中川康洋の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。御答弁を申し上げます。
現状、政治資金規正法の運用として、何らかの事情によりこの政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目について不明と記載された収支報告書の提出があっても、これは実務上受け付けない取扱いとはしていないというふうに承知をいたしております。
この件に関しましては、令和六年二月二十七日の衆議院の予算委員会の第二分科会で、御党の逢坂委員と政府参考人とのやり取りでも確認をされているところでございます。しかし、この場合、誓約書、これを提出させるということなんかの措置、こういったことも承知をいたしております。
なお、この政治資金規正法第一条は、この法律は、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするためというふうに規定をいたしておりまして、このためには、収支を正確に記載した収支報告書を国民の前にオープンにするということ、これが極めて重要であると私どもは考えております。この政治資金規正法の趣旨から鑑みますと、正当の理由なく不明との記載をすることについてはその趣旨にそぐわないのではないか、このように考えるところでございます。
その上で、政治資金監視委員会では、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性の監視として、不記載や虚偽記入がないかどうかをチェックすることとしたところでございます。委員御指摘のようなこの不明という記載についても、それが虚偽記入でないかどうか、真にやむを得ない事情によるものかどうか、当然、委員会のチェックの対象になり得るのではないか、このように考えております。
いずれにいたしましても、この監視の具体的な在り方については今後しっかりと議論をしてまいりたいと、このように考えております。
以上でございます。