆる加熱式たばこですけれども、このスティックの部分、葉っぱが入っている部分には、実はここに金属片が含まれているということです。これ、恐らく使用されている方も、ばらさないと分からないということで、知らないと思います。実際に使用されている方に何人かお伺いしましたけれども、やっぱり知らないというふうにおっしゃっておりました。
スティックがちっちゃくて、甘い香りやフレーバーの香りがするものですから、子供たち、幼児の関心ももう抱いて、そしてそれを口に入れてしまうというような事故が発生をしております。
資料を付けさせていただきました。六、七、後ろの方ですが、まさに加熱式たばこのスティック部分の金属片と、それが体内に入ってしまったときの写真です。
消費者大臣として安全性についてどのように認識をされているか、お答えください。
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JT、たばこの問題について、前回に続き、取り上げさせていただきたいと思います。質問通告三問しておるんですが、一番目のロシアでの事業をちょっと後回しにさせていただきまして、二問目の加熱式たばこの安全性について最初にお伺いをしたいと思います。
近年、使用者が増加傾向にあるいわゆる加熱式たばこですけれども、このスティックの部分、葉っぱが入っている部分には、実はここに金属片が含まれているということです。これ、恐らく使用されている方も、ばらさないと分からないということで、知らないと思います。実際に使用されている方に何人かお伺いしましたけれども、やっぱり知らないというふうにおっしゃっておりました。
スティックがちっちゃくて、甘い香りやフレーバーの香りがするものですから、子供たち、幼児の関心ももう抱いて、そしてそれを口に入れてしまうというような事故が発生をしております。
資料を付けさせていただきました。六、七、後ろの方ですが、まさに加熱式たばこのスティック部分の金属片と、それが体内に入ってしまったときの写真です。
消費者大臣として安全性についてどのように認識をされているか、お答えください。
伊
伊東良孝#28
○国務大臣(伊東良孝君) 消費者庁及び独立行政法人国民生活センターが運用をしております事故情報データバンクによりますと、二〇二〇年度以降、加熱式たばこの金属片の誤飲事故の情報として二件が登録をされていると承知しております。
このように、薬やボタン電池などと並び、幼児による加熱式たばこの誤飲事故が発生しているため、消費者庁としては、子供による加熱式たばこ誤飲事故防止のため、まずは子供の目の前で吸わないこと、吸い殻等については子供の目に触れる場所や手の届く場所に置かないこと、さらに捨てるときには密封するなど容易に取り出せない工夫をすること、また飲料缶等を灰皿代わりに使用しないなど注意喚起を行ってきているところでありまして、引き続きこうした取組を進めてまいりたいと思うところであります。
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石
石川大我#29
○石川大我君 御説明いただきました誤飲事故の件数ですけれども、上から一、二、三、四番目ということで、非常に高いんではなかろうかというふうに思っております。
この加熱式たばこなんですけれども、金属片を使用しなくてもこれ製品として当初は成り立っていたわけで、スティックに金属片を入れる十分な根拠はなく、安全性については明らかな改悪ということで、これ制限をもはやすべきなんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
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