安全保障委員会
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会
会議録情報#0
令和七年四月四日(金曜日)
午前九時五分開議
出席委員
委員長 遠藤 敬君
理事 岩田 和親君 理事 尾崎 正直君
理事 木原 稔君 理事 篠原 豪君
理事 升田世喜男君 理事 屋良 朝博君
理事 美延 映夫君 理事 橋本 幹彦君
江渡 聡徳君 金子 容三君
黄川田仁志君 草間 剛君
小林 茂樹君 鈴木 英敬君
鈴木 隼人君 高木 啓君
武村 展英君 中曽根康隆君
平沼正二郎君 広瀬 建君
福田かおる君 向山 淳君
山本 大地君 吉田 真次君
新垣 邦男君 五十嵐えり君
伊藤 俊輔君 重徳 和彦君
下野 幸助君 松尾 明弘君
池畑浩太朗君 平岩 征樹君
中川 康洋君 西園 勝秀君
山崎 正恭君 赤嶺 政賢君
…………………………………
防衛大臣 中谷 元君
国土交通副大臣 古川 康君
防衛副大臣 本田 太郎君
外務大臣政務官 生稲 晃子君
防衛大臣政務官 金子 容三君
防衛大臣政務官 小林 一大君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 門前 浩司君
政府参考人
(内閣府広域避難・計画推進室次長) 松林 高樹君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電波部長) 荻原 直彦君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 松尾 裕敬君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 濱本 幸也君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 柏原 裕君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 佐々木俊一君
政府参考人
(国土交通省航空局交通管制部長) 石崎 憲寛君
政府参考人
(防衛省大臣官房長) 萬浪 学君
政府参考人
(防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 家護谷昌徳君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 大和 太郎君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 青木 健至君
政府参考人
(防衛装備庁長官官房審議官) 西脇 修君
政府参考人
(防衛装備庁装備政策部長) 坂本 大祐君
安全保障委員会専門員 飯野 伸夫君
―――――――――――――
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
草間 剛君 島田 智明君
五十嵐えり君 岡田 華子君
同日
辞任 補欠選任
島田 智明君 根本 拓君
岡田 華子君 五十嵐えり君
同日
辞任 補欠選任
根本 拓君 草間 剛君
同月四日
辞任 補欠選任
黄川田仁志君 小林 茂樹君
鈴木 英敬君 広瀬 建君
関 芳弘君 高木 啓君
向山 淳君 山本 大地君
西園 勝秀君 中川 康洋君
同日
辞任 補欠選任
小林 茂樹君 武村 展英君
高木 啓君 関 芳弘君
広瀬 建君 吉田 真次君
山本 大地君 向山 淳君
中川 康洋君 西園 勝秀君
同日
辞任 補欠選任
武村 展英君 黄川田仁志君
吉田 真次君 平沼正二郎君
同日
辞任 補欠選任
平沼正二郎君 鈴木 英敬君
―――――――――――――
四月四日
防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
同月二日
平和、命、暮らしを壊す大軍拡、大増税に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第七九六号)
同(志位和夫君紹介)(第七九七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第七九八号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第七九九号)
同(田村貴昭君紹介)(第八〇〇号)
同(田村智子君紹介)(第八〇一号)
同(堀川あきこ君紹介)(第八〇二号)
同(本村伸子君紹介)(第八〇三号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案(内閣提出第五六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時五分開議
出席委員
委員長 遠藤 敬君
理事 岩田 和親君 理事 尾崎 正直君
理事 木原 稔君 理事 篠原 豪君
理事 升田世喜男君 理事 屋良 朝博君
理事 美延 映夫君 理事 橋本 幹彦君
江渡 聡徳君 金子 容三君
黄川田仁志君 草間 剛君
小林 茂樹君 鈴木 英敬君
鈴木 隼人君 高木 啓君
武村 展英君 中曽根康隆君
平沼正二郎君 広瀬 建君
福田かおる君 向山 淳君
山本 大地君 吉田 真次君
新垣 邦男君 五十嵐えり君
伊藤 俊輔君 重徳 和彦君
下野 幸助君 松尾 明弘君
池畑浩太朗君 平岩 征樹君
中川 康洋君 西園 勝秀君
山崎 正恭君 赤嶺 政賢君
…………………………………
防衛大臣 中谷 元君
国土交通副大臣 古川 康君
