政治改革に関する特別委員会

2024-12-24 参議院 全200発言

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会議録情報#0
令和六年十二月二十四日(火曜日)
   午前九時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月二十三日
    辞任         補欠選任
     朝日健太郎君     神谷 政幸君
     越智 俊之君     白坂 亜紀君
     若林 洋平君     星  北斗君
     山添  拓君     仁比 聡平君
 十二月二十四日
    辞任         補欠選任
     三浦 信祐君     矢倉 克夫君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         豊田 俊郎君
    理 事
                磯崎 仁彦君
                佐藤 正久君
                永井  学君
                藤井 一博君
                小沼  巧君
                石川 博崇君
                柴田  巧君
    委 員
                岩本 剛人君
                臼井 正一君
                神谷 政幸君
                古庄 玄知君
                清水 真人君
                白坂 亜紀君
                鶴保 庸介君
                船橋 利実君
                星  北斗君
                宮崎 雅夫君
                森屋  宏君
                山下 雄平君
                石橋 通宏君
                小西 洋之君
                辻元 清美君
                宮口 治子君
                吉川 沙織君
                秋野 公造君
                里見 隆治君
                高橋 光男君
                矢倉 克夫君
                青島 健太君
                上田 清司君
                浜野 喜史君
                井上 哲士君
                仁比 聡平君
                舩後 靖彦君
       発議者      井上 哲士君
   委員以外の議員
       議員       浜田  聡君
       議員       神谷 宗幣君
   衆議院議員
       発議者      大串 博志君
       発議者      落合 貴之君
       発議者      井坂 信彦君
       発議者      本庄 知史君
       発議者      青柳 仁士君
       発議者      長友 慎治君
       発議者      臼木 秀剛君
       発議者      鈴木  敦君
       発議者      河村たかし君
       発議者      木原 誠二君
       発議者      小泉進次郎君
       発議者      長谷川淳二君
       発議者      中川 康洋君
       修正案提出者   小泉進次郎君
       修正案提出者   長谷川淳二君
   国務大臣
       総務大臣     村上誠一郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        荒井 透雅君
       常任委員会専門
       員        武蔵 誠憲君
   政府参考人
       総務省自治行政
       局選挙部長    笠置 隆範君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第
 二号)(衆議院提出)
○政治資金規正法等の一部を改正する法律案(衆
 第六号)(衆議院提出)
○政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金
 の透明性を確保するための措置等に関する法律
 案(衆第一一号)(衆議院提出)
○政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第
 一号)
○政党助成法を廃止する法律案(参第二号)
○金権腐敗政治一掃に関する請願(第一二八号外
 一一件)
○継続調査要求に関する件
    ─────────────
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豊田俊郎#1
