中谷元の発言 (安全保障委員会)
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○中谷国務大臣 福田委員に御指摘をいただきましたが、日本の安全のためには多くの同志国や同盟国と共に行動してまいらなければなりませんが、ここで言います円滑化協定とは、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続及び同部隊の地位等を定めることで、共同訓練や災害救援、災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にするとともに、部隊間の相互運用性の向上を図るためのものでありまして、本法律案は、この円滑化協定の実施を担保するための規定を設けるものでございます。
具体的には、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助等について定めるものであります。
その上で、この法律案は、円滑化協定に関する国内担保措置の内容が定型化していることを踏まえまして、これまで相手国ごとに整備していたRAAの国内実施法を共通規定化するものであります。
共通規定化によりまして、従来のように相手国ごとに個別の法律を参照することなく、RAAの国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるようになるというメリットがあります。
また、今後、複数の国々とRAAを締結することも予想されますので、この共通規定化は、潜在的なRAA締結国に対して、我が国と締結するRAAの締結に伴って我が国が実施する国内法の措置について一定の示唆を与えるものでありまして、今後新たに締結するRAAの交渉の円滑化の観点からも有用であると考えております。