防衛副大臣 本田 太郎君
外務大臣政務官 生稲 晃子君
防衛大臣政務官 金子 容三君
防衛大臣政務官 小林 一大君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 門前 浩司君
政府参考人
(内閣府広域避難・計画推進室次長) 松林 高樹君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電波部長) 荻原 直彦君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 松尾 裕敬君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 濱本 幸也君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 柏原 裕君
政府参考人
(国土交通省道路局次長) 佐々木俊一君
政府参考人
(国土交通省航空局交通管制部長) 石崎 憲寛君
政府参考人
(防衛省大臣官房長) 萬浪 学君
政府参考人
(防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 家護谷昌徳君
政府参考人
(防衛省防衛政策局長) 大和 太郎君
政府参考人
(防衛省人事教育局長) 青木 健至君
政府参考人
(防衛装備庁長官官房審議官) 西脇 修君
政府参考人
(防衛装備庁装備政策部長) 坂本 大祐君
安全保障委員会専門員 飯野 伸夫君
―――――――――――――
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
草間 剛君 島田 智明君
五十嵐えり君 岡田 華子君
同日
辞任 補欠選任
島田 智明君 根本 拓君
岡田 華子君 五十嵐えり君
同日
辞任 補欠選任
根本 拓君 草間 剛君
同月四日
辞任 補欠選任
黄川田仁志君 小林 茂樹君
鈴木 英敬君 広瀬 建君
関 芳弘君 高木 啓君
向山 淳君 山本 大地君
西園 勝秀君 中川 康洋君
同日
辞任 補欠選任
小林 茂樹君 武村 展英君
高木 啓君 関 芳弘君
広瀬 建君 吉田 真次君
山本 大地君 向山 淳君
中川 康洋君 西園 勝秀君
同日
辞任 補欠選任
武村 展英君 黄川田仁志君
吉田 真次君 平沼正二郎君
同日
辞任 補欠選任
平沼正二郎君 鈴木 英敬君
―――――――――――――
四月四日
防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)
同月二日
平和、命、暮らしを壊す大軍拡、大増税に反対することに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第七九六号)
同(志位和夫君紹介)(第七九七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第七九八号)
同(辰巳孝太郎君紹介)(第七九九号)
同(田村貴昭君紹介)(第八〇〇号)
同(田村智子君紹介)(第八〇一号)
同(堀川あきこ君紹介)(第八〇二号)
同(本村伸子君紹介)(第八〇三号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案(内閣提出第五六号)
――――◇―――――
遠
遠藤敬#1
○遠藤委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣官房内閣審議官門前浩司君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣官房内閣審議官門前浩司君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠
遠
福
福田かおる#4
○福田(か)委員 自由民主党の福田かおるです。
昨今、我が国の安全保障をめぐる状況は急激に複雑化しております。台湾をめぐる情勢は、我が国の安全保障に直接影響を与えるものとして、重大な関心を持って注視しなければならない状況にあります。また、ロシアによるウクライナ侵略では、既に百万人を超える死傷者の方々が出ているとも言われております。北朝鮮からロシアに派兵がされたり、我が国周辺で中国、ロシアによる共同訓練が実施されたりするなど、我が国の安全保障の観点からも、ロシアの情勢も注視しなければなりません。中東も深く憂慮すべき情勢となっています。
世界各地で武力行使が常態化していく中で、我が国の安全をどのように守っていくべきなのか。戦後八十年、今の平和な日本は、多くの苦難と努力、そして国際社会の繊細なバランスの上に成り立ってきたものだと承知しております。今、そのバランスが大きく崩れつつあります。平和な日本を、そして国際社会を維持していくためには、我が国もよりしたたかに立ち回っていくことが必要だと改めて感じております。
今回の法案は、こうした安全保障上の要請に沿ったものであると承知しております。一方で、規定されている特例の内容は、日本人の生命、財産にとっても重大な影響があり得るものです。条文上は明確になっていない部分も含めて、その内容を本日は確認させていただければと思っています。
まず初めに、今回の法案について、改めて目的、概要をお伺いさせてください。
