徳永エリの発言 (予算委員会)
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○徳永エリ君 皆さんも御案内だと思いますけれども、北海道の砂川というところで、行政の要請による駆除でハンターが発砲した弾が建物に当たる可能性があったと、危険な発砲があったとして鳥獣保護管理法違反で猟銃所持の許可を取り消されたベテランハンターが処分の取消しを求めた控訴審で十月に敗訴したということがありました。
平成二十四年に警察から各所轄に出されている通知を、通達を見ますと、ハンターが職務法第四条第一項に基づく警察官による命令に忠実に従い、危害防止のため通常必要と認められる措置として猟銃により当該熊等を駆除することについては、当該ハンターが刑事責任を問われることはないと、そう書いてあるんですね。ところが、問われてしまったと。
これが問題になって、ハンターの皆さんは、この警察官の職務執行法四条とか刑法の三十七条で撃てることにはなっているけれども、責任を問われたんじゃたまらないと、もう命懸けで捕獲、駆除しているのにということで、今いろんな問題が起きているわけですが、この鳥獣保護管理法の改正に当たって、万が一器物を損壊したり人に当たってしまったときに誰が責任を取るのかと、ここが一番の肝だと思うんですが、この点、いかがでしょうか。