打越さく良の発言 (法務委員会)

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○打越さく良君 なかなか合理的な理由というところでは説明としては不十分とは思うんですが。
 次の、最後の質問になりますけれども、裁判官の報酬等に関する法律改正案の附則第十五条の「特別のもの」、検察官の俸給等に関する法律改正案の附則第三条の「特別のもの」と、これ一体何なのでしょうか。これ、附則事項となったのはいつからなのかということと、そもそも本則を改正すべきではないかということを伺います。

発言情報

speech_id: 121615206X00220241217_029

発言者: 打越さく良

speaker_id: 26780

日付: 2024-12-17

院: 参議院

会議名: 法務委員会