あべ俊子の発言 (本会議)
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○国務大臣(あべ俊子君) 杉議員にお答えいたします。
高校や大学の修学支援制度における早生まれの生徒等の所得判定についてお尋ねがありました。
高等学校等就学支援金制度や高等教育の修学支援新制度では、対象者の認定に当たって、市町村民税を基に対象者の所得要件を判定しております。
令和四年度に、議員から御指摘も踏まえ、早生まれの生徒等本人が不利益を被ることがないよう、所得判定の際に、市町村民税の課税標準額から扶養控除に相当する金額を差し引く旨の特例を設ける制度改正を行いました。
早生まれの双子や年子の兄弟がいる場合も不利益を受けることがないようにすべきとの御指摘については、昨日開催されました総務省の行政改善推進会議において、今後、早生まれの双子や年子の兄弟分の扶養控除相当額についても、対象者の所得判定の際に、扶養控除を相当する額を考慮する旨の検討を開始することをお伝えさせていただきました。
今後、法制的な検討や関係機関との調整を行った上で、令和七年冬頃までに見直しの方針を決定してまいりたいと考えております。(拍手)
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