○委員長(豊田俊郎君) ただいまから政治改革に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、朝日健太郎君、越智俊之君、若林洋平君及び山添拓君が委員を辞任され、その補欠として神谷政幸君、白坂亜紀君、星北斗君及び仁比聡平君が選任されました。
 また、本日、三浦信祐君が委員を辞任され、その補欠として矢倉克夫君が選任されました。
    ─────────────
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豊田俊郎#2
○委員長(豊田俊郎君) 政治資金規正法の一部を改正する法律案(衆第二号)、政治資金規正法等の一部を改正する法律案、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案、政治資金規正法の一部を改正する法律案(参第一号)及び政党助成法を廃止する法律案、以上五案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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小沼巧#3
○小沼巧君 おはようございます。立憲民主党の小沼巧でございます。昨日に引き続きましてよろしくお願いいたします。
 昨日の質疑で時間の途中となっておりました積み残しの論点、すなわち企業・団体献金の廃止、禁止についてから質問をさせていただきたいと思っております。
 昨日、共産党の井上委員、提出者に伺いまして、企業・団体献金の規定、すなわち政治資金規正法の共産党提出案のうち政治団体を除くという規定を設けた趣旨について、そして、政治団体を除くという規定が抜け穴であるとの批判があるが、それに対してどう答えるかという見解について問いました。その次の積み残しについて問うてまいりたいと思います。
 衆議院での議論では、この政治団体を除くという規定を削除する、削る、これによって合意が進むのではないかと、こういうような意見があったと承知しております。この指摘については、共産党提出の案文についても同様のことが指摘できるのではないかと思います。
 ということを踏まえて、井上委員にお伺いします。
 この政治団体を除くという規定を削除した場合の問題は何か、そして、削除するための努力といったものは可能かどうなのか、この点についての御見解をお願いいたします。
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井上哲士#4
○井上哲士君 お答えいたします。
 繰り返し申し上げますが、この政治団体を除くという規定は、今回の我が党の提出法案で新たに盛り込んだのではありません。現在の政治資金規正法にある規定をそのまま残しているわけであります。それは、この規定を削除しますと、そうした政治団体を結成する目的そのものが達成できないなど、政治活動の自由や結社の自由等に対する強い制約となり得るからであります。
 具体的にどのような問題が起きるのかという御質問ですが、例えば、ある政治家を応援したいという人たちが任意で政治団体をつくって、そして寄附を集めてその政治家の資金管理団体に寄附をすると、こういうことも禁止になるわけですね。しかし、こうしたやり方は、ここにいらっしゃる多くの議員の下で行われているんじゃないでしょうか。それが禁止されますと、大変大きな活動の制約になりますし、まさに政治活動の自由、結社の自由等に対する強い制約となります。
 また、政治資金団体から政党への寄附、それから政党から公職の候補者の資金管理団体への寄附など、この政治団体間の資金移動が不可能になります。例えば、自民党の国民政治協会から自民党への寄附はできなくなるわけでありまして、企業・団体献金をなくせば国民政治協会の意味がなくなるのかもしれませんが、こういうこの政治団体と政党の間の資金移動などが禁止されるということは大変大きな政治活動に対する制約となり得るということでありまして、こういう問題が起きるということで、私たちはこの規定を残しているわけであります。
 これを削除するための努力は可能かという御質問でありますが、今申し上げたような政治活動の自由や結社の自由に対する強い制約を生まないようなやり方ができるのかということを議論することは、否定はいたしませんけれども、極めて困難だろうと思っております。
 以上です。
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小沼巧#5
○小沼巧君 もう一問積みますので、座ってから発言しますね。
 御答弁ありがとうございます。傾聴に値するロジックではないかなと思いましたが、併せてもう一問だけ。
 衆議院での議論及び参議院での議論でもありましたが、このいわゆる企業・団体献金の禁止ということにつきまして、一回やってみて、そして駄目だったらもう一回撤回するのかというような発言もあったところでございます。
 井上提案者にお伺いしたいと思いますが、この企業・団体献金の禁止について、期限を設けて試行的に実施してみる、こういったことも立法政策論として許容できるのではないか、可能なのではないかと考えますが、この意見についての見解をお願いいたします。