この発言だけを見る →昨今、我が国の安全保障をめぐる状況は急激に複雑化しております。台湾をめぐる情勢は、我が国の安全保障に直接影響を与えるものとして、重大な関心を持って注視しなければならない状況にあります。また、ロシアによるウクライナ侵略では、既に百万人を超える死傷者の方々が出ているとも言われております。北朝鮮からロシアに派兵がされたり、我が国周辺で中国、ロシアによる共同訓練が実施されたりするなど、我が国の安全保障の観点からも、ロシアの情勢も注視しなければなりません。中東も深く憂慮すべき情勢となっています。
世界各地で武力行使が常態化していく中で、我が国の安全をどのように守っていくべきなのか。戦後八十年、今の平和な日本は、多くの苦難と努力、そして国際社会の繊細なバランスの上に成り立ってきたものだと承知しております。今、そのバランスが大きく崩れつつあります。平和な日本を、そして国際社会を維持していくためには、我が国もよりしたたかに立ち回っていくことが必要だと改めて感じております。
今回の法案は、こうした安全保障上の要請に沿ったものであると承知しております。一方で、規定されている特例の内容は、日本人の生命、財産にとっても重大な影響があり得るものです。条文上は明確になっていない部分も含めて、その内容を本日は確認させていただければと思っています。
まず初めに、今回の法案について、改めて目的、概要をお伺いさせてください。
中
中谷元#5
○中谷国務大臣 福田委員に御指摘をいただきましたが、日本の安全のためには多くの同志国や同盟国と共に行動してまいらなければなりませんが、ここで言います円滑化協定とは、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続及び同部隊の地位等を定めることで、共同訓練や災害救援、災害救助等の部隊間の協力活動の実施を円滑にするとともに、部隊間の相互運用性の向上を図るためのものでありまして、本法律案は、この円滑化協定の実施を担保するための規定を設けるものでございます。
具体的には、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助等について定めるものであります。
その上で、この法律案は、円滑化協定に関する国内担保措置の内容が定型化していることを踏まえまして、これまで相手国ごとに整備していたRAAの国内実施法を共通規定化するものであります。
共通規定化によりまして、従来のように相手国ごとに個別の法律を参照することなく、RAAの国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるようになるというメリットがあります。
また、今後、複数の国々とRAAを締結することも予想されますので、この共通規定化は、潜在的なRAA締結国に対して、我が国と締結するRAAの締結に伴って我が国が実施する国内法の措置について一定の示唆を与えるものでありまして、今後新たに締結するRAAの交渉の円滑化の観点からも有用であると考えております。
この発言だけを見る →具体的には、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助等について定めるものであります。
その上で、この法律案は、円滑化協定に関する国内担保措置の内容が定型化していることを踏まえまして、これまで相手国ごとに整備していたRAAの国内実施法を共通規定化するものであります。
共通規定化によりまして、従来のように相手国ごとに個別の法律を参照することなく、RAAの国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるようになるというメリットがあります。
また、今後、複数の国々とRAAを締結することも予想されますので、この共通規定化は、潜在的なRAA締結国に対して、我が国と締結するRAAの締結に伴って我が国が実施する国内法の措置について一定の示唆を与えるものでありまして、今後新たに締結するRAAの交渉の円滑化の観点からも有用であると考えております。
福
福田かおる#6
○福田(か)委員 ありがとうございます。
今回、共通規定を作るとのこと、一方で、円滑化協定の内容は、相手国、また世界情勢によって変わる部分もあるのではないかという疑問はございます。我が国の管轄権を狭くすることなく、これからも、世界情勢、相手国の情勢なども踏まえ、協定の内容については常に日本に有利な内容を志向し、今回制定される法についても必要に応じて改正を柔軟に行っていくことも大切ではないかと思っています。
今回、共通規定が作られたとしても、共通規定が円滑化協定の交渉内容を不本意に制約してしまうといった本末転倒なことがないようにしていただくよう、お願い申し上げます。
次に、法案の対象となる締約国について確認させていただきたいと思います。
現時点で該当する国はどこになりますでしょうか。また、今後の追加見込みはいかがでしょうか。そして、石破総理が発言されているアジアにおける多国間の安全保障の枠組み、この該当国が含まれることも想定されているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今回、共通規定を作るとのこと、一方で、円滑化協定の内容は、相手国、また世界情勢によって変わる部分もあるのではないかという疑問はございます。我が国の管轄権を狭くすることなく、これからも、世界情勢、相手国の情勢なども踏まえ、協定の内容については常に日本に有利な内容を志向し、今回制定される法についても必要に応じて改正を柔軟に行っていくことも大切ではないかと思っています。
