大椿ゆうこの発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○大椿ゆうこ君 報道機関等へ通報した通報者の保護の条件として、今も御説明がありましたけれども、例えば直接目撃した又は証拠があるなど不正があると信ずるに足りる相当の理由があること、そして、内部通報では解雇されそうだ、生命、身体への危害が及びそうだ、財産への重大な損害が発生するなどの事由を満たしていることが必要となります。
 通報者の探索、いわゆる犯人捜しが行われることにより精神的苦痛を受けたり就業環境が著しく悪化させられるおそれがあることも、内部通報を人々がちゅうちょする又は妨げる大きな要因になっているのではないかと考えます。
 通報者の探索は不利益取扱いとして法文上明記されていませんが、通報者の探索も不利益取扱いに該当すると考えますか、見解をお尋ねします。

発言情報

speech_id: 121614536X00320241223_016

発言者: 大椿ゆうこ

speaker_id: 12055

日付: 2024-12-23

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会