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井上哲士#6
○井上哲士君 お答えします。
 我が党は、法律で禁止されていなくても、自ら企業・団体献金は受け取っておりません。企業・団体献金禁止を政策では掲げてもまだ受け取っているという党が受取をやめて個人献金に転換をしたらこんなに有権者との結び付きが広がったと、などアピールすることによって、企業・団体献金にしがみついておられる自民党を包囲をして、禁止へ進めていく大きな力にはなると思います。
 ただ、この期限を決めた試行的実施ということは、禁止しても党の運営とかは大丈夫か、どんな効果があるのかということを検証するということになると思うんですが、この禁止に反対している政党の場合、運営は困難で効果はなかったというような結果になるように試行することになるのではないかと思います。そういう点でいいますと、これは余り意味がないのではないかと思っておりまして、やはり法律で明確に禁止をすることが必要だと思います。
 以上です。
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小沼巧#7
○小沼巧君 それでは、昨日の議論の引き続きということにつきまして、衆法の第一一号、政治資金監視委員会等についての議論の続きをやらせていただければと思っております。
 今日は明確に通告しております。なので、そのまんまの文言を読み上げることによって質問に代えたいと思います。
 昨日のところでは、いわゆるあれですね、政治資金監視委員会の話について、公平中正という改め文でした。中正、中に正すと。中正という単語って余り聞かないよなという、こういう問題意識から、中立という単語が本当な意味での適切な文言なのではないだろうかということで議論をしたところでございますが、今日は明確に通告している文言そのまま読み上げて質問に代えます。
 第六条第二項において公平中正が最適な条文だとする理由いかん、特に中立が最適ではない理由について、他法令との平仄関係いかんということで改めて答弁をお願いします。
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臼木秀剛#8
○衆議院議員(臼木秀剛君) お答えをいたします。
 我々が今回提案をさせていただいている政治資金監視委員会は、政治や行政からの独立性、中立性と、その適正な職務執行が期待されるものであり、これを委員の服務として具体化したものです。これを法文上の表現とするに当たって、先例、立法例を勘案しつつ、不偏不党かつ公平中正としております。すなわち、不偏不党とはいずれの主義、党派などにもくみしないこと、公平とは偏らずえこひいきのないこと、中正とは立場が偏らず正しいことであり、それぞれ意味内容が重なり合いつつ、一体としてさきに述べた趣旨を表現したものです。
 一般日常用語や法令における表現として中立がよく使われますが、今回あえて中正としたのは、この語に含まれる正しいことという意味内容、すなわち委員会の職務執行の適正さを強調しようとしたものであります。また、中立という言葉の意味内容は不偏不党ともかなりの部分で重なり合っており、同義的なものを避けた趣旨もございます。実際の立法例でも、不偏不党と併せて用いる場合には中立ではなく中正が用いられていると承知しており、現行法体系との整合性を確保するという法制執務上のルールに沿ったものであります。
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小沼巧#9
○小沼巧君 昨日申し上げた、中立で、何で中立じゃないのということで申し上げて、例を幾つも申し上げましたですね。労働争議だったり、地方公務員だったり、義務教育だったり、労働金庫の政治的中立であったりということを申し上げてまいりました。その、これらにおいては、中立とか公正とか、そういった単語で表現されたものが今の法令の大多数の用例であります。
 おっしゃった不偏不党ということ、ということにこだわるのであれば、中正というロジックは通じるとは思うんですけど、不偏不党というロジックを鑑みると、警察法と放送法の二つしかないんです、法令上ね、二つしかないんですよ。だけど、それ以外のものについては、中立ということについては用例上五十六件もあって、それは政治的中立ということを重要視するんだと、そういうことの趣旨でほかの法令の用例はそうなっているわけです。
 答弁者の衆議院での議論及び昨日の議論なんかを見ると、やはり重要視しているのは政治的中立なのではないかなということを私も推察します。そういった趣旨については理解しているんですよ、共感しているんですよ。もう一回言いますけれども、趣旨については理解しているので、それは誤解なさらないように。ただ、立法者の意思を正確に条文に反映されているのかどうかということを議論するのがまさに法案審議でありまして、その意思を適切に反映させる在り方としてこれでよいのかということが質問なわけであります。
 もう一つ申し上げた他法令との平仄関係というのはまさにここで、ほかの法文では中立という単語をいっぱい使っていますよねと。そういうことが最適ではないのだという説明がちょっと欠けていたように思いますので、その点についてもう少し詳しい答弁を改めてお願いできますか。