今回、共通規定が作られたとしても、共通規定が円滑化協定の交渉内容を不本意に制約してしまうといった本末転倒なことがないようにしていただくよう、お願い申し上げます。
次に、法案の対象となる締約国について確認させていただきたいと思います。
現時点で該当する国はどこになりますでしょうか。また、今後の追加見込みはいかがでしょうか。そして、石破総理が発言されているアジアにおける多国間の安全保障の枠組み、この該当国が含まれることも想定されているのか、お伺いしたいと思います。
大
大和太郎#7
○大和政府参考人 お答え申し上げます。
本法案に言う締約国は、我が国と円滑化協定を締結している国を指しますが、現時点では豪州及び英国が該当いたします。また、今国会に提出している日本・フィリピン円滑化協定が発効することとなれば、フィリピンが含まれることとなります。
石破総理が御発言されているアジアにおける多国間の安全保障の枠組みは、現時点では具体的な国を念頭に置いているものではないと認識しておりますが、今後、新たな国との間でこれまで締結された円滑化協定と同じ内容の協定が締結されることとなれば、本法案の締約国に含まれることとなると考えております。
この発言だけを見る →本法案に言う締約国は、我が国と円滑化協定を締結している国を指しますが、現時点では豪州及び英国が該当いたします。また、今国会に提出している日本・フィリピン円滑化協定が発効することとなれば、フィリピンが含まれることとなります。
石破総理が御発言されているアジアにおける多国間の安全保障の枠組みは、現時点では具体的な国を念頭に置いているものではないと認識しておりますが、今後、新たな国との間でこれまで締結された円滑化協定と同じ内容の協定が締結されることとなれば、本法案の締約国に含まれることとなると考えております。
福
福田かおる#8
○福田(か)委員 ありがとうございます。
アジア諸国の政治情勢は、御存じのとおり、揺れ動いております。昨年、とある現役市長が中国のスパイではという疑惑で逮捕される事件もございました。政府要人であっても、他国の強い影響下にあるという可能性にも注意が必要だと思っております。
今回、締約国というのは、この法案の条文では個別具体的な名称で書かれておらず、この法体系では政令で規定されることになると承知しております。この点を整理していきたいと思います。
国会審議なしに、時の政権の決定のみで本法の対象となる締約国が追加され、刑事裁判権の特例などを受ける国が増える、こうした可能性は厳に排除しなければならないと思います。
法第二条第一号では、条約その他の国際約束が本法対象の円滑化協定になり得ると規定されています。条約は、国会の承認が要ります。その他の国際約束、こちらも必ず国会の承認を受けることになることをこの場で確認したいと思います。
内閣の外交処理権限の範囲内で行政府のみで国際約束がなされる、国会の審議なしに、時の政権の判断で本法に基づく政令が改正される、本法対象の締約国が増える、こういった法解釈ができてしまうのではないか、この点についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →アジア諸国の政治情勢は、御存じのとおり、揺れ動いております。昨年、とある現役市長が中国のスパイではという疑惑で逮捕される事件もございました。政府要人であっても、他国の強い影響下にあるという可能性にも注意が必要だと思っております。
今回、締約国というのは、この法案の条文では個別具体的な名称で書かれておらず、この法体系では政令で規定されることになると承知しております。この点を整理していきたいと思います。
国会審議なしに、時の政権の決定のみで本法の対象となる締約国が追加され、刑事裁判権の特例などを受ける国が増える、こうした可能性は厳に排除しなければならないと思います。
法第二条第一号では、条約その他の国際約束が本法対象の円滑化協定になり得ると規定されています。条約は、国会の承認が要ります。その他の国際約束、こちらも必ず国会の承認を受けることになることをこの場で確認したいと思います。
内閣の外交処理権限の範囲内で行政府のみで国際約束がなされる、国会の審議なしに、時の政権の判断で本法に基づく政令が改正される、本法対象の締約国が増える、こういった法解釈ができてしまうのではないか、この点についてお伺いいたします。
生
生稲晃子#9
○生稲大臣政務官 お答えいたします。
今回提出されていますRAA実施法案は、RAAが国会承認条約であるか否かに影響を与えるものではありません。このため、これまで我が国が締結してきたRAAと同じ形でRAAを締結する限り、その締結に当たりRAAは今後も国会に提出されることになります。
すなわち、どの国とRAAを締結するかにつきましては、国会での審議をお願いすることになります。
この発言だけを見る →今回提出されていますRAA実施法案は、RAAが国会承認条約であるか否かに影響を与えるものではありません。このため、これまで我が国が締結してきたRAAと同じ形でRAAを締結する限り、その締結に当たりRAAは今後も国会に提出されることになります。
すなわち、どの国とRAAを締結するかにつきましては、国会での審議をお願いすることになります。
福
福田かおる#10
○福田(か)委員 ありがとうございます。
第二条第一号に規定されている条約その他の国際約束については、今お答えいただきましたとおり、締結に当たって必ず国会の審議を経る、時の政権の一存で締約国、本法の対象国が増えることはない、この非常に大切な点について確認させていただきました。
