小沼巧の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○小沼巧君 誤記載というのは、確かに政治資金規正法上の定義がない。すなわち、法案審議をしているこの政治改革の特別委員会ですから、誤記載という単語が法改正、法制度によってどう使われるかというのはちょっと明確ではないなということが、残念ながら政倫審を踏まえても議論として出てきてしまった論点だと思っております。
ということを踏まえますと、いずれにせよ、現行法上においてさえ、政治資金報告書の不記載は問題であります、違法であります。
ということで、提案者、自民党の提案者及び立憲民主党の提案者、それぞれにお伺いしたいと思っておるのですが、今回は、一連の政治資金の不記載問題に端を発しましてこの法改正の議論になるに至っております。その収支報告書の不記載と、今般の提案理由説明の単語をまんま借りると、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題のこの発生が本法案でいかに未然に防止できるのか、その効果について、それぞれ、自民党の提案者、立憲民主党の提案者からそれぞれ答弁をいただければと思います。