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臼木秀剛#10
○衆議院議員(臼木秀剛君) お答えをいたします。
 先ほど御説明をしたとおり、政治や行政からの独立性、中立性とその適正な職務執行が期待されること、これは、今回の我々が提案をさせていただいている政治資金監視委員会の委員の服務として具体化し、法文上の表現として先例を勘案しつつ、不偏不党かつ公平中正としたものであります。このような趣旨を表した適切な表現と考えております。
 また、中立の方が明確ではないかという御指摘もありましたが、法文上の表現として先例を勘案しつつ採用したものであり、我々としては適切な表現と考え、御審議をいただいているところであります。
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小沼巧#11
○小沼巧君 じゃ、もう一個だけ。
 先例ということに関して申し上げると、本件について、私もだてや酔狂で言っているわけじゃなくて、国会での過去の議論を踏まえて申し上げております。と申しますのも、実は、中正な立場においてということの用例が過去あって、中正という単語から中立という単語に改められたという例が幾つかあります。例えば税理士法の一部を改正する法律、そもそもの法律は昭和二十六年の法律なんですけれども、昭和五十五年の法改正におきましてこういう議論がありました。
 現行法の中正とあるのを、これを独立公正と改められてとか、そういったような話だったんですけれども、何でこれを、中正という単語を削除して現行法では使っていないのかということの政府参考人、政府委員ですね、当時は、政府委員の答弁では、現在の中正という立場については、昭和五十四年当時の六月一日の大蔵委員会、衆議院の議事録ですけど、現在の中正という立場についてはなかなか分かりにくいという御批判がございますと、法律である以上これを明確にするという趣旨から云々かんぬんということで、中正という単語が別に替わっていったということなのであります。
 同じような、同じ委員会の中においても、意味内容には実質的には同じことなんだけれども、なじみやすい言葉で明確にするんだということの趣旨だったり、分かりづらいという点を明確にするという観点から中正という単語が削除されて、今はほとんどの法律が中立ないしは公正という単語に入れ替わっているということが国会の衆議院での議論の中でありました。
 この議論の、先人の議論の蓄積を踏まえたときに、あえて用例が警察法及び放送法ぐらいしかない古い用例をあえて使うのだとすれば、それは何らかの意図があるのかなということを思わざるを得ないわけですね。そういったことを紹介した上でもなお中正という単語が最適なのだということについて、改めて確認です、答弁をしてください。
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臼木秀剛#12
○衆議院議員(臼木秀剛君) お答えをいたします。
 先ほど来御説明をさせていただいているとおり、今回我々が設置を御提案させていただいている政治資金監視委員会につきましては、政治や行政からの独立性、中立性、またその適正な職務執行が期待される、これは先ほど来御答弁をさせていただいているとおりですが、憲政史上初めて国会内にこのような第三者機関を設置するということで、本委員会含め様々な委員の皆様方からその独立性や中立性についての懸念が示されているところであります。
 我々としましては、その点をより明確に表す、そして実際に用例として用いられている不偏不党かつ公平中正という用語を条文として入れたものであり、御指摘のとおり、不偏不党かつ公平中立とした場合にはこのような用例はないものと承知をしております。
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小沼巧#13
○小沼巧君 明確にするために中正という単語を中立に変えましたという議論は、昭和五十五年、昭和五十六年なんですね。ということの指摘は改めて踏まえた上で、ただし、これがそういった趣旨なんだと、それが最適なんだということについては一つの意見として受け止めますので、それを踏まえて判断をしなければいかぬなと思っております。
 準備をいただいた衆議院法制局を始めとしてだと思いますが、ちゃんと精緻にやっていただきまして、改めて敬意を申し上げたいと思っております。
 その上で、第八条、同じような法文の第八条ですね。では、その公平中正ということの単語の徹底ということの意味内容について、プログラム法であるということは分かった上で、今の段階でできる答弁をしていただきたいことがございます。
 第八条の第一項には収支報告書の記載の正確性に関する監視ということがございますが、この監視の射程は何なのか。特に、不明というような修正案が、収支報告書の修正案が、この国会、基本的に今年、去年も含めてたくさんなされた。これは問題になったと思います。そのような不明というような記載が許容されるのか、当該記載、不明という記載でもって正確性が必要十分と認められるのか。