次に、本法の対象とする公務について確認させていただきます。
本法に基づき、共同訓練、災害救助などが行われると承知しております。本法案では、検察官などは、公務執行中の作為、不作為から生ずる罪と認められる場合、刑事訴訟法の規定にかかわらず、直ちに被疑者となる締約国軍隊の構成員を軍隊に引き渡さなければならなくなります。こうした特例が定められております。公務執行中であるか否かが特例の対象となるか否かを左右する公務性の判断、これが大変重要になります。
これまでも、日本に駐在中の他国の軍隊構成員の飲酒運転や性暴力など、問題が現実に起こってまいりました。上司の命令で公式行事に参加し、その過程で飲酒運転をしていたら公務性はどうなるのかといった議論も過去に国会審議でなされていたように承知しております。この点をよく確認しておきたいと思います。
仮に、日本国内で締約国軍隊の構成員が公務執行中に飲酒運転や薬物使用を行い、日本人を傷つけるようなことがあった場合、裁判権の行使国は日本と締約国のいずれになるのでしょうか。本法案の刑事手続の特例などが適用され、拘束した構成員を締約国に引き渡さなければならないといったことは起こり得るのでしょうか。
この発言だけを見る →第二条第一号に規定されている条約その他の国際約束については、今お答えいただきましたとおり、締結に当たって必ず国会の審議を経る、時の政権の一存で締約国、本法の対象国が増えることはない、この非常に大切な点について確認させていただきました。
次に、本法の対象とする公務について確認させていただきます。
本法に基づき、共同訓練、災害救助などが行われると承知しております。本法案では、検察官などは、公務執行中の作為、不作為から生ずる罪と認められる場合、刑事訴訟法の規定にかかわらず、直ちに被疑者となる締約国軍隊の構成員を軍隊に引き渡さなければならなくなります。こうした特例が定められております。公務執行中であるか否かが特例の対象となるか否かを左右する公務性の判断、これが大変重要になります。
これまでも、日本に駐在中の他国の軍隊構成員の飲酒運転や性暴力など、問題が現実に起こってまいりました。上司の命令で公式行事に参加し、その過程で飲酒運転をしていたら公務性はどうなるのかといった議論も過去に国会審議でなされていたように承知しております。この点をよく確認しておきたいと思います。
仮に、日本国内で締約国軍隊の構成員が公務執行中に飲酒運転や薬物使用を行い、日本人を傷つけるようなことがあった場合、裁判権の行使国は日本と締約国のいずれになるのでしょうか。本法案の刑事手続の特例などが適用され、拘束した構成員を締約国に引き渡さなければならないといったことは起こり得るのでしょうか。
生
生稲晃子#11
○生稲大臣政務官 お答えいたします。
我が国が締結している豪州及び英国とのRAA上、公務執行中とは、訪問部隊の構成員又は文民構成員として、法令、規則、上官の命令又は軍の慣習によって要求され又は権限づけられる全ての任務又は役務を執行中であることを指すことを相手国との間で確認しております。特定の行為が公務執行中の行為に該当するかどうかは、こうした要件と照らし合わせつつ、個別具体的に判断することになります。
その上で、いわゆる飲酒運転に関しましては、日本が接受国となる場合、上司の命令であれ、公式行事への出席であれ、車両の運転者が飲酒をしていた場合には、飲酒運転の事実をもって、派遣国側が裁判権を有するような公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪に当たらないものとして、日本側が裁判権を行使すべき事案となることを日豪間及び日英間で確認しています。
したがって、RAAの適用を受ける豪州又は英国の訪問部隊の構成員が接受国たる我が国で飲酒運転を行った場合には、接受国たる我が国として、当該構成員を相手国当局に引き渡す義務を負うことはありません。
この発言だけを見る →我が国が締結している豪州及び英国とのRAA上、公務執行中とは、訪問部隊の構成員又は文民構成員として、法令、規則、上官の命令又は軍の慣習によって要求され又は権限づけられる全ての任務又は役務を執行中であることを指すことを相手国との間で確認しております。特定の行為が公務執行中の行為に該当するかどうかは、こうした要件と照らし合わせつつ、個別具体的に判断することになります。
その上で、いわゆる飲酒運転に関しましては、日本が接受国となる場合、上司の命令であれ、公式行事への出席であれ、車両の運転者が飲酒をしていた場合には、飲酒運転の事実をもって、派遣国側が裁判権を有するような公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪に当たらないものとして、日本側が裁判権を行使すべき事案となることを日豪間及び日英間で確認しています。
したがって、RAAの適用を受ける豪州又は英国の訪問部隊の構成員が接受国たる我が国で飲酒運転を行った場合には、接受国たる我が国として、当該構成員を相手国当局に引き渡す義務を負うことはありません。
福
福田かおる#12
○福田(か)委員 ありがとうございます。
飲酒や薬物使用、性暴力をしている時点で公務執行中には当たらない、第四条第一項の規定には該当しないということだと私は考えております。相手国に毅然とした態度で臨んでいただき、しっかりと運用いただくようお願い申し上げます。
さて、締約国の公務についてはもう一点確認しておきたいことがあります。それは、締約国により諜報活動が行われる可能性についてです。
