大和太郎の発言 (安全保障委員会)
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○大和政府参考人 お答えいたします。
まず、日米ACSAについてでありますが、これについて、米国が日米安保条約に基づく対日防衛義務を負っているなどの理由から、適用対象となる活動の範囲がほかの国々とのACSAとは異なるため、今回の共通規定化の対象とはしておりません。
一方、米国以外の各国とのACSAにつきましては、日本とインドのACSAにおいて、提供される物品に弾薬は含まれていないことを唯一の例外として、これ以外の国内法の規定は全く同じ内容となっております。
こうした点を踏まえ、米国以外の各国とのACSAにつきましては、国内法の内容が定型化したと判断いたしまして、日印ACSAに関する例外規定を置いた上で共通規定化することといたしました。
この共通規定化には、従来のように相手国ごとに別個の条文を参照することなく、自衛隊法及びPKO法が規定するACSAに係る活動の範囲及び提供される物品、役務の類型を総覧できるようになる、また、潜在的なACSA締約国に対して、我が国とのACSAの締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与え、今後の新たな協定の交渉を円滑に進めることに資する、こういった意義があるものと考えているところであります。