 プログラム法である以上、運用方針についてはここで明確にしておくことが有意義かと思いますので、この点についての答弁をお聞かせください。
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中川康洋#14
○衆議院議員(中川康洋君) ありがとうございます。御答弁を申し上げます。
 現状、政治資金規正法の運用として、何らかの事情によりこの政治団体側で収支報告書を正確に記載することができない場合に、記載できない項目について不明と記載された収支報告書の提出があっても、これは実務上受け付けない取扱いとはしていないというふうに承知をいたしております。
 この件に関しましては、令和六年二月二十七日の衆議院の予算委員会の第二分科会で、御党の逢坂委員と政府参考人とのやり取りでも確認をされているところでございます。しかし、この場合、誓約書、これを提出させるということなんかの措置、こういったことも承知をいたしております。
 なお、この政治資金規正法第一条は、この法律は、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするためというふうに規定をいたしておりまして、このためには、収支を正確に記載した収支報告書を国民の前にオープンにするということ、これが極めて重要であると私どもは考えております。この政治資金規正法の趣旨から鑑みますと、正当の理由なく不明との記載をすることについてはその趣旨にそぐわないのではないか、このように考えるところでございます。
 その上で、政治資金監視委員会では、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性の監視として、不記載や虚偽記入がないかどうかをチェックすることとしたところでございます。委員御指摘のようなこの不明という記載についても、それが虚偽記入でないかどうか、真にやむを得ない事情によるものかどうか、当然、委員会のチェックの対象になり得るのではないか、このように考えております。
 いずれにいたしましても、この監視の具体的な在り方については今後しっかりと議論をしてまいりたいと、このように考えております。
 以上でございます。
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小沼巧#15
○小沼巧君 分かりました。
 その上で、次は、政策活動費のところについて議論の論点を移したいと思います。
 政策活動費については衆第二号及び衆第六号の法案が提出されておりますが、まずは衆第六号、すなわち自民党提出の法案について伺いたいと思っております。
 衆議院においては修正案の提出に至ったと、このように承知しておりますが、その修正案に至った理由と実際の実務への影響の有無、これについての見解を提出者からお願いいたします。
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長谷川淳二#16
○衆議院議員(長谷川淳二君) お答えいたします。
 我が党が提出した法案では、党から所属国会議員への渡し切りの方法による政策活動費を法律上明確に廃止をする提案をさせていただきました。その上で、委員御指摘のとおり、渡し切りによる支出が禁止されて最終的な支出を公開することに伴いまして、現実の政治活動の中では、外交上の秘密、支出先の法人の業務上の秘密、あるいは支出先の個人のプライバシーに関わる情報を公開しますと、国益を害したり相手方との信頼関係が崩れたりするおそれがあるため、公開方法工夫支出制度を提案し、その該当性については国会に設ける政治資金委員会において監査をするという仕組みを提案させていただきました。
 したがいまして、政策活動費と公開方法工夫支出は全く別のものとして提案をさせていただいたところでございます。
 ただ、一方では、衆議院における審議で、その公開方法工夫支出について、その必要性を認めていただく御発言がありました。その一方では、例えば外交上の活動は官房機密費でやるべきだという御意見、また、政策立案に当たって個人の意見を聞く場合でも謝金などの支出をする必要はないというような意見、こうしたものが多くありましたことを踏まえまして、我が党としましては、本国会中に成案を得るという観点から、そして何より政治改革を前進させることが第一と判断した結果、修正に至ったものでございます。その上で、この六会派共同提出法案に賛成させていただいたところでございます。
 この六会派共同提出法案が成立した暁には、渡し切りの方法による経費支出が禁止されることから、当然我が党における政策活動費はなくなると、全廃ということになります。さらに、これまで答弁しておりますとおり、我が党はいわゆる国会議員に対する調査委託費等の名目での支出も行っておりません。したがいまして、渡し切りによる支出の禁止によりまして、所属国会議員への支出もなくなるところでございます。
 更に申し上げれば、支出先の法人や個人が公開を望まない場合、あるいは議員外交等において、相手方の国益を考えて、相手方の情報を明らかにできないような場合もあり得ると想定しております。その必要性については引き続き我が党としても検討をすべきと考えておりますが、やはり我が党として、法案を修正に至り、法案が成立した暁には、やはり改正法に基づいて適正に対処してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