日本国内で締約国軍隊の構成員が情報収集と称して諜報活動に等しいような活動が行われる可能性、こちらも否定できません。外交官や外国政府職員などの身分で入国し、対日有害活動を行っていたという事例も過去に指摘されております。
締約国軍隊の構成員が公務執行中に諜報活動を行っていた場合、日本側は法的根拠に基づいて何らかの対応ができるのか、それとも、本法に基づき相手国に諜報活動を行った構成員を引き渡すことになるのか、解釈をお願いいたします。
この発言だけを見る →飲酒や薬物使用、性暴力をしている時点で公務執行中には当たらない、第四条第一項の規定には該当しないということだと私は考えております。相手国に毅然とした態度で臨んでいただき、しっかりと運用いただくようお願い申し上げます。
さて、締約国の公務についてはもう一点確認しておきたいことがあります。それは、締約国により諜報活動が行われる可能性についてです。
日本国内で締約国軍隊の構成員が情報収集と称して諜報活動に等しいような活動が行われる可能性、こちらも否定できません。外交官や外国政府職員などの身分で入国し、対日有害活動を行っていたという事例も過去に指摘されております。
締約国軍隊の構成員が公務執行中に諜報活動を行っていた場合、日本側は法的根拠に基づいて何らかの対応ができるのか、それとも、本法に基づき相手国に諜報活動を行った構成員を引き渡すことになるのか、解釈をお願いいたします。
大
大和太郎#13
○大和政府参考人 お答え申し上げます。
円滑化協定は、共同訓練や災害救助などの部隊間の協力活動の実施を円滑化するものでありまして、円滑化協定の締約国が我が国で諜報活動をすることは基本的に想定されないものと考えております。
また、特定の行為が犯罪に当たるか否かについては、個別の事実に即して、法と証拠に基づいて判断されるべきものと認識しております。
その上で申し上げれば、円滑化協定は、派遣国と接受国の間で裁判権を行使する権利が競合する場合の裁判権の分配について規定しています。
具体的には、派遣国の当局は、専ら派遣国の財産若しくは安全のみに対する罪など及び公務執行中の作為又は不作為から生じる罪について裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。一方で、それ以外の罪、公務外の事件等については、接受国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。
この発言だけを見る →円滑化協定は、共同訓練や災害救助などの部隊間の協力活動の実施を円滑化するものでありまして、円滑化協定の締約国が我が国で諜報活動をすることは基本的に想定されないものと考えております。
また、特定の行為が犯罪に当たるか否かについては、個別の事実に即して、法と証拠に基づいて判断されるべきものと認識しております。
その上で申し上げれば、円滑化協定は、派遣国と接受国の間で裁判権を行使する権利が競合する場合の裁判権の分配について規定しています。
具体的には、派遣国の当局は、専ら派遣国の財産若しくは安全のみに対する罪など及び公務執行中の作為又は不作為から生じる罪について裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。一方で、それ以外の罪、公務外の事件等については、接受国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。
福
福田かおる#14
○福田(か)委員 ありがとうございます。
日本には他国の諜報活動そのものを罰する法律はないと認識しております。公務執行中については今お答えいただきましたお考えなのだと理解いたしましたが、公務執行外は、日本の国益を害するような諜報活動のおそれがあったとしても、不正競争や住居侵入など、何らかの刑罰規定に抵触するような行為がなければ検挙できないということになるのではないかと理解しております。
外国による諜報活動などの対日有害活動については本法案の運用にも関わってくる問題だと思いますが、本法案での対応は困難だと理解しております。日本にはスパイ防止法がないという指摘も度々なされておりますが、本法案以外にも安全保障に関わる重要な法令の整備にしっかりと取り組んでいくことが重要であることをこの場で改めて指摘させていただきます。
そして、本法案により、国内実施法についての日本の考え方を明確にすることは、交渉テーブルの相手側が円滑化協定の締結先として適切であるのかを測るに当たっても意義があると思っております。
一方で、交渉上、足下を見られることのないよう、また、日本人の生命、財産を守っていただくよう、運用に当たっては妥協なく厳格に対応していただくことを強くお願いし、質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →日本には他国の諜報活動そのものを罰する法律はないと認識しております。公務執行中については今お答えいただきましたお考えなのだと理解いたしましたが、公務執行外は、日本の国益を害するような諜報活動のおそれがあったとしても、不正競争や住居侵入など、何らかの刑罰規定に抵触するような行為がなければ検挙できないということになるのではないかと理解しております。
外国による諜報活動などの対日有害活動については本法案の運用にも関わってくる問題だと思いますが、本法案での対応は困難だと理解しております。日本にはスパイ防止法がないという指摘も度々なされておりますが、本法案以外にも安全保障に関わる重要な法令の整備にしっかりと取り組んでいくことが重要であることをこの場で改めて指摘させていただきます。