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小沼巧#17
○小沼巧君 その方向性を踏まえて修正がなされたものが参院に原案として回付されてきたので、その案については私たちも賛同するところでございます。しかし、衆議院での議論を踏まえますと、どうやらまだ抜け穴があるのではないかと、こういうような指摘がなされていると承知しております。
 そこで、衆法の第二号、立憲民主党の提案者に伺いますが、衆議院では、例えば十二月の十三日、サービスの対価として政策活動費的な政治家個人の所得になり得るお金が起こるであるとか、十二月の十七日、政策活動費イコール渡し切りではない、調査委託とか業務委託等の形式で限りなく抜け穴ができる可能性がある、このような指摘がなされたと伺っております。
 立憲民主党に伺います。
 政策活動費の禁止において、このように渡し切りの方法による支出の禁止、今自民党からの発議者もあった単語でございますけれども、これだけでは抜け穴がある、条文修正すればよかった、こういうような批判に対しての受け止めをお願いいたします。
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本庄知史#18
○衆議院議員(本庄知史君) お答えいたします。
 まず、様々な御意見や御提案がありました。そのことは真摯に受け止めなければいけないというふうに思います。
 その上で私どもの考え方申し上げたいと思うんですが、まず、渡し切りの概念については、将来返還を要しないと、そういうものであるということを強く表す場合に用いられる用語である、そして過不足を生じても精算を行わないものとされています。このような理解は、条文上改めて定義を置くまでもなく、法令用語としても確立しているものと考えています。
 そして、七党提出の案では、このような渡し切りを禁止することによって、今後、公職の候補者個人に対して何らかの対価の支払として金銭を渡す場合には、一つは、あらかじめ支出した額と渡された額を一致させるための精算をする、あるいは、二つ目、役務に対する報酬であれば個人の所得として課税の対象となる、このいずれかとなります。
 したがって、渡し切りを禁止する本法案によって、国民に対し疑念を持たれるような抜け穴はなくなるというふうに考えています。
 以上です。
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小沼巧#19
○小沼巧君 政策活動費については分かりました。
 それでは、残りの時間については、政治改革全般についてお伺いをさせていただきながら、今後の議論に資する材料を提供させていただきたいなと思っております。
 さて、現在、参議院においても政治倫理審査会等が行われている真っ最中でございますが、その中の単語では、いわゆる裏金という表現もあれば、いや、不記載なんだと、こういうような表現もあるわけでございます。
 総務省に今日は来ていただいておりますので確認をいたしますが、政治資金規正法における不記載の位置付けはどのようなものであるか、まずは解説をしてください。
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笠置隆範#20
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、第一条に目的が規定をされておるわけでございますが、政治団体等の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするとされております。
 収支報告書は政治団体の収支の状況を公開するという重要な役割を担うものでございまして、第十二条第一項において、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載した収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務省に提出しなければならないとされております。
 そして、収支報告書の記載の正確性を担保するために、第二十五条第一項及び第二十七条第二項におきまして、故意又は重大な過失により収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者等につきましては、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処するとする規定が設けられているということでございます。
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小沼巧#21
○小沼巧君 不記載だろうが裏金だろうが、どちらにせよ政治資金規正法上の違法になってしまうということであります。
 通告をしていなかったところなんですが、総務省にもう一回だけお答えいただきたいことがあるんです。
 昨日の参議院政治倫理審査会の議論を、会議録ないので拝聴しておりますと、不記載じゃなくて誤記載、誤った記載ということがありました。この誤記載ということについて、政治資金規正法上の位置付けは何でしょうか。
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笠置隆範#22
○政府参考人(笠置隆範君) 誤記載というのは、政治資金規正法上、規定ございませんで、先ほどの二十五条ですか、これは、虚偽の記入をした者については罰則の対象となるということでございますが、あくまでも故意又は重大な過失の場合ということでございます。これは、罰則を受ける、処分の対象となるのは、第一義的には会計責任者ということになろうかと思います。
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小沼巧#23
○小沼巧君 誤記載というのは、確かに政治資金規正法上の定義がない。すなわち、法案審議をしているこの政治改革の特別委員会ですから、誤記載という単語が法改正、法制度によってどう使われるかというのはちょっと明確ではないなということが、残念ながら政倫審を踏まえても議論として出てきてしまった論点だと思っております。
 ということを踏まえますと、いずれにせよ、現行法上においてさえ、政治資金報告書の不記載は問題であります、違法であります。
 ということで、提案者、自民党の提案者及び立憲民主党の提案者、それぞれにお伺いしたいと思っておるのですが、今回は、一連の政治資金の不記載問題に端を発しましてこの法改正の議論になるに至っております。その収支報告書の不記載と、今般の提案理由説明の単語をまんま借りると、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題のこの発生が本法案でいかに未然に防止できるのか、その効果について、それぞれ、自民党の提案者、立憲民主党の提案者からそれぞれ答弁をいただければと思います。
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小泉進次郎#24
○衆議院議員(小泉進次郎君) おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
 今、小沼委員から御指摘の、いかに不記載を今後未然に防止できるのかという点につきましては、まずは、通常国会で我々が提出をし、そして改正が行われた通常国会における改正法、この中で位置付けられたところを幾つか御紹介させていただくと、一つが代表者の確認書制度の導入等による国会議員関係政治団体の代表者の責任強化、そして二つ目が収入面での政治資金監査の導入、三つ目が収支報告書のインターネット公表の義務化やデジタル化の推進などによる透明性の向上、四つ目が収支報告書の不記載等に係る収入等の国庫納付といった実効的な再発防止策を設けたところであります。
 こういったことが常会で、加えて、今回法案では、収支報告書に係るデータベースの整備をこれ新たに法案の中に位置付けまして、政治資金の透明性を格段に向上させることとしております。加えて、我が党が賛成をした国民民主党、公明党の提出の第三者機関の設置プログラム法に基づいて第三者機関による監視結果が公表されれば、今後、国民から更なる厳しい監視と批判の下に置かれることになりますので、収支報告書の不記載等の発生を抑制する効果があるものと考えております。
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本庄知史#25
○衆議院議員(本庄知史君) お答えいたします。
 今、小泉議員からもお話のありました前国会での法改正、そして今回衆議院で可決をした法改正によって一定の前進はあったとは思います。それから、私ども提出した七党の案、政策活動費については完全に廃止ということで、ここは大きな前進だったと思います。
 ただ一方で、やっぱり政倫審の今の様々な皆さんのお話を伺っていると、秘書に任せていたとか知らなかったということがかなりまかり通っている状況で、この裏金問題、不記載問題の本質を塞げているかというと、私はまだまだ課題が残っていると思います。
 例えば、私どもが提出した法案では、代表者に国会議員が名前を連ねることでより責任を重くする、あるいは、百五十万円以上の未記載については故意、重過失でなくとも違反とするなど、措置を盛り込んでいました。そういったことについて、改めて私ども立憲民主党としては提起をしていきたいというふうに思っております。
 以上です。
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小沼巧#26
○小沼巧君 その上で、まずは改めて自民党の提案者に追加で伺っていきたいと思っております。
 政倫審の議論を仄聞していたり、あるいは、この委員会の中にも、実際、政倫審のメンバーとして出席をし質疑等を行ったり、議事運営の理事として、理事というのは幹事かな、としてやっている方も多数いらっしゃいます。その中での議論なんかを、及び実際にいた人間から話を聞きますと、どうやら、現行法、現行の政治資金規正法においても不記載というものに対する認識が軽い。不記載自体がそもそも違法であるにもかかわらず、その不記載ということに対しての認識を重く受け止めていない。秘書がやった、知らなかった、何ちゃらの指示だったということで、認識が明らかに軽いということが漏れ聞こえてまいります。議事録はないので、漏れ聞こえている範囲で伝聞で恐縮ですが。