そして、本法案により、国内実施法についての日本の考え方を明確にすることは、交渉テーブルの相手側が円滑化協定の締結先として適切であるのかを測るに当たっても意義があると思っております。
一方で、交渉上、足下を見られることのないよう、また、日本人の生命、財産を守っていただくよう、運用に当たっては妥協なく厳格に対応していただくことを強くお願いし、質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。
遠
松
松尾明弘#16
○松尾委員 立憲民主党の松尾明弘です。今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
中谷大臣、私は、今週、西麻布の中華料理屋に仲間と行ったら、中谷大臣の色紙が貼ってありまして、二月に行かれたということで、私の選挙区なので、是非またいらしてください。
今回議題となっております円滑化協定の実施に関する法律案について幾つかお伺いします。
先ほど、この法案の内容、協定の内容については御説明いただきましたけれども、今回、この法律を作りまして、円滑化協定の実施について共通化を図っていく、手続を簡便化するということですけれども、今回の法律によって、これまで個別の国に同じような法律を作っていた場合と比べて、円滑化協定を締結してから国内で適用されて効力を有するまでの手続の流れがどのように変わるのか、この違いについて教えてください。
この発言だけを見る →中谷大臣、私は、今週、西麻布の中華料理屋に仲間と行ったら、中谷大臣の色紙が貼ってありまして、二月に行かれたということで、私の選挙区なので、是非またいらしてください。
今回議題となっております円滑化協定の実施に関する法律案について幾つかお伺いします。
先ほど、この法案の内容、協定の内容については御説明いただきましたけれども、今回、この法律を作りまして、円滑化協定の実施について共通化を図っていく、手続を簡便化するということですけれども、今回の法律によって、これまで個別の国に同じような法律を作っていた場合と比べて、円滑化協定を締結してから国内で適用されて効力を有するまでの手続の流れがどのように変わるのか、この違いについて教えてください。
中
中谷元#17
○中谷国務大臣 私も町中華は大好きであります。
円滑化協定の国内実施法の共通規定化、これは、円滑化協定に関する国内担保措置の内容が定型化していることを踏まえまして、これまで相手国ごとに整備していた円滑化協定の国内実施法を統合するものであります。
この共通規定化によりまして、従来のように相手国ごとに個別の法律を参照することなく、円滑化協定の国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるようになります。
また、我が国が戦後最も激しく複雑な安全保障環境に直面し、外国軍隊との連携強化の必要性が高まっている中で、今後、複数の国々と円滑化協定を締結することも予想されます。この共通規定化は、潜在的な円滑化協定締結国に対して、我が国との円滑化協定の締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与えるものでありまして、今後新たな協定の交渉を円滑に進めることに資するものになると考えております。
その上で、本法案についてこの国会で御承認いただきましたら、締結される円滑化協定がこの法案の範囲内の内容となる場合には、その実施のために法改正が必要になることはありません。
他方で、仮に本法律の範囲内にとどまらない例外が生じた場合には、改めて法整備が必要になるということでございます。
この発言だけを見る →円滑化協定の国内実施法の共通規定化、これは、円滑化協定に関する国内担保措置の内容が定型化していることを踏まえまして、これまで相手国ごとに整備していた円滑化協定の国内実施法を統合するものであります。
この共通規定化によりまして、従来のように相手国ごとに個別の法律を参照することなく、円滑化協定の国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるようになります。
また、我が国が戦後最も激しく複雑な安全保障環境に直面し、外国軍隊との連携強化の必要性が高まっている中で、今後、複数の国々と円滑化協定を締結することも予想されます。この共通規定化は、潜在的な円滑化協定締結国に対して、我が国との円滑化協定の締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与えるものでありまして、今後新たな協定の交渉を円滑に進めることに資するものになると考えております。
その上で、本法案についてこの国会で御承認いただきましたら、締結される円滑化協定がこの法案の範囲内の内容となる場合には、その実施のために法改正が必要になることはありません。
他方で、仮に本法律の範囲内にとどまらない例外が生じた場合には、改めて法整備が必要になるということでございます。
松
松尾明弘#18
○松尾委員 ありがとうございます。
緊張感の高まりに伴って、共通化することの意義は私も否定するものではありません。