 法改正をするのは当然よいのですけれども、現行法において、現職の国会議員等が目の前の現実、目の前の法令すら守れていないという現状が、やはり事実として共有しなければならないのでないかなと思っております。
 この問題について、現行法すら遵守できていない、その現状についての認識を教えてください。
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小泉進次郎#27
○衆議院議員(小泉進次郎君) 小沼委員が御指摘のとおり、今、遵法精神の欠如が我が党の議員の中にあったというのは否めない御指摘だと受け止めております。そういったことに鑑みて、我々、今自民党の中では、一人一人のコンプライアンスに対する意識、そしてガバナンスというものに対して、党でガバナンスコードをしっかりと作って、ガバナンス委員会も設置をして報告書を作成をし、その中で党運営が、一人一人の議員活動が行われるように新たに取組を始めたところでもあります。
 そして、これは私自身も、今回このように法案提出者として深くこの問題、また委員会、法律に関わるようになって、改めて、この今委員会で議論されていることを党全体に深く御理解をしていただかなければ、共有をする場を設けなければいけないと感じております。
 年明けですね、今この衆議院、参議院、両方においてどのような政治資金規正法改正案についての議論が行われたか、そしてまた、来年、企業・団体献金の法案についての精力的な議論をすることを申し合わせ、結論を得るということになっておりますので、そういったことについても党全体として共有する場を今設けようと考えているところでもあります。
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小沼巧#28
○小沼巧君 是非、政倫審での議論も共有していただきたいなという意見がちょろっと出てきたところなので、それも踏まえて対応をお願いできればいいなと思いますし、何より、そもそも、あれなんですよ、政倫審では改正法があるからそれに従ってやるんだというような趣旨の発言があったと仄聞しておりますので、その改正法で未然防止については常会でやったというような答弁が発議者からありました。もう法改正の案文はできているわけですから、それに基づいて、類似の問題が次々と発生してしまうということは明らかに問題であり、仏作って魂入れずになっているような状況でございますので、これを是正しなければならないなと思っております。
 ということに関連して、今日は、自民党の提案者の中で木原先生にもお越しいただきました。ありがとうございます。いらっしゃるのかなと思って、いらっしゃらないんじゃないのかなと思っていたんですけれども、いらっしゃっていただいて、改めて感謝でございます。
 というのも、実は、東京都連、自民党の東京都連及び都議会自由民主党の中でも政治資金パーティーの不記載に関する報道が多数なされていると承知をしております。本年の参議院予算委員会におきましても、十二月の十三日、十六日、十七日、それぞれ議論が行われました。
 木原先生にお伺いしたいと思っております。
 木原先生は、今回の政治資金規正法等の改正案の発議者であり、また都連の関係者、御当人、御本人であると伺っております。この都連における政治資金パーティーの不記載に係る報道、これに対する認識及び今回の法改正によってこのような事態がどうして解消されるのか、その対応関係について答弁をしてください。
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木原誠二#29
○衆議院議員(木原誠二君) 御答弁申し上げます。
 まずは、呼んでいただきましてありがとうございました。
 まず、今都連の関係者という言葉がありましたが、今問題になっている事案については関係をしておりませんので、そこは御理解いただければと、このように思います。
 その上で、まさに今御指摘いただいたような東京都連、また都議会自民党の問題、これについては報道等を通じて承知をしてございます。他方で、告発がなされ、そしてその告発に基づいて捜査がどの程度進んでいるのか、さらには進んでいないのかも含めて提案者としては承知をしていない状況でありますので、この事案についてのコメントについては差し控えたいと、このように思います。
 その上で、こうしたこの事案も含めて、この事案の詳細は私自身まだ承知をしておりませんが、様々な事案についてどういうことがこれから未然防止として可能なのかということについては、先ほど小泉提案者からもお話のあったとおりであります。国会議員関係団体に限る部分が多いということもございますが、そういった中にあっても、やはりこうした議論がしっかりとなされること自体がやはり政治資金の透明性の向上、そして説明責任の向上ということについての認識、意識を高めていくということにおいては意義があるものだと、このように認識をしております。
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