一方で、これまでは、円滑化協定を結ばれるたびに、実施法案の審議という形で、国会の安全保障委員会の場で、事実上、RAAの内容、締結国がふさわしいかどうかということも含めて審議されていたわけですけれども、共通化されることによって、安全保障委員会で審議するというプロセスが一個抜けてしまう、なくなってしまうわけです。ですから、RAAの締結に対する国会における民主的コントロールの機会が減少するのではないかと懸念しているんですけれども、その点について大臣のお考えを教えてください。
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一方で、これまでは、円滑化協定を結ばれるたびに、実施法案の審議という形で、国会の安全保障委員会の場で、事実上、RAAの内容、締結国がふさわしいかどうかということも含めて審議されていたわけですけれども、共通化されることによって、安全保障委員会で審議するというプロセスが一個抜けてしまう、なくなってしまうわけです。ですから、RAAの締結に対する国会における民主的コントロールの機会が減少するのではないかと懸念しているんですけれども、その点について大臣のお考えを教えてください。
中
中谷元#19
○中谷国務大臣 この法案がこの国会で御承認いただきましたら、今後締結される円滑化協定がこの法案の範囲内の内容となる場合には、この実施のために法改正の必要はありません。
一方で、国の防衛政策について、安全保障委員会の委員の皆様方を含む国会議員の皆様の御理解を得ることは重要であると考えておりまして、防衛省といたしましても、新しく円滑化協定が締結される場合には説明に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →一方で、国の防衛政策について、安全保障委員会の委員の皆様方を含む国会議員の皆様の御理解を得ることは重要であると考えておりまして、防衛省といたしましても、新しく円滑化協定が締結される場合には説明に努めてまいりたいと考えております。
松
松尾明弘#20
○松尾委員 説明いただくのは非常に重要だと思うんですけれども、具体的にどうするんでしょうかというところも確認をさせていただきたいんです。
例えば、安全保障委員会において、円滑化協定を締結するに際して報告してほしいというような要望があった場合には御対応いただけるんでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、安全保障委員会において、円滑化協定を締結するに際して報告してほしいというような要望があった場合には御対応いただけるんでしょうか。
中
松
松尾明弘#22
○松尾委員 報告いただいたら、一方的に聞いていても、民主的コントロールという意味では意味が薄いわけで、それに対していろいろな意見を安全保障委員会の委員から述べることも当然あり得ると思うんですけれども、そういったものに対しては政府としてはどのように受け止め、取り扱っていくのかというのはどうお考えか、伺えるでしょうか。
この発言だけを見る →中
松
松尾明弘#24
○松尾委員 ありがとうございます。
国会でいろいろな意見を述べたときには最大限受け止めていただきたいと思いますし、最後に、一言でいいので、安全保障環境が非常に厳しい状況であるとしても、政府が単独で進めていくのではなくて、国会のなるべく多くの場で、あらゆる場面で国会の民主的なコントロールを及ぼすことが重要であるという点についての大臣の所感を一言お願いします。
この発言だけを見る →国会でいろいろな意見を述べたときには最大限受け止めていただきたいと思いますし、最後に、一言でいいので、安全保障環境が非常に厳しい状況であるとしても、政府が単独で進めていくのではなくて、国会のなるべく多くの場で、あらゆる場面で国会の民主的なコントロールを及ぼすことが重要であるという点についての大臣の所感を一言お願いします。
中
中谷元#25
○中谷国務大臣 いかなる安全保障政策におきましても、国民の理解と納得がなければ実行できませんので、その代表でございます国会からの御指摘や御意見に対しては最大限誠実に対応してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →松
松尾明弘#26
○松尾委員 テーマが変わりまして、実施法の中で様々な規定がある中で、刑事手続について特例を定めるということが規定されております。
RAAに基づいて日本にやってきた締結国の軍隊の方が犯罪を犯した場合には、日本人が日本国内で犯罪を犯した場合と違う手続になるんですけれども、これまで、オーストラリア、イギリスとRAAを締結している中で、日本国内でそれぞれの軍人が刑事事件を起こして円滑化実施法案の手続にのっとって対応されたケースはあるんでしょうか。
この発言だけを見る →RAAに基づいて日本にやってきた締結国の軍隊の方が犯罪を犯した場合には、日本人が日本国内で犯罪を犯した場合と違う手続になるんですけれども、これまで、オーストラリア、イギリスとRAAを締結している中で、日本国内でそれぞれの軍人が刑事事件を起こして円滑化実施法案の手続にのっとって対応されたケースはあるんでしょうか。
大
大和太郎#27
○大和政府参考人 お答え申し上げます。
これまでに、訪日したオーストラリアや英国の軍隊の構成員やオーストラリア又は英国を訪問した自衛隊員が事件、事故を起こし、円滑化協定の刑事手続に係る規定が適用された事例はございません。
この発言だけを見る →これまでに、訪日したオーストラリアや英国の軍隊の構成員やオーストラリア又は英国を訪問した自衛隊員が事件、事故を起こし、円滑化協定の刑事手続に係る規定が適用された事例はございません。
松
大